ご質問頂き、ありがとうございます!
税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
急傾斜地に存する宅地については、財産評価基本通達20-5『がけ地等を有する宅地の評価』に基づいて評価を行います。
その宅地に存するがけ地等の部分が、がけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める方位別の補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
なお、平坦部分である宅地と、それ以外の部分が別の評価単位として評価すべき場合(山林や雑種地になっているなど)には、がけ地の評価は行いませんので、注意が必要です。
しかし、財産評価基本通達20-5で規定しているがけ地とは、ひな壇式の造成住宅地に見られるような擁壁で保護されている宅地も含まれますので、意外と範囲は広いものになりますので、一度ご検討ください。
また、ご質問頂きました宅地造成費についてですが、
「がけ地補正率」による減価は、その宅地にがけ地がないとした場合と比較して減価をします。一方で、宅地造成費を控除する評価方法は、宅地以外の地目の土地(農地や山林、雑種地など)と通常の宅地とを比較しての減価を考慮するためのものであるため、宅地については、宅地造成費の適用はありません。
ご参考になれば幸いです♪
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