ご質問頂き、ありがとうございます!
税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
ご認識頂いている通り、生計を一にする親族の事業(不動産賃貸業などの準事業を含む)の用に供されていた建物の敷地は、小規模宅地等の評価減の対象となります。
その宅地等の上で営まれる事業が不動産賃貸業に該当する場合には、
所有継続要件等の他の一定の要件を満たしたときは、50%評価減の適用対象です。
アパート建物所有者である子供と土地所有者である推定被相続人の間で、地代のやり取りをしていない使用貸借になると思いますが、この場合、土地の評価は自用地評価となり、小規模宅地等の50%引きを適用します。
評価と小規模で少し矛盾を感じますが、上記の取扱いとなりますので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです♪
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