円満相続税理士法人 公認会計士・税理士
在学中に公認会計士試験に合格し、監査法人、コンサル、公務員を経て、円満相続税理士法人へ入社。相続・事業承継のプロとしてご家族のサポートができるよう業務に携わっています!
こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です!
確定申告をされている方なら、少しでも税金を抑えるために、経費に入れられるものはないかと検討されていることと思います。
相続登記をしたときの登記費用は、経費にできないですか?
相続で、不動産を取得して、相続登記をしたときの登記費用は、経費にできるでしょうか?
それとも、取得原価に加えて減価償却を通じて、徐々に経費にしていくのでしょうか?
結論は、
事業用資産を相続して、事業を承継した場合は、原則その年の必要経費に算入できます
非事業用資産の場合は、売却したときの譲渡所得の計算上、取得費に算入できます
今回は、登記費用の取扱いについて、分かりやすく解説していきます♪
登記費用とは
まず、はじめに、登記費用とは、何を指しているのかですが、ここでは、登録免許税+登記にかかる専門家報酬をいいます。
登録免許税
登録免許税は、登記に要する手数料のようなもので、以下のように、不動産の固定資産税評価額に応じて必要となるものです。
相続による所有権移転登記:0.4%
売買、贈与などによる所有権移転登記:2.0%
専門家報酬
登記手続きを司法書士等の専門家に依頼した場合にかかる費用です。
もちろんご自身でされる場合はかかりません。
≫不動産登記をご自身でされる場合について知りたい方は、こちらもご覧ください。
不動産登記の司法書士報酬については、その件数や所轄法務局の数にもよりますが、数万円~10万円程度必要となります。
事業所得・不動産所得(事業用資産)
まずは、事業用資産について、事業所得や不動産所得において、必要経費とできるかについてです。
事業用資産は、原則、必要経費とする
以下のとおり、業務の用に供される資産に係る登記費用は、一定のものを除き、必要経費に算入するとされています。
注1に書かれているとおり、相続などにより取得したものも含むとされています。
従って、事業用資産を相続して、事業を承継した場合の登記費用は、その年の必要経費に算入することができます。
では、ここで、「その資産の取得価額に算入されるものを除く」とされているものには、何があるのでしょうか?
次で、具体的に見ていきます。
必用経費にできないもの
特許権、鉱業権など、登録により権利が発生するものは、その取得価額に算入し、減価償却を通じて、必要経費に算入されます。
必要経費にしてもいいもの(選択)
船舶、航空機、自動車など、業務の用に供するについて登録を要するものについては、取得価額に算入するか、その年の必要経費するか、選択できます。
譲渡所得
続いて、事業用資産や非事業用資産を売却した場合の取扱いについてです。
結論は、事業所得や不動産所得の必要経費とされていない登記費用については、取得費に算入して、譲渡所得を計算します。
私たち、円満相続税理士法人では、譲渡所得に関するご相談を行っていますので、こちらもご覧ください。
事業用資産
上記のとおり事業所得や不動産所得の必要経費に算入した登記費用を除き、事業用資産の取得費に算入することができます。
非事業用資産
非事業用資産に係る登記費用については、取得費に算入して、譲渡所得を計算します。
まとめ
登記費用の取扱いについて、まとめると、下表のようになります!
親が住んでいた自宅を相続して、売却する場合、相続登記費用は譲渡所得の計算上、取得費に算入することができますので、忘れずに計上しましょう。
相続財産の活用については、相続に強い税理士に相談してみることをオススメします!
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最後までお読みいただきありがとうございました!