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贈与税の時効はいつから起算日で6年間?まぁ滅多に成立しないけど

10年前に父から1000万の贈与を受けていたのですが、申告していませんでした。もう、時効ってことでいいですよね?

こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

贈与税には時効があります。その時効はずばり贈与が行われた年の翌年3月16日から7年です。

贈与税の時効は、原則は6年間と決められていますが、意図的に贈与税を申告しなかった、つまり、脱税と認定された場合には時効は7年になります。

そうなんですね。じゃあ、しれっと無申告で7年間待てば、贈与税も相続税も払わなくてよくなりますね

その発想は大変危険です!節税ではなく脱税ですよ

確かにそうですが、生前贈与なんて黙っていれば、税務署もわかりっこないでしょ?

まぁ、もし7年逃げ切ったとしても簡単に時効は成立しないんですけどね

今回の記事では、これまで500件以上の相続税申告書を作ってきた私が、贈与税の時効についてわかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、皆様の大切な家族を、恐怖の税務調査から守ることができますよ♪

この記事を書いた人
橘 慶太

円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

贈与税時効までのカウント方法

贈与税の時効は、贈与税の申告期限を起算日としてカウントが始まります。

贈与税は、贈与を受けたとしの翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告書を提出して、贈与税を納税してもらいます。※詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください

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つまり、申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日です。この次の日の3月16日から7年間の間に税務署が摘発できなければ、贈与税は時効となるのです。

例えば、平成22年中に贈与を受けたのであれば、贈与税の申告期限は平成23年3月15日。その次の日の平成23年3月16日を起算日として7年後の平成30年3月16日に贈与税の時効が成立することになります。

時効が成立しない理由

贈与税の時効は、贈与があった年の翌年3月16日を起算日として7年間です。

それでは、例えば次のようなケースでは、贈与税の時効はどのように考えるべきでしょうか。

あるお爺ちゃんが、孫たちの通帳に110万ずつ生前贈与でお金を振り込みます。

しかし、その孫たちには生前贈与をしたことを伝えていません

しかも、その孫たちの通帳はお爺ちゃんが自分の金庫で保管をしていました。

この場合、お金を振り込んだ時から7年間で贈与税の時効が成立するかというと…

時効は成立しません!!何十年前に行われたものであっても追徴課税します

理由は、先ほどのケースでは、そもそも贈与契約が成立していないと考えられるためです。

いくら家族の預金通帳に自分のお金を移したとしても、実質的な所有者は変わっていないと認定された場合には、その生前贈与はなかったものとされます。

この、真実の所有者が変わったかどうかを判定するには、大きなポイントがあります。

それは、生前贈与をしたときに、あげた・もらったの約束ができていたかどうかです。贈与契約とは、あげる人ともらう人の、両者の認識が合致したときに初めて成立するのです。

孫に秘密で通帳に振り込むというのは、お父さんは、あげた認識がありますが、孫はもらった認識がないので、これでは贈与は成立していないのです。

つまり、孫の通帳にお金があったとしても、それは実質的にはお父さんの財産であるため、お父さんが亡くなった時に相続税の対象とされてしまうのです。

このような預金通帳の名義人と、実質的な所有者が異なる預金のことを名義預金といいます。

名義預金と認定された場合には、時効は適用されません。なぜなら、そもそも贈与は行われていなかったのですから、その当時の申告義務もなかったわけです。そうすると時効のカウントも当然始まりません。

贈与税の時効は、あくまでその当時、贈与が成立していたと認められる場合にだけ、カウントが始まるのです。

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贈与が成立しても悪質すぎる場合は無効

贈与税の時効は、贈与が成立してから7年間経てば成立します。しかし、税務署としては、そう簡単に、その当時に贈与が成立していたかを認めてくれるわけではないのです。

これは実際にあった裁判例なのですが、その昔、贈与税の時効を悪用した人がいました。

贈与が成立していた証拠さえ残しておけばいいんだ!それで7年間経つのを待とう!

この人はご丁寧に公証役場で不動産の贈与契約書を作成し、贈与が行われていた証拠をつくりました。そして、不動産の名義変更は7年経つまで行わなかったのです。不動産の名義変更をすると、法務局から税務署へその情報が伝わり、贈与税の税務調査が行われるためです。

この人は贈与税の時効が成立する7年間をあけてから、不動産の名義変更を行いました。公証役場で作った贈与契約書があるため、7年以上前に贈与契約をしていたことの証拠はあります。

このことを知った税務署はカンカンに怒りました。

しかし、その人は

え?でも7年前に贈与契約は成立しているのだから時効でしょ?

と反論したわけです。

この事件は、結局、名古屋地裁で争うことになったのです。

ことの顛末はどうなったかというと・・・・

納税者敗訴!脱税する目的だけで作った公正証書の贈与契約書など無効である!

という結論になりました。※名古屋地裁平成5年3月24日判決

まとめ

贈与税の時効は7年です。

しかし、7年間逃げればいいのかというと、これは明らかな脱税行為です。脱税行為が発覚した場合には、本来払うべきだった贈与税に加えて、重加算税というペナルティの税金と利息がつきます(重加算税は、本来の税額に40%も追加されます!)。

なかには、生前贈与でお金をもらっていたものの、110万を超えた場合には贈与税の申告をしなければいけなかったことを、本当に知らなかった人もいます。

この場合には、贈与税から意図的に逃げたわけではありません。このようなケースでは時効が認められる場合もあります(一昔前に某政治家さんがこの理由で時効が認められましたね)。

しかし、意図的だったかどうかの判断は非常に難しい所ですね。

相続税の税務調査では、本当に様々な角度から質問が飛んできます。嘘で乗り越えるのは不可能です。どのようなことが質問されるか知りたい方は、是非、こちらの記事もお読みください。

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