円満相続マガジン2024年7月号

今月のニュース

プライバシーマーク制度について

大阪事務所の北尾です!

相続税申告では被相続人様、相続人様から、大切な個人情報の資料をたくさんお預かりします。

ちゃんと守れているのか?漏洩しないのか?どう管理しているのか?と不安になられるかと思います。そのため弊社では自社で対策を講じるだけでなく、プライバシーマークを取得しております。

プライバシーマークって?

個人情報保護体制を整備していることを証明する第三者認証です。審査機関日本産業規格の「JISQ15001:個人情報保護マネジメントシステム要求事項」という規格に適合し、なおかつ適切な個人情報保護体制を整備していると認めた企業に対して与える認証です。認証されると、プライバシーマーク(通称「Pマーク」)の使用を認められます。「この会社は、個人情報の保護体制の整備にしっかりと取り組んでいます」という証明となります!

なるほど…?で、どんなことをやってるの?

日々の旋錠記録の入力、情報事故が起きないようにするためのリスク分析、法令の確認、社員の情報管理テストなどなど…また、月1回全事務所で会議を行い、それらが守られているか、行っているのか確認をしています。

また全事務所にはオートロック、オンラインのデータは二段階認証、ウイルスソフト(McAfee)を導入!

そして審査機関は適切に管理できているのか、2年に1回監査(1日中行います!)があります。

実際に審査員が来社し、事務所内の状態確認、作成した資料に基づいて情報管理についてのヒアリング(取り調べのように細かいところまで突っ込みます!)、厳しいチェックを乗り越え、合格すると認定を受けます!

これからも安心と信頼を頂けるよう、個人情報保護のための更なる安全対策と、情報管理の強化に努めてまいります。

遺産分割協議が決まらない場合はどうなるの?【税のトピック1】

こんにちは。大阪事務所の税理士 松永陽子です。遺産分割について紹介します!

分割が決まらないまま申告期限が来てしまう場合には、やむを得ず未分割で申告書を提出することになってしまいます。

未分割申告はどうやってするのですか?

一旦 法定相続分で分けたものとして計算した金額を相続税額として、申告書の提出と納付を行って頂きます!

でも法定相続分で分けられているのであれば、不平等ではないし問題はないのでは?と思われるかもしれません。

しかし未分割申告の場合は分割協議が整った場合と比較して、税額がかなり高くなってしまうことも多いのです。

相続税法には各種特例があることは皆さまご存知かと思います。

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が代表的です。いずれも税額に大きなインパクトを与える特例ですが、こういった特例を未分割申告の場合は使うことができなくなるのです!

ただ全く使えなくなるのか?というと決してそうではなく、この場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを申告書と一緒に提出すれば、3年間は特例を使う可能性を残すことができます。

もし3年以内にどうしても分割できなけなければ「遺産が未分割であることについてやむを得ない得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して更に延長することも一応可能です。

ただし申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までの間に提出が必要であり、非常にタイトな期間内かつ忘れずに行う必要があります。

それなら申告期限までに遺産分割がまとまらなかったとしても、これらの見込書等を提出していれば、分割が確定した際には各種特例を使うことができ、先に支払った高い相続税は返してもらえるのだからゆっくり協議をすればいいのでは、と思われるかもしれません。

ところがどっこい、税務署はそんなに甘くありません。

もし財産を高めに評価していて税金を多く納め過ぎていたとしても税務署は何も言ってきませんが、税金を返金する、つまり還付する際には本当に間違いがないか慎重に判断する必要があるのです。そのためもう一度申告内容が適正かどうか、精査されることになります。

何も追加で指摘されるような事項がなければいいですが、もしあった場合は…(汗)

ということで…未分割で申告するのはあまりオススメできません!

申告期限までに相続人同士がお互いを尊重し合い、譲り合って話し合いをまとめるのも、無駄な税金を支払わずに済む有効な節税対策であり、円満な相続につながります!

>>未分割申告について更に詳しいブログはこちらから!①

>>未分割申告について更に詳しいブログはこちらから!②

>>未分割申告について更に詳しいブログはこちらから!③

養子縁組について【税のトピック2】

東京事務所の税理士 湯本 康平です!

5月初旬のネットニュースで『養子先から15億円相続』という記事を目にしたため、今回は養子縁組にまつわるお話をさせていただきます。

この記事を見た大体の方が『羨ましいな』でしたり『お金が降って来るとはまさにこのこと!』という風に思われたのではないでしょうか。(私がそう思ったからです笑)

ただ、いきなり大金を手にすることでその人にしか分からない苦悩もあるようです…。

相続というのはまさにいきなり大金を手にすることであり、相続財産の活用やそれを巡る人間関係の破綻等により頭を抱えられている方が後を絶ちません。

前置きはここまでにしておいて、今回は養子縁組にまつわるお話をできればと思います。

そもそも養子縁組とはなんぞやということからなのですが、法務省のページにて次のように定義されています。

『養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度』

つまり、血縁関係はなかったとしても、両者の間で親子関係を築く事ができる制度というイメージを持っていただければと思います。

この養子縁組には大きく「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つに分けられます。

両者の違いは、普通養子縁組は縁組後も実親子関係が存続しますが、特別養子縁組は縁組により実親子関係が終了するという違いがあります。

養子縁組をする理由はご家庭により様々かと思いますが、相続税対策としてされる方もいらっしゃいます。

よくあるケースの一つが例えば相続人が子供1人の場合でかつ、その子供にも子供(つまり孫)がいる場合です。

相続税は計算の構造上、相続人が多いほどお安くなるという性質があります。

つまり、相続人が子供1人の場合は相続人が複数いる場合に比べて割高に相続税がかかってしまうことになります。

尚且つ、その子供も結構な財産を持っている場合、親の相続で多額の相続税がかかり、子供の相続でも多額の相続税がかかり、と一族で莫大な相続税が国に持っていかれてしまうことになるわけです。

そこで、相続税対策として親の相続の段階で孫を養子として迎えるわけなんです!

