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  • 【必読】知らないと必ず大損する!相続税申告2つの落し穴!?

こんにちは!相続税専門税理士の橘です。

相続税の計算は10人の税理士が計算すれば10通りの相続税が計算されます。税金の中で唯一計算する税理士の腕によって算出される税額が変わります。

どれほどの差がでるかというと、その差は3倍以上になることもあります。

今回は、少なすぎる相続税が招く悲劇と、多すぎる相続税が招く悲劇をご紹介します。

少なすぎる相続税が招く悲劇 ~税務調査~

あるご家族

あるところに2年前に父が他界し相続税の申告を終えたご家族がいます。当時残されたご家族は、相続税の申告は初めての経験でわからないことだらけでした。

そして税理士に相続税の申告書を作成してもらい無事に相続税を払い終えました。

そこから時は経ち相続税のことなんて忘れかけていたある日、自宅に一本の電話がかかってきました。

電話にでると相手は税務署の職員です。何を言うかと思ったら次のようなことを話し始めました。

あなた方が2年前に提出した相続税の申告書について、税務調査をやらせていただくことが決まりました

 平穏を取り戻したはずの日常が、音を立てて崩れ去りました。

税務署がうちにくる!?財産なんてなにも隠してないのに!!何故!??

不安で夜も眠れない日々が始まります・・・

税務調査当日になると・・・

税務署の職員さん

調査官は二人一組で自宅にやってきます。 終始ニコやかな調査官。朝の10時から夕方の16時まで様々な質問をし、帰り際にこう言います。

調査の結果は改めてお伝えしますね!

その後、ご家族に言い渡された結果は・・・

えええええ!!??

税務調査に選ばれるのは、資産家だけだと思っていませんか?

おそらく多くの方が、この記事を読んで、

税務調査なんて、一部の資産家だけの話で、自分には関係ないでしょ!

と思ったのではないでしょうか?

しかし、残念なことに、一部の資産家だけが税務調査に選ばれるわけではありません。

では一体どれくらいの確率で、税務調査に選ばれてしまうと思いますか?

正解を発表します。

相続税の申告書を提出した人の、約25%が税務調査に選ばれています!

さらに一度、税務調査に選ばれると、どれくらいの可能性で追徴課税になると思いますか?

その答えは、国税庁のホームページに掲載されています。

81%で追徴課税!
出典:国税庁(平成27事務年度における相続税の調査の状況について)

なんと81.8%の可能性で追徴課税になります。

そして・・・

1件あたりの平均追徴税額は489万円です!

税務調査で申告漏れの財産を発見され追徴課税となる場合には、本来納める税金だけではなく、次の①~③のいずれかの税金と、④の利息がプラスされます。

①過少申告加算税 → 10%~15%

②無申告加算税 → 15%~20%※申告すらしてないことが判明した場合

③重加算税 → 35%~40%※悪質と認定された場合

④延滞税 → 年利2.8%※平成28年時点の利率

なお本当に悪質な脱税行為があった場合には、逮捕されることもあります。

多すぎる相続税が招く悲劇 ~還付業者~

相続税を多く払う分には税務署から怒られることはありません。

そして悲しいことに、相続税を必要以上に多く支払ったとしても税務署からそのことを教えてもらえることは、まずありません。(少なく払うと税務調査になります)

相続税を多く払う!?1円でも少なくしたいのに、そんなお人好しなんているの?

と思われた方も多いのではないでしょうか?

実は・・・います。

それもこの世の中には、多くの人が相続税を必要以上に支払っています

論より証拠をお見せしましょう。

今すぐ、インターネットで「相続税 払い過ぎ」と検索してみてください。

非常に多くの税理士事務所が「払い過ぎた相続税は取り戻せます!」と広告をだしています。

このことから世の中には知らず知らずに相続税を払い過ぎている人がたくさんいる、ということです!

