円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。
夫の医療費が多く、高額療養費をもらえたはずなのに、申請前に亡くなってしまったのですが…
皆さんこんにちは!
今回は高額療養費を相続人の方が申請する場合の手続きと注意点について解説していきます!
高額療養費は医療費の負担を大きく軽減してくれる制度なので、ぜひ活用していきましょう!
相続人の方が申請する場合であっても、通常の手続きと重複する部分が多くあります。
今回は相続人の方が申請する際に追加で必要になるものを紹介していきますので、先ずは上記のブログを参考にしていただきたいと思います!
相続人が申請する場合の手続き
まず初めに、医療サービスの提供を受けていた方が残念ながらお亡くなりになってしまった場合には、手続きは行えず、高額療養費の支給を申請することは出来なくなってしまうのでしょうか?
答えは、そんなことありません!
相続人が一定の手続をすることにより、本来支給されるべきだった金額の給付を受けることが出来ます。
それでは相続人の方はどのような手続きをすればいいのか、と言うと、
相続人が、お亡くなりになった方の高額療養費を申請する方法は、基本的には通常の手続と変わりありません。
つまり、一定の手続を本人がするか、相続人の方がするか、という部分が違うだけで、通常の手続きさえ把握してしまえば問題ないということですね!
ただし、相続人の方が申請をするときに追加で必要になる書類があります。
それが、
「亡くなられた方との続柄が分かる書類(戸籍謄本等)」
です。
要するに、申請してきた人物が、本当に医療を受けていた人の親族なのかどうかを調べなければいけないので、そのことを確認出来る書類の提出が必要になってくるという事です!
なお加入していた保険組合によっても異なりますが、申請できる相続人は相続順位が一番高い方に限られる、というところもありますので、事前に該当の組合等に確認をしておくと、よりスムーズに手続きが行えるかと思います。
相続人が高額療養費を受給したときの注意点
ここからは、相続人の方が高額療養費の申請を行い、実際に受給ができたときの注意点を見ていきましょう!
高額療養費は相続税の対象となる
高額療養費は、被相続人(お亡くなりになった方)が受給することの出来る権利となります。
したがって、その金額は被相続人の財産ということになりますね!
そうすると税金面で問題が出てくるところとして、相続税があります。
相続税は被相続人の財産に対して課税される税金ですが、この高額療養費も財産ですので、もちろん相続税の対象となります(税金が発生するか否かは他の財産等の状況により変化します。)。
つまり、高額療養費は受給したけどそれを申告していなかった、となると、本来納めるべき税金を納めていないことになってしまうかもしれませんので、注意しましょう!
高額療養費も遺産分割の対象
①で説明した通り、高額療養費は被相続人の財産となります。
そのため、高額療養費を相続で誰が取得するのか、ということはしっかりと協議をして決めなければいけません。
申請した人がそのままもらってしまった場合、後から問題になることがあるかもしれませんので、こちらも相続人の間で誰が取得するかしっかりと決めましょう!
相続放棄が出来なくなる
詳しくはこちらの記事をお読みください。
まとめ
高額療養費は是非とも申請しておきたい手続きになりますが、注意点もありますので、慎重に行いましょう。
その他の相続手続きをまとめた記事がありますので、是非こちらもお読みくださいませ。
ありがとうございました。