養子縁組により相続人の数が1人から2人に増えることで、その分親の相続に係る相続税が減ります。

また、この段階である程度先に孫へ財産を渡しておくことで、子の相続財産の膨張を防ぐことができ、将来的に子の相続の際も相続税がお安くなるという効果を得られるわけです。

ただ、養子縁組による税金対策で注意しておかないといけない点が大きく2つありまして、①養子の数の参入制限と②相続税の2割加算です

まずは①についてですが、民法上養子の数の参入制限はありません。(つまり何人でも養子に入れられます。)ただ、相続税の計算上は実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までと制限されています。

つまり、養子を迎えまくれば相続税が安くなるという風にはいかないわけです。(特別養子縁組は実子とみなされますので、参入制限は受けません。)

次に②の論点、孫養子に係る相続税は2割増しになる点です。

本来の相続は最初に子が相続し、次に孫が相続しという流れを取るのですがそれを無理くり親から孫へという代飛ばしをしているわけですから、国としても本来取れたはずの相続税が取れなくなってしまうわけです。

それはけしからんということで、代飛ばしで相続するような場合は相続税を高く取ってやるぞという制度を設けたわけです。これが相続税の2割加算という制度でございます。

ですので先ほどのご家庭の場合は、養子縁組は1人まで、かつその養子が財産を相続した場合、その方に係る相続税は2割増しになるということになります。

ただ、2割加算が適用されてしまったとしても、結果的に相続税を大きく減らせるのであれば、積極的にご検討されてはいかがでしょうか。

更に税金以外のデメリットも考慮しなくてはなりません。代表例が①相続争いの原因になってしまう②苗字が養親の苗字に変わる③養親が亡くなると親権者不在の状態になってしまう という点です!

まずは①についてですが、例えば相続人が子Aと子Bだったとして、そこに子Aの子供である孫Cを養子として迎えたとしましょう。

そうすると養子縁組前では子Bの相続分は1/2だったはずが、孫Cが相続人になることで1/3に減ってしまうのです。これを子Bが気に食わない!として養子縁組自体の無効を主張してくる可能性があります。

次に②ですが、養子縁組をした場合苗字が養親の苗字に変わります。苗字が変わることで膨大な事務手続きに追われたり、何より養子自身やその実親のお気持ち的になかなか現実を受け止められないといった心情に陥ることもあります。

最後に③ですが、養子縁組をすると親権は養親に移ります。その後、養親が亡くなった場合、親権が実親に戻るかというと実はそうはなりません。

結果として、親権者不在という状況になり未成年者後見人の選任が必要になり、かなり複雑な相続手続きになってしまいます。

まとめると、養子縁組につきましては、メリットも沢山ございますがデメリットも同じく存在しますので、専門家監修の元、かなり慎重に判断する必要があります。

 以上、養子縁組にまつわるお話をさせて頂きました。

円満相続税理士法人では養子を活用した相続対策もご提案もさせて頂いておりますので、お悩みの方は是非ご相談お待ちしております!

>>養子縁組について詳しいブログはこちらから①

>>養子縁組について詳しいブログはこちらから②

円満相続税理士法人からのお知らせ

代表税理士 桑田悠子 が書籍を出版します

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統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍 好評発売中!

代表税理士 加藤海成 監修の書籍 好評発売中!

編集後記(橘の日常)

6月18日の朝にTBSのTHE TIMEというニュース番組に生出演してきました(^o^)

生放送は、2年前のAbemaTV依頼だったので緊張しましたが、滞りなく放送を終えられてよかったです。

安住アナウンサーから、『w-inds.の橘慶太さんと、同姓同名ですか?』と聞いてもらえました。そうです、私はw-inds.の橘慶太さんと同姓同名なんです(^^)

放送後のX(旧Twitter)をみると、『テレビに橘慶太と同姓同名の税理士がでてる』と複数の方が投稿されていましたが、特にネガティブな感じでなく安心しました。

全国放送で、ぶっちゃけ相続を取り上げていただいたおかげで、なんとAmazon総合ベストセラー1位を獲得しました!

そして、一気に2万部の重版が決まり、累計19万部になりました。本当にありがとうございます(T_T)

TBSさんの放送が好評だったようで、もしかしたら7月にも相続特集が放送されるかもしれませんので、正式に決まったら告知させていただきますね。

気が付けば、今年の後半ですね。時が経つのは早いものです。

風邪やコロナが流行っているそうですので、皆様ご自愛くださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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