代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金を支払い、相続分を均等にする分割方法です。

相続税を計算する際、代償金の課税価格は「実際の支払額」とするのが一般的です。

ただし、代償分割の対象となった財産が特定され、その財産の代償分割の時における通常の取引価額を基に決定されているときは、代償金の課税価格は「対象財産の相続税評価額に引き直した額」とします。

この取扱いは、相続開始時と遺産分割時、この二つの評価時点の違いを修正する趣旨です。この場合でも、相続人全員の同意があれば、「実際の支払額」とすることも認められます。

具体的な事例を見てみましょう!

相続人は、平等に遺産分割をしたいとの要望で、不動産・株式・投資信託について、遺産分割時の時価で評価した上で、法定相続割合での遺産分割を合意した事例です。

遺産分割時の時価は、不動産は不動産会社の査定額、株式と投資信託は遺産分割日の最終価格とし、当該財産の取得者は、他の相続人に代償金を支払う形としました。

【相続人の状況】

・亡くなった方(被相続人):夫

・相続人:妻、長男、二男

【相続財産・遺産分割の状況】

・不動産2800万円(査定額3200万円)

 ⇒妻が取得し、代償金を長男と二男に対し800万円ずつ支払い

・株式600万円(時価720万円)

 ⇒妻が取得し、代償金を長男と二男に対し180万円ずつ支払い

・投資信託560万円(時価600万円)

 ⇒二男が取得し、代償金を妻に対し300万円、長男に対し150万円支払い

・その他財産1億1890万円

  ⇒ 法定相続割合で取得

【財産の取得者と代償金の支払い整理】

【①代償金を「実際の支払額」で評価】

【②代償金を「対象財産の相続税評価額に引き直した額」で評価】

【計算結果の比較】

➀代償金を「実際の支払額」で評価した場合の相続税額は7,711,000円ですが、②代償金を「対象財産の相続税評価額に引き直した額」で評価し場合の相続税額は7,460,200円となり、相続税が約25万円減少しました。

ただし、配偶者の税額軽減を利用して、相続税の負担を不当に回避するような不適切な結果となる事情がある場合は認められません。この場合は「実際の支払額」となります。

【まとめ】

要件をまとめると、以下の三点です。

・代償分割の対象財産が特定されていること

・代償金がその財産の代償分割時における通常の取引価額(時価)を基に決定されていること

・相続税の不当減少目的がないこと(※)

※この点、法定相続分に応じた平等な遺産分割の合意など、代償金の設定に合理的な理由があれば、配偶者の税額軽減で相続税額が減少したとしても、不当な減少目的があるとはいえないのではないかと考えます。

この要件を満たす場合、代償金の課税価格について、「実際の支払額」とするのか、「対象財産の相続税評価額に引き直した額」とするのか、評価基準の検討を行います。

円満相続ちゃんねる

税務調査の裏話を、ぶっちゃけ公開中

2024年最新動画配信中♪

税制改正等の最新情報を
タイムリーに配信中!

無料

LINE公式アカウント登録

友達追加する

弊社の個人情報保護体制は、
Pマーク認定を取得しています

円満相続税理士法人は、プライバシーマーク取得法人として、個人情報保護体制に万全を期しております。税理士法人として固い守秘義務もありますので、安心してご相談ください。