こんにちは、税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
税務調査で特に問題になりやすい名義財産ですが、その中でも最も対象となりやすいのが、配偶者名義の預金です。
ここでは、夫婦が共有して使っていた生活費は税務上どのように考えられ、名義財産になるのはどういった場合なのか、わかりやすく解説をします!
名義預金とは?
まず、名義預金について解説をします。
名義預金とは、名義と真実の所有者が異なる預金のことをいいます。
真実の所有者は、下記の5要件を総合的に勘案して判断するとされています。
財産の購入原資の出捐者は誰か?(誰のお金を使って、口座が形成されていたか)
財産の管理及び運用は誰が行っていたか
財産から生じる利益は誰が受け取っていたか
被相続人と名義人や財産を管理運用している人との関係性は?
その財産を被相続人名義ではなく、名義人名義とすることにした経緯は?
この名義預金のなにが税務調査で問題となるのか、こちらで詳しく解説をしています♪
夫婦の生活費
一般的には、夫婦の生活費は共有と考え、生活費の残りとして蓄積されてきたものや手許に残っているお金は夫婦のお金と考えますが、税務上は誰が得たお金であるかを重視し、夫婦共有のお金という考えを採用していません。
生活費の残りをへそくりとして妻名義の預金とした場合であっても、夫の財産として課税されてしまうのは、こういった背景があるためです。
近年では、夫婦共働きも多くなり、双方に収入があるため、生活費を一定の割合や金額に応じて出し合うといご夫婦も増えたのではないでしょうか。
生活費を出し合いましょう。
では、私名義の口座に一定の金額を入金しあって、そこから生活費を賄おう。
こういったご夫婦の一方が亡くなった場合、この口座は相続税においてどのように取り扱われるべきでしょうか?
基本的には、名義預金を判断するために5要件に照らし合わせながら、夫婦どちらの財産になるかを判断しますが、原資が不明の(明確に区分できない)場合には、それぞれの原資がその預貯金に占める割合によって按分(収入比按分)することになります。
なお、この方法は、夫婦や親族間における名義預金の原資を特定する確たる証拠がない場合に採用される方法です。
そのため、夫が生活費を負担していたため夫の財産はほとんど残っておらず、妻の収入はそのまま残っていたことにより妻が多額の財産を所有しているというケースもありますが、こちらはあくまで妻の財産として取り扱いがされ、夫の財産であると推定され、夫に課税がされることは考えにくいでしょう。
ご参考になれば幸いです♪