こんにちは、税理士の枡塚です!

外貨建て生命保険契約の死亡保険金の死亡保険金を受け取った際の財産評価の方法と、為替差益が生じたときの課税関係について解説をします。

外貨建て生命保険金の相続税評価額

財産評価基本通達4-3《邦貨換算》で、次のように規定されています。

外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。(注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。

したがって、外貨建ての死亡保険金は、相続開始日における最終の為替相場によって邦貨換算した金額で評価をします。なお、対顧客直物電信買相場とは、TTBのことをいいます。

取得後の為替損益

相続税の課税関係が成立した後に、当該邦貨換算金額(相続税評価額)と実際に受け取った金額との差額(為替差益)がある場合には、所得税法36条における収入すべき金額が実現しているので、一時所得に該当します。

これは、当面の使途が定まらない等の場合に利用される保険金の据置制度において、①支払の確定した保険金等について所定の課税関係が成立した後に、②当該保険金等の現実の支払を受けず保険会社に所定の利率で預けておくことによる利息相当額は雑所得に該当するという考えに類似するものです。

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