【この記事の執筆者】
相続や事業承継を手掛けるほかに、一般企業・税理士法人・弁護士法人などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。穏やかでわかりやすい説明が特徴の相続専門税理士です。
最近では、ネットバンクやネット証券で資産管理をしている人も多いと思います。
私も相続税申告をする際に、通帳がなくすべてネット上で完結されている預金を扱うことも増えてきました。
そこで今回のお題は、「ネットバンクや仮想通貨などが相続財産にある場合の注意点!」をお話します。
何といっても最悪の事態は、「財産自体が発見されない」ことです。
インターネットで預金や有価証券を管理するネットバンクや、ネット証券の場合、自宅へ郵送物が送られてくることがないケースがほとんどです。
一般的には、相続が起きると、お亡くなりになった方の相続人が、お亡くなりになった方のご自宅に届く郵送物や通帳などから、その財産の存在を知り、銀行や証券会社へ解約の手続きなどを行います。
ところが、インターネット上で全てが完結する場合、お亡くなりになった方の相続が、その財産の存在自体を把握できないという事態が起こりえます。
そこで、今回は、ご自身でこのようなネット系財産をお持ちの方の視点と、その相続人からの視点で、それぞれ解決策をお話します!
ご自身でネット系の財産をお持ちの方の対策は2つあります。
①遺言書に記載する
この方法が1番オススメです!
なお、遺言書には大きく分けて2つの方法があります(正確にはもっと種類がありますが今回は割愛します)。
その2つとは・・・
自筆証書遺言と公正証書遺言です。
2019年の改正で自筆証書遺言は作成しやすくなりましたが、私個人としては、やはり公正証書遺言が一押しです!
②家族にネット系の財産の存在を伝える
実際に所有していることをご家族に伝えておきましょう。
ただし、この場合には口頭ですとご家族が失念してしまう可能性もあります。
そこでIDやパスワードは書かなくても問題ありませんので、エクセルなどへ金融機関の名前・支店名・連絡先となる電話番号などをリスト化しておき、家族へ紙で共有することがいいと思います。
とはいえ、やはり1番のオススメは、遺言書に記載することです。
ご相続人の方がネット系の財産を見つける方法は3つあります。
①預金明細にネットバンクやネット証券との間の入出金がないかを確認
判明している預金の取引明細を調べて、ネットバンクやネット証券との間の入出金がないかを確認してください。
実際に私がお客様からお預かりする通帳を、税務調査対策でチェックしていると、相続財産にあがっている金融機関以外の金融機関との取引を見つけることがあります。
そのような時には、必ずそれぞれの金融機関に残高がないかの確認をします。
(税務署も税務調査の際には、過去10年分の通帳を必ずチェックして、相続財産漏れがないかを確認しています。)
②亡くなった人のメール履歴をチェック
ネットバンクやネット証券に口座があると、それらの金融機関からメールマガジンなどのメールが届いていることが多いので、必ずチェックしましょう!
③近所の銀行や主要なネットバンク・ネット証券へ手あたり次第問い合わせる
これは、かなりのエネルギーがかかりますね・・・
できれば避けたいところですが、この方法で預金を発見されたお客様もいらっしゃいます。
地道な方法ですが、主要な金融機関に限れば、何とか頑張れますね。
このような方法で財産を発見することができます。
ただし、やはり相続人の方にそれなりのエネルギーが必要になりますので、ご自身でそのような財産をお持ちの方は、ぜひ遺言書や財産内容リストの共有をしておきましょう。
ネット証券で未決済の先物取引がある場合には、買い戻しや転売をして現金化した後の残高が、相続人へ返金されるため、市況によっては、ほとんど資産が返ってこないこともあります。
当たり前ですが、「仮想通貨も相続財産に含まれる」ことが明らかにされました。
その際の評価については、「活発な市場が存在する場合には仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格による評価を行う」こととなっています。
活発な市場が存在するかどうかですが、一般的に市場で売買される仮想通貨については、このくくりに入ると思います。
逆にICOなどで手にした未公開の仮想通貨については、このくくりから外れるものと考えられます。活発な市場が存在しない場合には、仮想通貨の実体を踏まえて個別に評価することになります。
仮想通貨については、法人で大きな税制改正が入りましたね!
相続についてもこれから条文が整理されてくると思います。
最新の情報が入りましたら、こちらでご報告します!
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2019年6月18日更新
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