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  • がけ地等を有する宅地の評価~急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否~

ご質問頂き、ありがとうございます!

税理士の枡塚です。

急傾斜地に存する宅地については、財産評価基本通達20-5『がけ地等を有する宅地の評価』に基づいて評価を行います。

その宅地に存するがけ地等の部分が、がけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める方位別の補正率を乗じて計算した価額によって評価します。

なお、平坦部分である宅地と、それ以外の部分が別の評価単位として評価すべき場合(山林や雑種地になっているなど)には、がけ地の評価は行いませんので、注意が必要です。

しかし、財産評価基本通達20-5で規定しているがけ地とは、ひな壇式の造成住宅地に見られるような擁壁で保護されている宅地も含まれますので、意外と範囲は広いものになりますので、一度ご検討ください。

また、ご質問頂きました宅地造成費についてですが、

「がけ地補正率」による減価は、その宅地にがけ地がないとした場合と比較して減価をします。一方で、宅地造成費を控除する評価方法は、宅地以外の地目の土地(農地や山林、雑種地など)と通常の宅地とを比較しての減価を考慮するためのものであるため、宅地については、宅地造成費の適用はありません。

ご参考になれば幸いです♪

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