円満相続税理士法人 代表税理士
『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。
こんにちは!円満相続税理士法人の橘です。
今回は遺言書の中でも安全度が非常に高い、公正証書遺言について徹底的に解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作ってくれる遺言書です。
公証人とは、裁判官や検事を過去にしていた方が多く一言でいえば法律のプロ中のプロです。
そのような公証人が作ってくれる遺言書なので、安全性と確実性が非常に高い遺言書です。
公証役場とあるのでよく
市役所にあるの?
と質問されますが、公証役場は市役所や区役所の中にはありません。
行政とは独立している組織なのでまったく別の所にあります。
原本・正本・謄本の違い
公正証書遺言には、原本(げんぽん)・正本(せいほん)・謄本(とうほん)の3種類があります。
原本は作成した公証役場で保管されているもので、正本と謄本は、遺言作成時に控えとして渡されるコピーです。
正本は、原本と同じ効力を持つとされ、各種名義変更で使うことが可能です。
一方で謄本は内容確認用として位置づけられており、名義変更で使えない可能性があります。
しかし、昨今では謄本でも名義変更が可能な金融機関が増えているため、必ずしも正本である必要はありません。
お手元にある遺言書が正本か謄本かは、表紙ページの記載で確認できます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは2つあります!
形式不備で無効になるリスクがない
1つ目は、形式不備で無効になることはありません!
自分の手で書く自筆証書遺言の場合は日付がなかったり、氏名がなかったりすると、遺言書の効力が生じません。
しかし公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、形式不備で無効となる遺言になる可能性はありません。
ただ、後述しますが、公正証書遺言であっても無効とされたケースはありますので、絶対的なものではない点に注意しましょう。
公証役場で保管してもらえる
2つ目は、公正証書遺言は公証役場で預かってもらえます!
自筆証書の場合には、遺言書を紛失してしまうケースが非常によく起こりますが、公正証書遺言であれば、そのようなリスクはありません。
公正証書遺言の検索システム
亡くなった母が遺言書を残していたかわかりません。調べる方法はありますか?
亡くなった人が生前中に、遺言書を作ったことを家族に伝えていないケースも存在します。
この場合、自筆証書遺言であれば、家族が見つけてくれなければ永久に闇のままです。
公正証書遺言の場合は、全国の公証役場に設置されている「遺言検索システム」により確認することが可能です。
故人の戸籍謄本と、検索システムを使う相続人の戸籍謄本を公証役場に持っていけば、故人が公正証書遺言を残していたかどうかを検索することができます。
公証役場は、故人が遺言を残した公証役場でなくてもOK なので、最寄りの公証役場に行きましょう。
遺言書を受け取るのは保管されている公証役場
ただし遺言検索システムを利用した結果、遺言書が残されていることが判明した場合、その遺言書の請求は、最寄りの公証役場ではなく、遺言が実際に残されている公証役場となります。(郵送により交付を受けることも可能です)
※遺言書を残した本人が亡くなる前に、家族がその人の遺言書を検索することはできません。
公正証書遺言の作り方
よし!公正証書遺言を作ろう!
と思い立ったが吉日!実際に公正証書遺言を作る流れを解説します。
作成までの流れ
公正証書遺言作成までの流れは、
1 必要書類を揃えて、そのコピーをメール(PDF)かFAXで公証役場に送ります。直接持参してもOK!
2 希望する遺言書の内容を、公証役場の担当者に伝えます。
3 公証役場の担当者が、遺言書の原案を作成します。
4 できあがった原案がFAXで送られてきますので、内容を確認し細かい微調整を加えます。
5 原案が完成!!
原案が完成したら公証役場に足を運び、公証人から遺言内容を読み聞かせられ、内容に問題がなければ署名をして公正証書遺言が完成します。
この遺言書の内容で間違いありませんね?
まずは電話で相談予約を取りましょう
いきなり公証役場に行っても、その日のその日に遺言書が作れるわけではありません。
先に公証役場に遺言書作成の準備をしてもらう必要があります。
まずは最寄りの公証役場に電話をして、
公正証書遺言を作りたいのですが、どうすればいいですか?
と聞いてみましょう。作成までの流れを丁寧に教えてもらえます。
※公証役場は、最寄りでなくても、好きな公証役場を選ぶことができます。
必要書類
また、公正証書遺言を作成するのに必要な書類は次の通りです。
1 遺言書を作る人の戸籍謄本(現在のものだけでOK!)
2 遺言書を作る人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
3 相続人の現在の戸籍謄本
4 相続人ではない人に遺産を残す遺言を作る場合には、その人の住民票
5 不動産の固定資産税の納税通知書
6 不動産の登記簿謄本
7 預貯金の金融機関や支店名のわかる資料(残高証明書などでなくてもOK!)
などなど・・・必要書類の数はかなり多くなります。
まずは一度公証役場に電話して確認するのが一番確実です。
私が作ろうと思っている遺言書はこんな感じなんだけど、必要な書類を教えて
公正証書遺言作成にかかる費用(手数料)
公証役場に支払う費用(手数料)は下記の通りです。
目的の価額 | 手数料 |
100万以下 | 5000円 |
100万超200万以下 | 7000円 |
200万超500万以下 | 1万1000円 |
500万超1000万以下 | 1万7000円 |
1000万超3000万以下 | 2万3000円 |
3000万超5000万以下 | 2万9000円 |
5000万超1億以下 | 4万3000円 |
1億超3億以下 | 5000万円毎に1万3000円加算 |
3億超10億以下 | 5000万円毎に1万1000円加算 |
10億以上 | 5000万円毎に8000円加算 |
この手数料の計算が少しややこしく、遺言を作る人の財産額で手数料を計算するのではなく、遺言で財産をもらうそれぞれの人が取得する金額をもとに、手数料を計算します。
例えば9000万円の財産を、子供3人で相続する場合だと、一人当たり3000万円の財産を相続するので、一人23,000円、合計で69,000円の手数料となります。
証人2人が必要になります
よーし!じゃあ、早速、公証役場に電話しよう
と思ったそこのあなた、ちょっとお待ちください!
