円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。
私の知らぬ間に、亡くなった父が、私名義の預金通帳でお金を積み立てていました。相続税の税務調査で大問題になるって本当ですか?
それは、まさに名義預金ですね!正しい処理をしないと税務調査で大問題になります
こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。
相続税の税務調査は、相続税申告の約5件に1件の割合で行われています。
そして一度税務調査が行われると、87%の人が追徴課税になっています!
今回の記事では、相続税の税務調査で最も問題になる名義預金の問題について、これまで30件以上の税務調査に立ち会ってきた私が、わかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、名義預金と指摘されない、正しい生前贈与の仕方がわかりますよ♪
名義預金とは
ここにとある家族がいます。
生前中お父様は、毎年110万円を生前贈与として子や孫の通帳に振り込んでいました。
お父様は子や孫の通帳を預かり、印鑑と通帳とキャッシュカードをお父様の金庫に保管していました。
子や孫は贈与を受けていることを知りません。
このことが調査官に知られた場合調査官からこう言われます。
孫名義の預金通帳に入っているお金なのにも関わらず、亡くなったお父様の財産として相続税が追徴課税されてしまいます。
なぜこのようなことを言われてしまうのでしょう?
一番大事なポイントはずばりコレ!
生前贈与は名義を変えるだけでなく真実の所有者まで変えなければ、認めてもらえません!
生前贈与とは自分の持っているものを人に譲ることです。名前だけ変えればいいという問題ではありません。
例えばあなたが小学生の時に、隣の席に座っている友達のノートがすごく欲しかったとします。あまりに欲しかったので友達の名前を消して上から自分の名前に書き換えたとします。
果たしてこのノートはあなたのものになったでしょうか?
そんなはずはありませんよね。
ノートの名前は変わっても本当の持ち主は変わっていません。この「名義は変わっていても、真実の所有者は変わっていない」という現象が日本中の多くの預金通帳で起こっているのです。
これらの名義人と真実の所有者が異なっている預金のことを、名義預金といいます。そして税務調査で問題になることのほとんどがこの名義預金です。
名義預金の判定ポイント
名義預金と言わせないためには真実の所有者まで変えることが重要です。『真実の所有者まで変える』とは具体的にどういうことしょうか?
ポイントは2つあります。
1つは両者の認識の合致
2つ目は管理処分権限の移行です。
【1】両者の認識の合致
まず『両者の認識の合致』というポイントを解説します。
そもそも生前贈与というのは、民法549条にその定義が書かれています。
民法第549条【贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。】
わかりやすくいうと、
贈与とは、あげる人が『あげますよ』という意思を表示し、もらう人が『もらいますよ』という意思を表示して初めて成立する契約です。
つまりあげた・もらったの約束ができて、初めて贈与契約が成立します!
あげた・もらったという、両者の認識が合致していたかどうかがチェックされます。これが両者の認識の合致というポイントです。
そのことを踏まえて先ほどの事例をもう一度見てみましょう。あげた・もらったの約束はできていましたか?
子や孫は贈与を受けていることを知りません…
つまり、もらったという意思表示はなかったことになります。
あげた・もらったの約束ができていないのであれば、生前贈与とは認められません。このことが調査官に知られると一発でその贈与はなかったものとされ、孫の通帳に入っている預金は実質的に亡くなった人の財産と認定されます。
【2】管理処分権限の移行
2つ目のポイントは『管理処分権限の移行』です。
これは何かというと…
調査官は財産をもらった人が、その財産を自由に使えていたかどうかをチェックします。
何故そのようなことをチェックするのか?
生前贈与というのは、財産を誰かにあげることです。
「財産をもらったのに、自分では使うことができない」というのは、ものの考え方としておかしいです。
「自分で使えないのなら、もらったとは言えない」と判断します!
そのことを踏まえてもう一度先ほどの事例を見てみましょう。孫たちはお金を自由に使えていたでしょうか?
