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税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
法人株主から自己株式を取得する場合、個人株主からと同様に、「純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して取引価額が決定されるときは、その取引価額」が時価として認められます。
その法人株主が発行会社の親会社や主要取引先である場合など、発行会社にとって純然たる第三者と言えない場合が多くあります。そのような場合には、法人税基本通達9-1-13・9-1-14により評価をした価額を時価とすることとされています。
この通達は、所得税法基本通達と若干異なりますので、注意が必要です。
①売買実例についてです。
法人税法基本通達では、採用すべき時価を「前6か月において売買されたもののうち、適正と認められる価額」とされていてます。従業員同士の取引価額が法人間でも適正と認められるものであれば、こちらを採用することもできるかもしれません。
②同族判定を行う時点についてです。
法人税法基本通達では、「株式譲渡後」に判定するのに対し、所得税法基本通達では「株式譲渡直前」に判定することとされています。(見解が分かれるところでもあります。)
これらを踏まえて、同族判定を行い、通達に基づいて時価の算定を行うことになります。
一般的なご回答で大変恐縮ですが、具体的な取引価額の算定につきましては、個別相談も行っておりますので、ご検討頂ければ幸いです♪
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