小規模宅地 TOPブログ小規模宅地 賃貸併用住宅(自宅兼アパート)に相続税の小規模宅地特例は使えるの? 賃貸併用住宅における相続税対策の注意点をまとめてあります。不動産の取引前には必ず税理士に確認することが大事です。 小規模宅地等の特例を日本一わかりやすく!同居要件や家なき子とは? 亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か、故人と同居していた親族が相続した場合、評価額を8割引きしてくれる制度です。 小規模宅地の家なき子特例とは?要件や添付書類をわかりやすく解説 亡くなった方に、配偶者も同居している相続人もいない場合には、3年以上借家暮らしをしている親族が自宅を相続しても8割引きになります。 【法律家必見!】遺留分改正と小規模宅地特例の選択替え 2019年7月1日から遺留分が改正されました。 この改正に伴い、所得税の取り扱いが変わり、さらに相続税の取り扱いも大きく変わる可能性が出てきました! これまで当たり前に使えていた特例が使えなくなったり、税負担が数千万円も変わるなど大きな影響が出てきます。 そこで今回は、改正が相続税に与える影響について解説します! 小規模宅地特例が使えない二世帯住宅と対策方法【知らなきゃ大損】 原則として二世帯住宅の別々の区画に住んでいたとしても、同居親族として扱われます。しかし、二世帯住宅のうち区分登記されているものの場合には、同居とは扱われません。 小規模宅地特例を有料老人ホーム入居後に使う要件や添付書類の解説! 小規模宅地等の特例は、亡くなった方の『自宅』として使っていた土地に使うことができます。老人ホームに入居すると、老人ホームが終の棲家となり、元々の自宅は特例対象外になります。ただし、一定の要件を満たせば使えるようになります。 小規模宅地の貸付事業用は3年以内の新たな貸し付けを除外!【平成30改正】 小規模宅地の貸付事業用に税制改正が入りました。新たに貸し出しをしてから3年以内に相続が発生した場合には、その土地に特例は受けられません。この『新たに』という箇所がポイントですね。 貸付事業用の小規模宅地特例を超解説!併用や空室、使用貸借、添付書類 亡くなった方が不動産賃貸業として使っていた土地は、200㎡まで50%引きをすることができる特例です。ただし、砂利もアスファルトもない駐車場等には適用できません。 123 カテゴリー検索 相続に纏わる法律の基礎知識相続争い(トラブル)相続税の基礎知識と節税対策生前贈与財産の評価方法税務調査相続手続き税務訴訟と判例解説経営者の事業承継対策土地が多い人の相続対策不動産売却時の税金国際相続税理士を目指す方へ円満相続税理士法人についてメディア掲載実績Q&A フリー検索 キーワード検索 あ行 医療法人延納空き家特例遺産分割協議書遺留分 か行 ゴルフ固定資産税国外転出時課税基礎控除家屋家族信託寄与分寄付広大地戸籍教育資金贈与更正の請求現金社会保険 さ行 3000万特別控除3年内加算世帯主変更事業承継税制住宅取得等資金借地権債務控除取得費小規模企業共済小規模宅地数次相続時効書面添付制度死亡届準確定申告生命保険相続放棄相続時精算課税祭祀財産税率税理士試験節税葬儀譲渡所得税財産債務調書障害者 た行 代襲相続低額譲渡土地特別受益登記 な行 2割加算NISA は行 へそくり分筆弁護士法人化法定相続人法定相続分法定相続情報物納配偶者居住権配偶者控除配当金非上場株式非課税 ま行 名義変更名義財産未分割申告未成年 や行 遺言預金仮払い養子縁組 ら行 リビングニーズ連帯納付