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税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
取引相場のない株式の評価は、類似業種比準価額方式・純資産価額方式・類似業種比準価額方式と純資産価額方式の折衷方式のいずれかの評価方法から評価をします。
取引相場のない株式の評価方法については、こちらで詳しく解説しています♪
生命保険金を受領して、その生命保険金を原資として死亡退職金を支払った場合の純資産価額方式の留意点は下記の通りです♪
【資産の金額】
評価会社が会社の役員等に生命保険金を掛けていた場合において、当該死亡を支払事由として、評価会社が取得することとなる生命保険金は、死亡によりその請求権が具体的に確定することになります。そのため、「生命保険金請求権」を資産として計上する必要があります。
【負債の金額】
負債の金額の計算上、次の金額は、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、課税時期においても未払いとなっているものは負債として「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載をします。
・未納公租公課、未払利息等の金額
・課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額
・被相続人の死亡により相続人その他のものに支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額
資産・負債の範囲や評価方法については、法人税と取扱いが異なりますので、注意が必要です。
その他、純資産価額方式の留意点については、こちらをご覧ください(^^♪
ご参考になれば幸いです♪
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