相続登記とは?

不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の所有者を亡くなった人から相続人に変更をする手続きのことをいいます。

相続登記は、現在は、「必ずしなければいけない」や「亡くなった日から何か月以内にしなければいけない」という決まりはありません。

しかし、決まりがないために放置する方が多く、様々な問題が起こります。

そのため、令和6年4月1日から相続登記は義務化されることになりました。

相続登記の義務化については、こちらで詳しく解説をしています。相続登記を放置すると10万円以下の過料が生じるので注意しましょう。

相続登記の必要書類

亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)

相続人の戸籍謄本

ご自身で戸籍謄本を収集する方法については、こちらで詳しく解説をしています♪

戸籍謄本の収集ができたら、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です♪

亡くなった方の住民票の除票(本籍地あり)

不動産を取得する方の住民票(本籍地あり)

固定資産税評価明細書

不動産の登記事項証明書

遺言書もしくは遺産分割協議書

遺言書がある場合には、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議書を提出する場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

相続登記を自分でやる方法

相続登記は難しいという印象がありますが、意外と自分でもできるものです♪

なお、一般的には、相続税申告が終了し、少し落ち着いた段階で、相続登記に着手するという方が多いですが、相続税申告と相続登記は別の手続きですので、同時進行も、相続登記を先行して行っても、特段問題はありません♪

ご参考になれば幸いです♪

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