ご質問頂き、ありがとうございます!
税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
評価会社が有する資産の中に、課税時期前3年以内に取得した土地等があるときは、「通常の取引価額」に相当する金額によって評価することになります。
上記の取扱いは、「時価」の算定上、これらの土地等についてわざわざ路線価等によって評価替えを行うことは、課税時期の直前に取得し、「時価」が明らかになっているのであるから適切ではないという考え方によるものです。
ご質問頂きましたように、従前から所有している土地の隣に一体評価となるべく土地を購入した場合であっても、3年以内に取得した土地については、「通常の取引価額」によって評価します。
ちなみに、従前から所有している建物に、3年以内に増築をした場合であっても、
・旧建物については、固定資産税評価額に基づいて評価
・増築部分については、「通常の取引価額」に基づいて評価
と切り離して評価額を算定します。
また、3年以内の取得か否かは、直前期末ではなく、課税時期を基準として判定を行いますので、ご注意ください!
ご参考になれば幸いです♪
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