相続税の申告期限から5年以内であれば、払い過ぎた相続税は、税務署から取り戻すことが可能です。

昨今、この相続税を取り戻すことだけを専門としている業者が、非常に増えてきました。

※このような業者のことを、還付業者(かんぷぎょうしゃ)といいます。

確かに、払い過ぎた税金を取り戻してもらえるのは助かりますが、問題は還付業者に支払う報酬です。

この報酬が非常に高い!相場でいうと戻ってくる税額の3割から、多い事務所だと5割です。

まったく戻ってこないよりは全然良いですが、もともと適正な金額で申告をしてくれる税理士に依頼していれば、支払わなくてよかった報酬であることに変わりありません。

なぜ相続税の税務調査や過払い税金で悲しむ人が後を絶たないのか?

相続税の申告を税理士に依頼する人と、自分で申告書を作成する人はどれくらいの比率かというと、10人中9人は税理士に依頼しています。

税金のプロである税理士が作成しているはずなのに、何故これだけ税務調査や過払い税金で悲しむ人が後を絶たないのは、世の中の多くの人が誤解していることがあるからです。

その誤解とは・・・批判を恐れず税理士業界の実態をお伝えすると、

税理士であっても、全ての税理士が相続税に詳しいわけではありません!

税理士も、医者のように、専門分野が分かれています!

統計からみる税理士業界

税理士にも専門分野があります

税理士の中にも専門性の違いは、はっきりわかれています。

・会社の決算や資金調達を得意とする税理士

・国際取引を得意とする税理士

・病院などの医療を得意とする税理士

・相続や事業承継を得意とする税理士

税理士業界の全体像をお伝えすると税理士の仕事の8割以上は、会社の決算や法人税の申告・所得税の確定申告などであり、相続税の仕事というのは非常に少ない特殊なものと言われています。

実際に、税理士業界を統計から見ていきましょう。まず日本全国にどれくらいの税理士がいるかというと、平成26年時点においては77,000人の税理士が日本全国で活動しています。

続けて日本全国で1年間あたり、どれくらいの相続税申告があるかというと・・・・

平成27年時点では約100,000件です!

上記を踏まえると税理士77,000人に対して、相続税申告は年間100,000件しかありません!

仮に相続税の申告を均等に税理士に振り分けたとしても、税理士にとって相続税の申告は1年に1~2回経験できるかできないかという、非常に専門性の高い分野であることが分かりますね。

実はこれでも凄く増えました。平成26年の申告件数を見るとこの時までは、年間約56,000件です!

平成27年の税制改正によって約2倍に申告件数は増えましたが、それまでは本当に少ない業務でした。

さらに相続税の申告は、案件の実績が豊富な大手の税理士法人に集中しています。

私も前職の大手税理士法人に勤務していた時代には、一人で年間30件以上を担当していました。そうするとますます実力格差が広がるわけです。

専門性が非常に高い相続税に強くなれるか否かは、圧倒的な経験を積んできたか否かにつきます。相続税に強い税理士かどうかを見極めるためには、次の質問が有効です。

あなたは、相続税の税務調査に、どれくらい立ち会ったことがありますか?

10回以上立ち会ったことのある税理士であれば、相続税に強い税理士と言えるでしょう。

相続税の仕事は、医療でいうところの外科手術によく例えられます。それは専門的な技術が必要であること、そして失敗が許されないことから由来しています。

税理士も時と場合によって使い分けるということが、ご自身の資産を守るためにも大切な考え方です。

少なすぎる相続税には税務調査、多すぎる相続税には還付業者

亡くなった方が、一生懸命、次の代に残してあげようと貯めたお金が、正しい相続税申告ができなかったために、理不尽な理由で減ってしまう・・・

お金だけの問題で済めばまだいいです。税務調査を行う旨の連絡がきてから、実際に調査官が家にくるのは日程調整の必要があるので早くて1週間、遅いと1か月くらい時間がかかります。

