ご質問頂き、ありがとうございます!税理士の枡塚です。
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
著しい増減が、どの程度のものをいうかについては、明らかにされているものがありません。
そのため、どこまで許容してもらえるかは、ケースによって異なるということになりますが、
我々が実務上で非上場株式の評価を行う際に仮決算を行うことはほとんどありません。
感覚ですが、9割近くが、直前期末の簿価を使用しているかと思います。
また、税務調査で問題になった経験はありません。
直前期末は、課税時期より前にあるため、意図的に会社資産を減少させることは基本的にできないため、直前期末から課税時期までの間に日常的な業務を行われているだけであれば、直前期末を使用して特段問題はないと思います。
また、日常業務以外を行っていても、最終的な株価に大きな影響を及ぼす取引(固定資産を処分している、保険契約を契約・解約をしている、退職金の支払いをしているなど)がされていないのであれば、特に問題とされることは起きないと考えられます。
今回、ご相続が12月ということでしたので、決算日によっては直後期末の方が近いかもしれません。
著しく増減がないと認められる場合(意図的に資産を処分したり、債務を増加させているなど)には、
直後期末により計算しても差し支えないとされていますので、こちらもご検討ください。
ご参考になれば幸いです♪
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