実は多くの人が公正証書遺言を作ろうとする時に、つまずいてしまうポイントがあります。
それは何かというと…
証人二人が集められない、ということです
公正証書遺言を作るためには、証人とよばれる人を2人連れて行かなければいけません。
そして、証人は近い親族はなれません!
具体的には次の人は証人になることはできません。
1 遺言を書く人の相続人
2 相続人の配偶者や直系血族 等
例えば、父が遺言書を作ろうとする場合には、その相続人である妻や子供は証人になれません。
そして相続人の配偶者や直系血族もダメということは、子供の妻や、子供の子供、つまり孫も証人にはなれないということです。
甥や姪であれば証人になることはできますが、関係が疎遠になっているため頼みづらいという方や、物理的な距離が遠いのでわざわざ来てもらうのも気が引けるという方も多いです。
信頼できる友人や知人にお願いする手もありますが、信頼できるとはいえ全財産を知られてしまうことに抵抗を覚える方も多いです。
どうしても2人が集められない場合には、公証役場で証人になる方を紹介してもらうことも可能です。
しかし…
全く見ず知らずの人にお願いするのも何となく嫌だ
という方も多いので、証人の問題は早い内から検討しなければいけませんね。
※私達の事務所で証人をお引き受けすることもできますよ。
公正証書遺言の効力
無効になる可能性もある
自筆証書遺言よりは法的な安全性が高いとはいえ、公正証書遺言であれば絶対に安全かというと、実はそうとも言えません。
過去に公正証書遺言が無効にされた裁判例はたくさんあります。
無効にされた理由は、遺言作成時に遺言者本人が既に認知症等と診断されており、正常な判断ができない状態で作成された遺言と認定されたからです。
そもそもそんな状態で公正証書遺言なんて作れるの?
と疑問に思う方も多いと思います。
この記事を公証人が読んだら怒るかもしれませんが、これまで多くの公正証書遺言の証人として立ち会ってきた私の経験からお話すると、ぶっちゃけた話公正証書遺言は意外と簡単に作れてしまいます。
公証人と一言に言っても遺言作成に取り組む姿勢は、結構バラバラです。
公証人から本人に、一方的に遺言書の内容を読み上げて…
この内容でいいですね?問題なければ、ここに名前書いてください。
だけでささっと済ませる公証人もいれば、
私が遺言書を読み上げる前にまずあなたが、どのような内容の遺言書を作りたいのか、今この場で言ってみてください。
と内容を慎重に確認する公証人もいます。
裁判で無効にされた公正証書遺言のほとんどは、前者のような公証人が読み上げた遺言書に対して本人は、
はい…はい…
と相槌を打つくらいの反応しかなかったようなケースです。
実際に公正証書遺言を作る流れは、事前に公証役場に連絡して、どのような内容の遺言にするかを公証役場の事務の人に伝え、遺言の原案を作ってもらいます。
その原案の内容に問題がなければ、日程を調整し、本人と証人2名を連れて公証役場に行き、公証人が遺言書を読み上げ、本人が内容に問題が無ければ署名して遺言書が完成します。
遺言書の原案を作る段階では、遺言者本人以外の人(家族や弁護士等の専門家)が代理で行うことも可能です。
そのため本人は、作成当日に公証役場に行って、
も…もんだいないです
とだけ言えれば公正証書遺言は作れてしまいます。
公証役場では遺言者本人が認知症の診断を受けていることなどは聞かれません。
また身元確認も実印と印鑑証明書だけあればいいこととされており、実際に替え玉受験ならず替え玉遺言がされた事件も実在します。
この記事の読者さんには、公正証書遺言であっても絶対的に安全ではないことを知ってほしいのと、安全性をより高めるためにできることを紹介します。
効力を強くするための方法
遺言書を無効と言わせないために有効な方法は、遺言を作成してから早い時期(できれば一ヶ月以内)に、かかりつけ医からと診断書を貰っておくことです。
この人の意思能力は問題ないですね
万全を期すのであれば、遺言を作成する前と後に2回診断書を取るとより良いですね。
遺言を巡る争いの多くは、「この内容は故人の本当の想いではない」という、立証が非常に難しく水掛け論になりやすいことが争点になっています。
どこからが認知症かという線引きは曖昧で難しいですが、少なくとも遺言作成時点において意思能力がはっきりあったことを立証することは比較的容易です。
転ばぬ先の杖になるかもしれませんが、家族の絆を守るためにも念には念を入れて対策する姿勢が重要です。
公正証書遺言でも遺留分には注意
親不孝な息子に1円も相続させたくない!
公正証書遺言で『あなたは0円』と書きたい
残念ですが、相続人には最低限の金額は必ず相続できる権利、遺留分が存在します。
たとえ公正証書遺言であったとしても遺留分の効力は健在です。
もし、どうしても遺留分の金額を少なくしたいという方は、こちらの記事をお読みくださいませ。
まとめ
最後になりますが、将来相続が発生した時に、どのように遺産を分けるかによって、支払う相続税が何倍も変わることがあります!
遺言書の作成は、法律面と税金面、両方から検討したうえで作成するようにしましょう。
私達、円満相続税理士法人では相続税対策と遺言書の作成をセットでサポートしています。是非、お気軽にお問合せください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。