ここでのポイントは、印鑑と通帳とキャッシュカードの保管場所です。
その3点セットの保管場所はお父様の金庫の中でした。
そのためもし子や孫たちが生前贈与を受けていることを知っていても、お金を引き出すためにはお父様の金庫をあけて3点セットを取り出して銀行に行かなければなりません。
もしそれができない状態であったとすれば、子や孫の預金通帳の中に入っているお金は貰った人が自由に使えるお金ではなかったと認定されます。
するとそのお金は子や孫のものとは言えず、実質的にお父様の財産と認定されてしまいます。
あげた・もらったの約束ができていたかどうか
もらった人が自由に使える状況にあったかどうか
以上この2つのポイントは税務調査の際に徹底的に調べられます!
名義預金への対策
ここからは税務調査で名義預金だと言われないためには、どうすればいいのか対策をご紹介しましょう。
【1】贈与契約書を作る
まず両者の認識の合致、あげた・もらったの約束がちゃんとできていたかどうか、というポイントについて一番良い対策は・・・
贈与契約書を作ることです!
契約書というと仰々しいイメージをお持ちの方も多いですが、そんな堅苦しいものではありません。簡単に作れます。
紙に「贈与契約書」と書いていつ、なにを、誰にあげますよ、ということを書いてください。それでOKです。
贈与契約書を作る際のポイントは、必ず本人の直筆でサインを残すことです。上の写真でもわかるように人の字には癖がたくさんあります。
税務署の人達は筆跡を非常に重要視します。そのため必ず本人からサインをもらうことは徹底してください!そしてできれば印鑑も押してください。実印の方が望ましいですが認印でも問題ありません。
贈与契約書Q&A『贈与契約書は毎回作るの?』
この贈与契約書について非常によく受ける質問として、
贈与契約書は毎回作らないとダメ?毎回作るのは大変なんだけど?
大変かもしれませんがその都度、作ってください!
贈与契約はその時その時でお互いに約束ができていないければ成立しません。
そして贈与契約書はその時その時で約束ができていたことを証明するために作ります。
先ほどの事例では、『もらった認識がない』事例を紹介しました。
この逆パターンも存在するのです。つまり『あげた認識がない』というパターンです。
どのようなシチュエーションだと思いますか?
あげた認識がない?認識ないならあげられないでしょ?
と思われる方も多いと思いますが、正解は次のようなシチュエーションです。
これがもらった認識はあっても、あげた認識がないパターンです。
認知症や、意識不明状態にある場合には『あげますよ』という意思表示ができない場合があります。ただ家族がその方の預金通帳を預かることができれば、勝手に送金はすることはできてしまいます。
送金を受けた人が「これは贈与でもらったんだ」と主張するケースもありますが、既に意識不明状態だったり認知症の診断書がでていた場合にはその贈与は『あげた・もらったの約束ができていない』として否認されます。
税務調査の序盤で亡くなる直前の状況を聞く理由は、実はここに影響しているのです。
例えば2022年4月に亡くなった人がいたとして、その人は2022年1月から意識がなかったとします。その人の預金通帳を見てみると、2022年2月に子や孫へ110万円を送金している形跡があったとします。これを贈与と主張することはできるでしょうか?
できませんよね。
意識不明だったので違う人が送金したことは明らかなんです。こういった矛盾を発見していくのが税務調査です。
※相続税の税務調査で質問される事項をまとめた記事がありますので是非、こちらもお読みくださいませ。
贈与契約書Q&A『小さい子の場合は?』
贈与を受けるのが小さい赤ちゃんの場合は、贈与契約書にサインできないよね。どうしたらいいの?
その場合は親権者である親が代筆して構いません。父・母のいずれか一人のサインでOKです♪
贈与契約書Q&A『111万円の贈与ならOK?』
贈与契約書作る代わりの方法として『111万円の贈与』という方法があります。
これは非課税となる110万円を、あえて1万円オーバーさせて贈与税申告をする方法です。
私たちは贈与税の申告をして、贈与税も払って、ちゃんとした形で贈与を受けてるわ
と税務署へアピールするために行うものです。この方法はおススメかというと…
はっきりいって、あまりおススメしません!
