ご質問頂き、ありがとうございます。
税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
社長所有の建物については、評価会社が社長から賃借しているということでしょうか?
この場合、賃借人である評価会社が附属させた内部造作(評価会社では、建物附属設備等として処理)は、独立して財産を構成し、取引の対象となるものについては、別途、相続税評価額を算定する必要があります。
建物に附合していたとしても、賃借人である評価会社の権原に基づいて、賃借建物に附属させているものであって、賃貸借期間が終了するまでは、取り外しや撤去が自由にでき、建物から分離して取引の対象となりえるものであれば、それは「動産」であり、相続税法上の「財産」に該当するからです。
また、上記のような場合には、固定資産税評価にあたり、附属設備が建物と一体評価されるからといって、相続税評価にあたり、建物と一体として評価すべきではないと考えられます。
よって、賃借人が付加した建物附属設備の評価方法は、一般動産と考え、財産評価基本通達129に定める一般動産の評価方法によると言われています!
ご参考になれば幸いです♪
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