円満相続税理士法人 税理士
座右の銘は『意志あるところに道は開ける』。三人の子育てと税理士事務所 勤務、受験勉強を両立させ、官報合格しました。親族の相続の経験から、 相続人の方に寄り添える税理士でありたいと思っております。 詳しいプロフィールはこちら!
もめたくないので、兄弟仲良く平等に分けたいんです💦
こうおっしゃる相続人の方は多いです。
しかし円満な相続にあたって、平等にしたいのは手取り額でしょうか?それとも相続税額でしょうか?
平等に分けたい
一次相続でお父様が亡くなった際にご依頼をいただき、この度二次相続でお母様が亡くなられたことで再度ご依頼を受けました。相続人はA様とB様のご兄弟2名です。
遺言書はなく、財産は不動産がご自宅と貸駐車場で2億円、預貯金5,000万円、株式・生命保険・その他の財産などです。
債務は駐車場の敷金が主であり、その他は医療費や未払金であったため、借入金などはありません。
ご兄弟の関係は良好でしたが財産をどう分けるかで悩んでおられました。できる限り平等に分けたいとのことでした。
相続税の総額は2,400万円です。
不動産を誰が相続するのが有利なのか
お母様はお亡くなりになるまで一人暮らしでした。
またB様は賃貸にお住まいで持ち家がなく、その他の要件も満たしておられたので、ご自宅を相続すれば小規模宅地等の特例(家なき子特例)によりその評価を80%引きにすることが可能であり、大変有利です。
そこでA様には貸駐車場を、B様にはご自宅を相続していただくことにしました。
手取り額を平等にするのか、相続税額を平等にするのか
その上で2つのパターンを提示させていただきました。
パターン① 納税をした後の手取り額を平等にするご提案
A様 | B様 | |
課税価格 | 1億1,700万円 | 4,700万円 |
△税額 | 1,700万円 | 700万円 |
+小規模宅地等の特例 | – | 6,000万円 |
手取り額 | 1億円 | 1億円 |
パターン② 相続税額を平等にするご提案
A様 | B様 | |
課税価格 | 8,200万円 | 8,200万円 |
△税額 | 1,200万円 | 1,200万円 |
+小規模宅地等の特例 | – | 6,000万円 |
手取り額 | 7,000万円 | 1億3,000万円 |
お二人が選択されたのはパターン①(納税をした後の手取り額を平等にするご提案)でした。
お二人とも先代からの不動産を守っていきたいとのご意向でしたので、売却価額は視野には入れていません。上記の計算に当たっての不動産の評価額はあくまで相続税評価額であり、実際に売却するのとは違う価額であることを再三お伝えしています。
B様は当初、パターン①の場合はA様の相続税の負担が重すぎるのではと心配されていました。
納税をした後の手取り額を平等にする場合、小規模宅地等の特例を適用できるB様の相続税額がA様より大幅に少なく計算されてしまいます。
しかしA様は相続した預金で納付できるから大丈夫、と快諾されました。
納税資金は大丈夫か
相続税は現金で一括納付が原則です。
お母様は納税資金のことを考え、生前にほとんどの株式を売却されていました。
もともとのご兄弟の関係が良好なのもさることながら、被相続人であるお母様自ら納税資金を考慮して財産の整理をされていたことも円満な相続になったポイントかと思います。
ただ、納税の目途は立ったものの、納税資金となる預金がメガバンクに集中していました。
メガバンクの場合、相続専門の部署に回されるため、手続きに時間を要することがあります。
このことをお二人にお伝えし、早めに分割を完了させる必要があることを認識していただいた上で、連絡を密に取りつつ申告作業を進めました。
納税が完了したときにはご報告と労いのお言葉をいただき、嬉しかったです。
他に減額要素はないか
また、申告作業のなかで、生前お母様ご自身で作成された確定申告書を確認させていただいたところ、寡婦控除の適用漏れが見つかりました。
合わせて更正の請求も行い、無事還付を受けていただくこともできました。
このように、財産評価はもちろんのこと、過去の申告などにも何か減額できるものはないか、常に気を配っております。
まとめ
相続人の方が思い描かれている「平等な相続」を実現するためには、被相続人が遺してくれた財産をどう分けるか、そして納税資金をどうするか、について慎重に検討することが大切です。
私たち円満相続税理士法人では、相続人の方から丁寧にお話を伺い、相続人の方の思いに寄り添った相続を実現するため、日々研鑽を行っております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。