未成年者控除を徹底解説。要件、扶養義務者、未分割

皆さんこんにちは。

円満相続税理士法人、税理士の加藤です。

今回は相続税の未成年者控除について、頻繁にご質問をいただく事項を一問一答形式で解説していきます。

基本的な要件から、扶養義務者からの控除、未分割申告での適用可否など、網羅的に取り上げましたので、ぜひ参考にしてください!

※相続人に未成年者がいる場合の相続手続きの動画解説はこちら

未成年者控除の金額

Q:未成年者控除の金額はどのように計算しますか?

A:未成年者控除の金額は、次の式で計算します。

~未成年者控除の金額~

10万円×(18ーその者の年齢※)=未成年者控除の金額

※1年未満の期間は切捨て。

例えば、その方の年齢が16歳4か月の場合、
10万円×(18-16)=20万円
が障害者控除の金額となります。

要件

Q:未成年者控除の要件はどのようなものですか?

A:未成年者控除は、次の4つの要件を満たしている場合に適用が出来ます。

・無制限納税義務者であること

・相続開始日において18歳未満であること

・法定相続人(相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした場合の相続人)であること

・相続または遺贈により財産を取得していること

外国居住の場合

Q:未成年者が国内に住所を有していない場合でも、未成年者控除は適用できますか?

A:国内に住所を有していない場合であっても、非居住無制限納税義務者に該当する場合には適用が出来ます。

〈納税義務者の区分については、次の記事を参考にしてください。〉

制限納税義務者の場合

Q:未成年者控除は制限納税義務者でも適用可能ですか?

A:未成年者控除は無制限納税義務者に限られるので、適用が出来ません

未成年者が相続をしない場合

Q:未成年者が財産を全く相続しない場合には、扶養義務者の相続税に未成年者控除は適用が出来ますか?

A:適用できません

未成年者控除を適用するためには、未成年者が「相続又は遺贈により財産を取得する」必要があります。

未成年者の相続税が0円の場合

Q:未成年者が生命保険金を取得したのですが、生命保険金の非課税により納税額が0となります。

この場合、扶養義務者の相続税に未成年者控除は適用できますか?

A:扶養義務者からの控除が可能です。

生命保険金等のみなし相続財産を未成年の方が取得した場合には、「相続又は遺贈により財産を取得した」ことになります。

相続を放棄した場合

Q:未成年者控除は相続を放棄した場合でも適用できますか?

A:未成年者控除は、未成年者が相続を放棄した場合でも、遺言により財産を取得しているときや、生命保険金などを取得しているときは適用が可能です。

未成年者が法定相続人で無い場合

Q:相続の放棄があったため相続人となった未成年者は、未成年者控除の適用が出来ますか?

A:適用できません

優先順位の相続人が相続放棄をしたため、未成年者が相続人となった場合でも、未成年者控除は「相続の放棄が無かったものとした場合における相続人」と規定されているためです。

次の例の場合、Aが相続を放棄しても未成年者控除の対象となりますが(財産を取得している場合に限る。)、Cは相続人となっても未成年者控除は適用できません。

申告義務について

Q:未成年者控除を適用すると相続人全員の相続税が0円となります。相続税の申告は必要でしょうか?

A:未成年者控除を適用することにより相続税が算出されない場合、相続税の申告は不要です。

しかし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を適用している場合には、申告が必要になるので注意が必要です。

婚姻している未成年の場合

Q:未成年でも婚姻をしている場合は、未成年者控除は適用できなくなりますか?

A:「婚姻による成年擬制」の規定により成年に達したものとみなされた場合でも、未成年者控除は適用できます。

胎児の場合

Q:胎児が相続人の場合でも未成年者控除は適用できますか?

A:適用可能です。なお胎児の未成年控除の額は180万円となります。

控除しきれない残額

Q:未成年者本人から控除できなかった残額はどうなりますか?

A:その未成年者の扶養義務者の相続税から控除していくことになります。

なお扶養義務者からの控除については、障害者控除と同じように取り扱っていくので、次の記事を参考にしていただければと思います。

未分割申告の場合

Q:未成年者控除は未分割申告でも適用できますか?

A:未成年者控除については未分割申告でも適用可能です。

孫養子について

Q:孫養子は未成年者控除の対象となりますか?

A:養子縁組した未成年者は法定相続人となるので、他の要件を満たしている場合は適用が可能です。

期限後申告の場合

Q:未成年者控除は、期限後申告でも適用できますか?

A:未成年者控除は申告要件が無いため、期限後申告でも適用可能です。

まとめ

今回は相続税の未成年者控除について、細かい論点も含め解説をいたしました。

ここで取り上げた論点を間違えてしまうと、思いもよらない税金が発生してしまう可能性がありますので、注意してください。

また、相続税の計算は他にも複雑な部分が多くありますので、もし何か分からないことや、ご不安なことがあれば、一度税理士に相談をしてみるのも良いかと思います。

弊社でも相続税の専門税理士が最初から最後まで対応いたしますので、何かあればお気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

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