銀行ローンは誰が相続する?併存的債務引受と免責的債務引受について

亡くなった父が銀行でローンを組んでいたのですが、これは誰が引き継ぐことになるのでしょうか?

銀行ローンなどの債務は、引き継ぐ方法によって取り扱いが変わってきます
今回はこの論点を解説しますね!

皆さんこんにちは。

円満相続税理士法人、税理士の加藤です。

今回は、銀行ローンは誰が相続をするのか、という論点を解説します。

ローンの相続については、原則的な取り扱いと、実務的な取り扱いが異なる部分があります。

取り扱いを間違えてしまうと、思いもよらない問題が生じる可能性もありますので、ぜひ参考にしてください!

原則的な取り扱い

銀行ローンなどの借金などを、法律用語で「債務」と呼びます。

この「債務」はどのように相続されるのか?という点については、実は裁判となり明らかになったという経緯があります。

その判例は、債務の相続について次のように言っています。

債務は原則として、法定相続分で相続人に引き継がれる

~昭和34年6月19日最高裁判決~

債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである

つまり銀行のローンについては、遺産分割協議などで誰かが引き継ぐのではなく、自動的に相続人全員に引き継がれるということになります。

しかし、この取り扱いを強制してしまうと、大きな問題が生じてしまいます。

もし銀行ローンが相続人全員に引き継がれる場合、財産を全く相続しない人も、ローンの負担だけ降りかかってくるのです。

このようになってしまうと、財産を取得しない人は、たまったものではないですよね。

そこで実務的には、この原則とは異なるようなローンの引継ぎを行うのです。

実務での取り扱い

債務引受

上記の通り、原則通りローンの引継ぎをしてしまうと、色々な問題が生じてしまいます。

そこで実務では、

この銀行ローンは、相続人代表の私が引き継ぎます

という形にすることが多いのです。

つまり、相続人全員ではなく、特定の人だけに、ローンの返済義務を負わせるということですね。

このようなローンの引継ぎ方法を「債務引受」といいます。

「債務引受」には「併存的債務引受」と「免責的債務引受」の二種類あるので、次から解説します!

併存的債務引受とは?

併存的債務引受とは、ローン返済の代表者は特定の相続人にしますが、他の相続人も連帯債務者のようになる債務引受です。

例えば、

相続人:子A、子B、子C

という状態で、子Aが併存的債務引受を行ったとします。

そうすると、まずは子Aがローンを返済していくことになります。

ここで、もし子Aがローンを返済できなくなったときはどうなるでしょうか?

その時は、

子Bと子Cがローンを返済していくことになるのです!

このように、一旦は債務を引き継ぐ相続人が決まったとしても、他の相続人の返済義務が発生する可能性があるのが、併存的債務引受となります。

ちなみに、併存的債務引受のことを重畳的債務引受と呼ぶ場合もあります。

免責的債務引受

免責的債務引受とは、ローンを返済する相続人を決め、それ以外の相続人は返済義務が無くなるような債務引受です。

例えば、

相続人:子A、子B、子C

という状態で、子Aが免責的債務引受を行ったとします。

この時点で、子Bと子Cは、ローンの返済義務が無くなるのです。

よって、子Aが返済をしなくなったとしても、子Bと子Cは、代わりに返済をする必要はないのです。

このように、債務を引き受ける人が決まってしまえば、それ以外の相続人は返済義務が無くなるのが、免責的債務引受となります。

ただ、免責的債務引受をする場合であっても、連帯保証人の設定を求められるケースはありますので注意が必要です。

債務引受の注意点

「債務引受」の注意点は、銀行側の了承も必要である、ということです。

銀行側としては、お金を返す人が多い方が貸倒れの危険性が少ないですよね。

そのため、「債務引受」を行う場合には、銀行が

債務引受していいよ

と了承しなければいけないのです。

もし債務引受の手続きを検討する場合には、誰が銀行ローンを引き継いでいくのかを、銀行とも協議しながら考えていく必要があります。

仮に相続人だけで

このローンは長男の僕が引き継ごう!

と決めたとしても、

銀行側から

長男様だけでは返してもらえない可能性があるので、許可できません。

と言われてしまう可能性があります。

もし遺産分割協議書などに銀行ローンを引き継ぐ人を記載する場合には、事前に銀行とも打ち合わせをして、問題なく債務引受の許可がされるかを確認しておきましょう。

まとめ

今回は、銀行ローンは誰が相続していくのかを解説しました。

実務的には、債務引受、その中でも免責的債務引受が選択される場合が多いですが、銀行としっかり打ち合わせをした後に方法を決めるのがよいでしょう。

もし相続のことで不明な点などがあれば、一度専門家に相談をすることをお勧めします。

弊社でも、税金の事は税理士が、法律のことは相続を専門とする司法書士、弁護士などと連携して手続きを進めていけますので、何かあればお気軽にお問い合わせください!

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