ご質問頂き、ありがとうございます!
税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に資産および負債の金額について著しい増減がないと認められる場合には、直後期末の各資産および負債の金額により計算しても差し支えないとされています。
この、直後期末が選択できるのは、純資産価額方式のみです。
類似業種比準価額は直前期末に限定されています。
また、ご質問頂きましたケースでは、決算日の2週間程前にお亡くなりになったとのことですので、考え難いですが、一般的には、直後期末は被相続人の死亡後、会社が所有する不動産を時価より低い価額で処分するなどして意図的に資産を減らしたりと操作ができることから、直後期末の採用にあたっては、慎重に行う必要があります。
ご参考になれば幸いです♪
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