何故かと言うと本来、贈与税の申告は財産をもらった人が自分で行わなければいけません。しかし世の中の多くの家庭で、財産をあげた人が子や孫の名前で勝手に贈与税申告書を提出してしまっています。
そのため、111万円の贈与税の申告書が提出されているからといって税務署の人達からすれば、
本人達がこの贈与税申告書を作っているかどうかはわからないぞ・・・
と考えているため、さらに余計にマークされる可能性も高くなります。
この家庭は生前贈与によって相続税を節税しているんだな。要注意っと・・・
111万円の贈与は、財産を貰った人が自ら申告手続きと納税手続きをすることによって、贈与契約が成立していたことを明らかにするのが目的です。
しかし、世の中では『贈与税の申告さえしていれば名義預金にならない』という誤った認識が広がっています。
贈与契約書Q&A『過去の日付に遡って作成して良い?』
これまで贈与契約書を作ってこなかったので、過去の日付に遡って今から作成してもいいですか?
あ、それは絶対にやってはいけないやつです!
え、でも、税務署の人もわかりっこないのでは…?
いや、簡単に見破りますよ。調査官はプロなので。こちらの記事に詳しく書きました
贈与契約書Q&A『贈与契約書は一枚にまとめていい?』
お金をもらう人が複数人いる場合、贈与契約書は一枚にまとめても大丈夫ですか?
贈与契約書は、その贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)ごとに作成する必要があります。そのため、面倒ではありますが、もらう人ごとの作成が必要となります。
【2】貰った人が実際に使う
名義預金判定のポイントの2つ目は、『もらった人が自由に使うことができたか』でした。
このポイントについて、できることは1つしかありません。
生前贈与をするのであれば、通帳・印鑑・キャッシュカードは、贈与した相手に自分でしっかり管理をさせてください!これしかありません。
実際に税務調査が行われた場合には、通帳と印鑑とキャッシュカードの保管場所は、徹底的に聞かれます。机やタンスの引き出し、金庫の中なども確認されます。特に鍵のかかる引き出しに保管していた場合にはその鍵の在りかも詳しく聞かれます。
そのため後付けで、
昔から自分で管理していたことにしなさい!
と子や孫に通帳を渡すケースが散見されますがプロの目から見ればすぐにわかります。税務調査で嘘をつくのは無理なので正直にいきましょう。
Q&A小さい子の場合はどうすれば?
ここで非常によく受ける質問は、
小さい子の場合、通帳を自分で管理することはできないけど、その場合はどうしたらいいの?
という質問です。贈与を受ける人が未成年者の場合には、親権者である両親が通帳や印鑑を管理して問題ありません。
ただし、その人が20歳(2022年4月以降は18歳)になったタイミングで、今まで預かっていた通帳や印鑑を渡してあげることが必要です。それをしないと名義預金と認定される可能性が高まります。
名義預金に時効は無い
父が30年前から私の名義で積み立てをしてくれていたんですが、贈与税の時効は7年ですので、もう時効ですよね?
その通帳の存在を知ったのはいつですか?
存在を知ったのは最近です…
それであれば、時効は成立しません。確かに、贈与税には7年という時効が存在しますがそれは贈与が適正に行われていた場合の話です!
あなたの場合、そもそも贈与が行われていたとは認められないので、贈与税の時効は適用されません。何十年前にできた名義預金であっても、相続財産として相続税を払う必要があります。
前から知っていたってことにしてください…
嘘をつくのは脱税になりますよ!調査官はありとあらゆる角度から質問してきますので、嘘をつくことはできないと考えましょう
実際には微妙なラインのことが多いので一概に全部ダメ、ということでもありません。心配のある方は弊社までご相談ください。
名義預金と疑われやすい通帳
税務調査が行われると亡くなった人の通帳だけでなく、相続人の通帳も見せてくれと言われます。
そして相続人の通帳のうち名義預金と疑われる通帳には、みんな同じ特徴が残っています。一体なんでしょうか?