その間のご家族の気持ちを想像してみてください。

ほとんどの方が、不安で押しつぶされます。食欲がなくなってしまったり、寝付けなくなってしまう方。気持ちが不安定になり短気を起こす方。鬱になってしまう方。

私が知るだけでも、本当にそういった方はいらっしゃいました。

そして調査が終わったとしても相続税の話が出るたびに、

私の父が亡くなったときは税務署が自宅まで押しかけて本当に辛い想いをして・・・

そんな辛い思い出が、未来永劫、続くのです。

お金よりも、残された家族に辛い想いをさせないためにしっかりとした相続税の申告書を提出することは、本当に、本当に大切です。

税務調査に選ばれる確率を下げる制度があります

その制度の名前は書面添付制度です。

この制度は、税理士が税務署の代わりに、納税者に質問したことをまとめた書面を作成しその書面と申告書をセットにして税務署へ提出する制度です。

最大のメリットは、税務調査に選ばれる可能性が著しく下がることです!

また、本来は税務調査に選ばれてしまう人でも、この制度を利用している場合には、税務調査が行われる前に、税理士だけが税務署に呼び出されます。

そこで調査官が疑問に思っていることを税理士に伝え、そのことについて税理士が回答し、調査官の疑問を解決できた場合には、その後の税務調査は省略されます!

出典:国税庁(書面添付制度について)

また、他にも大きなメリットがあります。

もし、税務署から税理士へ質問があった時点で、申告漏れの財産などが見つかった場合に、その時点で修正に応じ追加で税金を払う場合には利息はかかりますが、ペナルティの税金はかかりません!

相続税の申告は、亡くなった方の財産を全て見つけ出して申告するため、意図していなくても、まったく把握していない財産が税務調査で指摘されることがあります。

書面添付制度を利用すれば、そのような場合にもペナルティがかかる可能性を少なくすることができるのです。

書面添付制度を使っている税理士はごく少数

税務調査が省略されたり、ペナルティのかかる可能性が下がったりと、メリットが非常に大きい書面添付制度ですが実はまだ普及は進んでいません。

その最大の原因は、大きな大きなデメリットがあるからです・・・

税理士がこの書面に嘘の記載をした場合には、その税理士は懲戒処分になってしまいます!!

お客様にとっては非常に良い制度ですが、税理士にとっては懲戒処分になるリスクや、余計な業務が増えるために教えたがらず、書面添付制度は、相続税申告の10%前後しか利用されていないというのが実情です。

そのような背景があるため、この書面添付制度は、税理士を選ぶときに、非常に役に立ちます。

あなたは、書面添付制度を使って申告書を作ってくれますか?

質問をして、言葉に詰まったり追加で報酬を請求してきたりする場合には、相続税に自信のない税理士かもしれません。

ちなみに、弊社では書面添付制度は標準完備でございます!

まとめ~自分の身は自分で守る!~

相続税の申告は一生にそう多く経験するものではありません。

毎年支払う所得税や法人税は、基本的にどの税理士が計算しても同じ金額になりますが、相続税という税金だけは、税理士の腕によって何倍にも差がでる恐ろしい税金です。

ですので、相続税申告を任せる税理士選びは非常に大切です!

直接会ってお話をする機会がない、今この記事を読んでくださっているあなたへ私からのメッセージなのですが、税理士選びのコツは・・・

まず、あなた自身が相続税の知識をたくさん身につけてから、税理士選びを始めることです!

まったく相続税の知識がないまま、税理士を選んでも、その税理士が相続税に強いかどうかを見極めることはできません。

今はインターネットの時代です。相続税のことを勉強しようと思えば、いくらでも情報収集できると思います。さわりだけでいいです。

細かいことまで勉強する必要はありませんが、相続税の大枠は、知っておいて損はありません。

どうか皆様が、相続税に強い税理士と出会い、円満な相続を実現されることを願っております!

私たちでよければいつでも、北は北海道から南は沖縄まで駆けつけますので、お気軽にご連絡ください♪

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