円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
こんにちは、税理士の枡塚です。
ご質問頂き、ありがとうございます!
ご存知頂いている通り、共有で不動産を相続するのは、下記のようなデメリットがあり、我々もあまりお勧めしておりません。
・共有者の承諾がないと売却ができない
・共有者の承諾がないと建替・取壊し・増築・改築等ができない
・共有者が亡くなると権利関係が複雑になる
さらに、同物件に借入があると、さらに複雑になります。
そもそも、債務は遺産分割の対象となるものではありません。
判例で、遺産分割の対象とならないとされており、各相続人が法定相続分で相続し、相続後はそれぞれが債権者に対して、返済義務を負うことになります。
ただし、相続人全員で遺産分割をしたときは、成立したものとみなされます。
しかし、この成立の対外的な効力は、『債権者の承諾』がポイントになってきます。
債権者が承諾している場合には、他の相続人は債務を免れるのに対し、債権者が承諾していないときは、他の相続人は法定相続分で弁済の義務を負うことになります。
銀行では、再度ローン審査が行われることもあるため、必ず、事前に銀行に相談をすべきと考えます。
また、事業用資産とそのひも付き債務の承継には、次のような注意点もあります。
・物件を相続していない人が借入を引き継ぐと、支払い利息が所得税の計算上、経費に計上できない
・返済能力があるにも関わらず、他の人が返済を行うと、返済をした人から返済を行うべき人への贈与になる
様々な検討を行う必要があるかと思いますので、ご参考になれば幸いです♪
また、そのようなご家庭には、賃貸不動産の法人化も検討できる可能性があります(^^)
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