正解は入金しかない通帳です。
通帳には、預入欄とお引き出し欄という2つの欄がありますよね。
そのうちの、預入欄にしか記帳がない通帳です。つまり入る一方、出ていかない通帳。残高がどんどん積みあがっていく通帳です。この入金しかない通帳は名義預金なんじゃないかと疑われます。
調査官は入金しかない通帳を発見するとこう質問してきます。
この通帳に入っているお金、使わなかったのは何故ですか?
この質問に対して・・・
将来のために貯金しているので!
ということであればこれはセーフです。
何故なら自分の意思に基づいて手を付けなかっただけなので、自分の管理下にあったと言えます。
一方で、名義預金と認定されるのは次のような場合です。
この通帳は祖父が管理していたから自分では使えなかったんですよぉ…
こういった発言がでた場合には一発でアウトです!
預金通帳に入っている残高すべてが、亡くなった人の財産として相続税が追徴課税されます。
税務署から名義預金と言われないようにするためにも、贈与で貰ったお金は実際に使いましょう。それが一番の税務調査対策になります。
色々な税務調査対策がありますが、最も確実な対策は、子や孫が普段から使っている預金口座にお金を贈与することです。
普段使いの通帳に振り込まれた預金が、名義預金と認定される可能性は限りになく0に近いです。
名義預金の解消(リセット)方法
私の父が、どこからどう見ても私名義の名義預金を作っているのよ。父が健在の内に何とかしたいのだけど、どうすればいい?
【1】父の通帳にお金を戻す
明らかな名義預金である場合には、元の所有者の口座にお金を戻すのも一つの手です!
え?そんなことしていいの?それは私から父への生前贈与として贈与税が課税されるじゃない?
大丈夫です。もし税務署から送金の経緯を聞かれたら、ありのまま伝えてください。『名義預金解消のために預金を戻した』と!
ただ念のため、税理士監修のもとで行った方が確実です。相続に強い税理士に一度ご相談ください!
【2】名義預金を相続税申告に計上する
誤解が多いのですが、名義預金自体は悪いことではありません。
悪いのは、名義預金を相続税の計算に含めないことです。
裏を返すと名義預金があってもそれを相続税の計算に含めるのであれば、税務調査で問題になることはありません。
予め相続税申告書に『名義預金』として計上しているのであれば税務署も、受け取ります。
きちんと税理士監修のもと、名義預金の精査も行ったうえで計算しているんだな。だったら問題なさそうだな。
名義預金を使った場合
私の名義の名義預金を使ってしまった!一体どうすればいいの!?
相続発生前に使った場合
相続発生前に使った場合には、使う前のタイミングで通帳・印鑑・キャッシュカードを渡された瞬間が存在するはずです。
今までお主の名義で預金を積み立てておいたよ。大事に使うんやで!
そのタイミングこそが贈与成立の瞬間です。
そこから7年以内であれば贈与税の申告ができますので、今からでも贈与税申告をしましょう。
ちなみにこの場合、贈与税の計算対象になるのは、通帳を渡された時の残高となります(未成年者だった期間に対応する部分は除いてOK)。
それだと凄い金額の贈与税になっちゃうよ!言わなきゃバレない?
調査官は過去10年分の預金通帳を徹底的にチェックしますので、高い確率でバレますよ!
相続発生後に使った場合
相続発生時の名義預金残高を、相続税の計算に含めれば税金の漏れは発生しないので問題ありません。申告書を作成する税理士に『名義預金があった』と伝えましょう。
贈与契約書無料プレゼント
長くなりましたが、相続税の税務調査で最も問題になるのは名義預金です。
逆を言えばこの名義預金にだけ気を付けておけば、相続税の税務調査は恐くありません。
税務調査では家の中を家探しされるわけではありません。調べられるのは、過去10年分の預金通帳です。
調査官はその道のプロ中のプロですので、初めから相続税を誤魔化そうという発想は捨てましょう。
そのようなことをしなくても、きちんとした合法的な方法で、相続税はいくらでも節税できます。
今の税制は国の方策に従ってくれた人には、税金を優遇する制度がたくさんあるんです。例えば教育資金贈与の特例や、小規模宅地特例なんかが良い例です。
いずれにしても相続税の調査を甘く見てはいけません!ご不安のある方はいつでもご相談してくださいね。
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