遺留分とは、相続人が最低限の金額は、必ず相続はできるように保障されている権利のことをいいます。遺留分を理解するにあたり、まず、遺産分割のルールからわかりやすく解説していきます!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
遺産分割のルール
人が亡くなった場合には、その人の遺産は相続人が相続します。
相続人が複数いる場合には、誰がどの遺産を、どのくらいの割合で相続するのかを決めなければいけませんが、遺産の分け方にはルールがあります。
そのルールは、遺言書がある場合と遺言書がない場合とで大きく異なります。
遺言書がある場合には、基本的に遺言書通りに遺産を分けます。
遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決めます。
遺産分割協議とは?
相続人全員で、どのように財産を分けるか話し合いをすることをいいます。
遺産分割協議の中では、自身の相続分について主張し、納得できない場合には、遺産分割協議書に署名押印をしないことで、自身の不利益を被ることを防ぐことができます。
遺留分とは?
遺言書がある場合に、兄弟姉妹を除く相続人に認められている最低限度の相続分をいいます。
事例を交えて、より詳しくこちらで解説をしています♪
遺産分割協議に対して遺留分侵害額請求はできる?
遺産分割協議書に相続人全員の署名押印があるということは、相続人全員が遺産の分け方に納得しているということになるため、原則、遺留分侵害額請求はできません。
「話し合いが面倒なので、とりあえず遺産分割協議に合意しておいて、後で遺留分侵害額請求をすれば良いか」はできないので、注意が必要です。
あのときはよく考えないまま、遺産分割協議書にハンコを押したけど、よく考えたら、お兄ちゃんが遺産を全て相続するなんて不公平だわ。相続した土地も売れたらしいし、お兄ちゃんからお金をもらいます!!!
残念ですが、お兄さんからお金をもらった場合、贈与になります。110万円以上であれば、贈与税がかかります。
つまり、遺産分割協議に一度、合意してしまうと、それを覆すのは、とても大変で、無駄な労力や納税が生じるおそれがあるということです。遺産分割協議は慎重に行いましょう。
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