故人が亡くなると相続が開始しますが、遺産を相続するかしないか、相続人が迷ってしまう場合があります。
相続が開始すると、一定期間の間に遺産を相続するかしないかを選択しなければならず、この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間が過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまうので、どのくらいの期間があるかを把握しておくことが重要です。
そこで今回は、相続における熟慮期間と、期間が過ぎてしまいそうな場合の対策について解説します。
円満相続税理士法人 代表税理士
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- 熟慮期間とは
- 熟慮期間の間に注意すべきこと
- 熟慮期間の起算点の原則
- 熟慮期間の伸長
- 熟慮期間の起算点の例外
- まとめ
熟慮期間とは
熟慮期間とは、故人の遺産を相続するかしないかを考えて選択できる期間のことです。
故人が亡くなると相続が発生し、配偶者や子などの相続人が遺産を相続します。
しかし、生前に故人と仲が悪かったり、遺産として多額の借金があったりなど、相続人が遺産を相続するかどうか迷ってしまう場合もあります。
そこで、相続人が遺産を相続するかどうかをじっくりと考えるための期間として、法律によって熟慮期間が設定されています。
故人の遺産を相続することになった相続人は、熟慮期間の間に、遺産を相続するかどうかを考えて選択しなければなりません。
具体的には、熟慮期間の間に、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択する必要があります。
単純承認とは
単純承認とは、相続放棄や限定承認などの特別な手続きをせずに、故人の遺産をそのまま相続することです。
単純承認をするために特別な手続きは必要ありません。
相続放棄や限定承認をせずに熟慮期間が過ぎた場合は、原則として、自動的に単純承認をしたものと見なされるからです。
注意点として、単純承認をした場合は、個人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになります。
たとえば、故人の遺産として500万円の現金と800万円の借金がある場合、単純承認をすると、現金だけでなく借金も相続しなければなりません。
上記のケースで単純承認をすると、相続した500万円の現金で返済したとしても、300万円の借金が残ってしまうので、相続によって損をしてしまいます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産を相続したくない場合に行う手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして法的に扱われるので、故人の遺産を相続せずにすみます。
何らかの理由で故人の遺産を相続したくない場合や、借金などのマイナスの遺産が多すぎる場合などに有効です。
相続放棄の注意点は、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなることです。
相続放棄をするには、熟慮期間の間に、家庭裁判所で所定の手続きをする必要があります。
単純承認の場合は手続きは不要ですが、相続放棄をするには手続きが必要なので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、故人の債務を精算した後になお財産が残った場合に、その財産を取得できる手続きです。
たとえば、故人の遺産として現金などのプラスの財産が1000万円あり、借金などのマイナスの財産が800万円あるとしましょう。
限定承認をすると、まずマイナスの財産800万円をプラスの財産1000万円で精算し、その結果残った200万円を相続人が取得します。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、財産が残らないので取得することはできませんが、不足分のマイナスの財産を負担せずにすみます。
たとえば、遺産としてプラスの財産が700万円あり、マイナスの財産が1000万円ある場合は、精算するとマイナスの財産が300万円残りますが、マイナスの財産を相続する必要はありません。
マイナスの財産を負担することなく、プラスの財産が残った場合に取得できるのが、限定承認のメリットです。
限定承認をするには熟慮期間の間に、家庭裁判所に申し立てをして所定の手続きをしなければなりません。
限定承認のデメリットは、手続きが複雑で時間がかかることです。また、相続人全員が承諾しなければ、限定承認をすることはできません。
熟慮期間の間に注意すべきこと
熟慮期間が過ぎていなくても、相続財産の全部または一部を処分した場合は、単純承認をしたものと見なされるので注意しましょう(民法921条)。
