ブログ TOPブログ カテゴリー検索 判例解説相続の基礎知識相続税生前贈与相続手続き相続トラブル財産の評価方法税務調査事業承継地主不動産売却国際相続専門家選び税理士試験&業界プロ向け教材その他Q&A フリー検索 キーワード検索 あ行 医療法人延納空き家特例遺産分割協議書遺留分 か行 ゴルフ固定資産税国外転出時課税基礎控除家屋家族信託寄与分寄付広大地戸籍教育資金贈与更正の請求現金社会保険 さ行 3000万特別控除3年内加算世帯主変更事業承継税制住宅取得等資金借地権債務控除取得費小規模企業共済小規模宅地数次相続時効書面添付制度死亡届準確定申告生命保険相続放棄相続時精算課税祭祀財産税率税理士試験節税葬儀譲渡所得税財産債務調書障害者 た行 代襲相続低額譲渡土地特別受益登記 な行 2割加算NISA は行 へそくり分筆弁護士法人化法定相続人法定相続分法定相続情報物納配偶者居住権配偶者控除配当金非上場株式非課税 ま行 名義変更名義財産未分割申告未成年 や行 遺言預金仮払い養子縁組 ら行 リビングニーズ連帯納付 遺言を放棄して分割協議書を作成したら贈与税がかかるはうそ!? 「遺言書を放棄したら贈与税がかかる」というのを聞いたことはありますでしょうか。 要は、相続税と贈与税のダブルパンチになってしまうということです。 (分からない場合は、「?」で大丈夫です。後ほど詳しく解説します!) 兄弟姉妹間の仲が悪い場合には、遺言書の放棄を検討することもたびたび出てくることになりますが、贈与税がかかるリスクも考えなければなりません。 贈与税がかかるかどうかは、税理士によっても意見が分かれる部分ですので、今回は、判例も出ている確実に認められるなケースを始め、これまで相続税申告を数百件担当してきた私の見解も交えて考察していきます。 2019年から遺言書は手書きじゃなくてOK!代筆やコピーも使えるよ 自分の手で書く遺言書(自筆証書遺言)は、2019年1月13日より前は、全てを手書きでなければいけませんでしたが、民法改正により、財産目録の部分については代筆やコピーを使用することができるようになりました。 円満相続オンラインサロン 円満相続税理士法人の税理士に、いつでも税務相談が可能です。参加者は税理士や会計士、生命保険の募集人さんが多いです。近々、料金値上げの予定です。ご検討中の方はお早めにどうぞ。 【DVD販売】「相続法改正」日本一わかりやすい民法改正セミナー 多くの方のご要望にお応えして、相続法改正セミナー教養編のテキス... 【経営者向け】日本一わかりやすい新事業承継税制セミナー!(ZOOM開催) ZOOMでの参加も可能です! 【日】令和2年7月29日(... 法律家・実務家必見! 税制改正を踏まえた最新の相続対策セミナー お申込みはこちら ... 1,000万円得をする!賢い相続不動産売却セミナー&個別相談会 お申込はこちら ... 1…3435