夫婦連生団信が話題 完済分に係る利益は課税対象か?!解説しました |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人
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こんにちは、税理士の枡塚です。

近年は共働き世帯が多く、2人で住宅ローンを組むことが増えていることから、夫婦連生団信も話題になっています。ここでは、夫婦連生団信について解説をしています。

夫婦連生団信とは?

まず、団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローンの契約者に万が一のことがあったとき、住宅ローン残高がゼロになる保険のことをいいます。一般的に、死亡などにより、住宅ローン契約者が支払い出来なくなった場合、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みとなっています。

ここ数年、共働き世帯の増加に伴い、夫婦やパートナーが共同で住宅ローンを組み、その全額を返済しないうちにどちらか一方が死亡または高度障害の状態になると、保険金によりローン残高がゼロとなる夫婦連生団信が広まりを見せつつあります。

ペアローンの場合、夫婦等がそれぞれ団信に加入します。この場合、夫婦等のどちらか一方が死亡または高度障害の状態になっても、住宅ローンをが免除されるのは死亡等した債務者のみです。ここが、夫婦連生団信との大きな違いです。

免除された住宅ローンについて課税されるのか?

夫婦連生団信について、一の債務者が死亡または高度障害の状態になった場合に、その一の債務者に支払われた保険金は非課税になります。それでは、もう一方の債務者に係る住宅ローン残高の完済分にはどのような課税がされるのでしょうか?

わかりやすく例をあげて解説していきます。

住宅購入を考えている夫婦がいました。夫婦連生団信を利用し、夫Aが主債務者に。妻Bが連帯債務者となって借入金額5,000万円の住宅ローンを組みました。

この夫婦連生団信は、夫婦のいずれかが死亡または高度障害の状態になった場合には、生命保険会社から住宅ローン残高に応じた保険金が銀行等に支払いがされ、夫婦の有していた住宅ローンは完済されるという内容です。

主債務者である夫Aが住宅ローンの返済途中で、”死亡”した場合、夫婦連生団信によって免除された妻Bの返済分は、一時所得に該当します(連帯債務者である妻Bが死亡し、夫Aの住宅ローン残高分が免除された場合も同様の取扱いになります)。

一方、夫Aが”高度障害”の状態となったことで、妻Bの住宅ローン残高分が免除された場合、その完済分は非課税とされます。この判断は、「所得税基本通達9-20」に基づくもので、同通達では、身体に障害を受けた者の配偶者等が、身体障害に基因した保険金の支払いを受けた場合、その保険金についても非課税としています。これは、身体的な障害を負った者の保険金が、その身体障碍者により本人が受け取る場合と、配偶者等が受け取る場合に、実質的な差がないことによるものです。夫婦連生団信についても、同通達と同様に考え、このような判断がされています。

所得税基本通達9-20「身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける障害保険金」

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