単純承認をしたつもりがなくても、単純承認をしたものと法的に見なされることから、法定単純承認と呼ばれます。
単純承認をしたものと見なされる、「相続財産の全部または一部の処分」とは、一般に以下のような行為をすることです。
・相続財産を勝手に処分すること
・遺産分割協議をすること
・故人の債権の取り立てをすること
たとえば、故人がAさんに100万円を貸していた場合に、Aさんに借金を返済するように催促して100万円を回収した場合、故人の債権の取り立てにあたるので、単純承認をしたと見なされます。
単純承認をしたと見なされた場合、熟慮期間の間であっても、相続放棄や限定承認ができなくなるので注意しましょう。
熟慮期間の起算点の原則
熟慮期間の起算点(熟慮期間のカウントが始まる日)は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、原則として、故人が亡くなったことを相続人が知った日です。一般的には、故人が亡くなった日からカウントされます。
配偶者や子など、故人と日頃から親しい相続人であれば、故人が亡くなったことをその日にうちに知るのが一般的だからです。
ただし、何らかの理由で故人が亡くなったことを後日に知った場合は、その日から熟慮期間がカウントされます。
たとえば、故人が亡くなったのが3月15日であり、故人が亡くなったことを相続人が知ったのが5月20日の場合は、熟慮期間の起算点は5月20日です。
いずれにせよ、熟慮期間のカウントが始まった場合は、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をするかを決定し、手続きをしなければなりません。
手続きをせずに熟慮期間が過ぎてしまった場合は、原則として相続放棄や限定承認ができなくなるので注意しましょう。
熟慮期間の伸長
熟慮期間の間に遺産の状況を調査してもなお、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを行うかを決定できない場合は、家庭裁判所に対して、熟慮期間の伸長の申し立てをすることができます。
熟慮期間の伸長が認められた場合は、一般に熟慮期間が1〜3ヶ月程度延長されるので、その間に必要な手続きをします。どのくらいの延長が認められるかは、家庭裁判所の判断によります。
注意点として、熟慮期間の伸長の申し立てをしたとしても、必ず認められるとは限りません。
熟慮期間の伸長が認められるかは、一般に以下のような要素を考慮しつつ、家庭裁判所が総合的に判断します。
・相続財産の複雑性(財産の調査が困難であるか)
・相続人が遠隔地や海外にいるか
・相続人全員の協議の期間
・財産目録の作成にかかる期間
また、熟慮期間の伸長の申し立てができるのは、熟慮期間の間だけです。熟慮期間が過ぎてしまった場合は、申し立てができなくなるので注意しましょう。
熟慮期間の起算点の例外
故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合は、熟慮期間が経過しているので、相続放棄はできないのが原則です。
しかし、熟慮期間を経過した後で借金の督促状が届くなど、故人が亡くなってからだいぶ後になって、故人に多額の借金があったことを初めて知る場合もあります。
もし故人に借金があったことを知らず、かつ借金の調査ができない場合にまで、相続放棄を一切認めないとすると、相続人にとっては酷な結果になってしまいます。
そこで、以下の2つの要件を満たす場合は判例によって、熟慮期間の起算点の例外が認められています。
①故人に相続財産(相続の対象となる財産)が全くないと信じていたこと
②財産の調査をすることが著しく困難な事情があり、①のように信じたことに相当な理由があること
上記の要件を満たす場合は、熟慮期間の起算点が、故人の相続財産の存在を認識した日(多くの場合は故人に借金があることを知った日)からになります。
たとえば、故人が亡くなったことを知ったのが1月10日であり、故人に借金があることを知ったのが4月10日であり、現時点は5月10日であるとしましょう。
熟慮期間の起算点のルールの原則が適用される場合、熟慮期間の起算点は1月10日なので、5月10日の時点では熟慮期間が経過しており、相続放棄はできないのが原則です。
ただし、先の2つの要件を満たす場合は例外として、熟慮期間の起算点が借金の存在を知った4月10日になるので、5月10日の時点でも相続放棄ができるのです。
まとめ
故人が亡くなって相続が開始すると、相続人は熟慮期間の間に単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
熟慮期間は起算点から3ヶ月であり、原則として、故人が亡くなったことを知った日が起算点になります。
熟慮期間が過ぎてしまいそうな場合は、熟慮期間が経過する前に家庭裁判所に申し立てをして、延長してもらうことが重要です。
起算点の例外が認められるケースもありますが、必ず認められるとは限らないので、熟慮期間の間に必要な手続きを済ませることをおすすめします。