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  • 非居住者が国内賃貸不動産を相続!その後の所得税は生じるのか?!

非居住者は、所得税法に定める国内源泉所得に対して所得税が課税されます。

ここでは、非居住者が相続などで取得した日本の不動産を賃貸に出したり、売却をした場合に所得が発生したときの取り扱いを解説します!

非居住者とは

日本の所得税法上、非居住者とは、居住者(日本に住所があり、または現在まで引き続き1年以上居所がある個人)以外の個人をいいます。

非居住者は、日本国内で稼得した国内源泉所得のみが課税対象となるため、例えば、日本に所在する不不動産の賃貸収入等の日本で稼得した国内源泉所得がある場合には、日本の所得税が課税されることになります。

賃貸収入に対する日本の税務

非居住者が国内にある不動産の賃料を受け取る場合は、受取時に20.42%の所得税が源泉徴収されます。そのため、賃借人が非居住者に賃料を支払うときには、賃料79.58%を貸主に対して支払い、20.42%は支払月の翌月10日までの納付する必要があります。ちなみに、この取り扱いは賃借人が個人であり、自分や親族の居住のために借りる場合は対象外ですが、法人が社宅として借り上げる場合には、借主である法人が源泉徴収をしなければいけませんので、注意が必要です。

なお、賃貸人は、居住者と同様、翌年3月15日までに、前年分の不動産所得を計算し、所得税の確定申告を行います。その際、賃貸収入の受取時に所得税が源泉徴収されていれば、計算した所得税の年税額からその源泉徴収された金額を差し引き、差額について所得税を納付する、または還付を受けることにより精算が行われます。

非居住者が国内にある不動産の賃料等の所得がある場合には、出国前に「納税管理人」の選定を行いましょう。

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者である本人に代わって行う人のことをいい、法人でも個人でも構いません。また、税理士資格は不要で親族を含め誰でもなることができます。

売却に対する日本の税務

非居住者が土地や建物等を売却した場合に受け取る対価の額に対しては、受取時にその10.21%の所得税が源泉徴収がされます。ただし、購入者が個人であり、自分や親族の居住のために購入する場合で、譲渡対価の額1億円以下であるときは、この取り扱いはされません。

なお、売却をした者は、賃貸収入と同様、譲渡の翌年3月15日までに、譲渡年分の譲渡所得を計算し、所得税の確定申告を行います。その際、譲渡対価の受取時に所得税が源泉徴収されていれば、計算した所得税の年税額からその源泉徴収された金額を差し引き、差額について所得税を納付する、または、還付を受けることにより精算するという流れになります。

住民税の取り扱い

住民税の課税対象者は、毎年1月1日に日本に住所がある者です。

住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村により課税されて、「前年の所得」を基に計算します。そのため、賃料を受け取った年や不動産を売却したねんの翌年1月1日時点で日本に居住していなければそれらの所得に対して住民税は課税されません。

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