ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
埋蔵文化財包蔵地の相続税評価は、土壌汚染地の評価に準じて、
埋蔵文化財がないものとした場合の相続税評価額-発掘調査費用相当額×80%
で評価をします。
財産評価基本通達で明確にされているわけではありませんが、
埋蔵文化財包蔵地の全てがこの評価ができるわけではありません。
過去の不服審判所の見解を見ていると、
発掘調査費用の額そのものが争点になっているというより、
”発掘調査費用を土地所有者が負担することが確実か否か”がポイントになっているようです。
発掘調査費用は、通常、その土地を開発するとか、建物を建築するといった場合に、
開発行為や建築許可の申請によって生じるものです。
相続開始時点でそのような行為がないのであれば、直ちに負担する必要がないため、
相続税評価額から控除することは合理性がないと考えられているようです。
評価減ができるケースであれば、見積書等の文章が必ず必要なわけではないですが、
市区町村からのヒアリング結果をしっかりと記録に残しておく必要があるかと存じます。
ただし、平成20年以降の事例においては、ほとんど評価減が認められていません。
意外とハードルの高い評価減のようです。
また、直ちに負担する必要があり、評価減が可能な場合であっても、
路線価の算定において、既に、埋蔵文化財包蔵地の減額が考慮されている可能性もあります。
この場合は、発掘調査費用を控除することはできませんので、
是非、周辺の路線価と比較をしてみて頂ければと存じます。
ご参考になれば幸いです♪
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