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円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。
皆さんこんにちは。
大宮円満相続税理士法人、代表税理士の加藤です。
今回は、小規模宅地等の特例を適用するにあたり、必要となる添付書類を、特例の種類別に解説していきます。
添付書類を忘れてしまうと、最悪のケースだと特例を適用できなくなる可能性もありますので、ぜひ参考にしてください。
特定居住用宅地等の必要書類
特定居住用宅地等の場合は、
①:共通で必要な書類
②:同居親族(生計一親族)が必要な場合
③:家なき子特例で必要な書類
④:老人ホーム等に入居していた場合に必要な書類
と、状況に応じて必要書類が変わるので、注意してみていきましょう。
①:共通で必要な書類
特定居住用宅地等の特例を適用する場合に、共通して必要な書類は次のものになります。
~共通で必要な書類~
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
→いずれも写しでも可
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(※1)
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人「全員」の印鑑証明書
→外国居住の場合などは「サイン証明等」
・未分割の場合には「3年以内の分割見込書」(※2)
(※1)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書

(※2)「3年以内の分割見込書」については、次のブログを参考にしてください。
②:同居親族(生計一親族)が必要な書類
被相続人と同居していた親族や生計一親族が特例を適用する場合に必要な書類は、次のものになります。
~同居親族等が必要な書類~
・特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類
→その同居親族の「住民票」や「戸籍の附票」などになります。
(マイナンバーを提出した場合は不要)
③:家なき子特例で必要な書類
家なき子特例を使う場合に必要な添付書類は次のものになります。
~家なき子特例で必要な書類~
・相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにする書類
→家なき子の「住民票」や「戸籍の附票」などになります。
(マイナンバーを提出した場合は不要)
・相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
→「賃貸借契約書」や「建物の登記簿謄本」などになります。
・相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類
→「建物の登記簿謄本」などになります。
④:老人ホーム等に入居していた場合に必要な書類
被相続人が老人ホーム等に入居していた場合に必要な書類は、次のものになります。
~老人ホーム等に入居していた場合の必要書類~
・被相続人の戸籍の附票の写し
・介護保険の被保険証の写し、障害者福祉サービス受給証の写しなど
・施設の入居時における契約書など

貸付事業用宅地等の必要書類
貸付事業用宅地等で必要な書類は、次のものになります。
~貸付事業用宅地等の必要書類~
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
→いずれも写しでも可
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(※1)
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人「全員」の印鑑証明書
→外国居住の場合などは「サイン証明等」
・未分割の場合には「3年以内の分割見込書」(※2)
・貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
→賃貸借契約書や所得税の確定申告書など
特定事業用宅地等の必要書類
特定事業用宅地等で必要な書類は、次のものになります。
~特定事業用宅地等の必要書類~
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
→いずれも写しでも可
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(※1)
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人「全員」の印鑑証明書
→外国居住の場合などは「サイン証明等」
・未分割の場合には「3年以内の分割見込書」(※2)
・相続開始前3年以内に新たに被相続人等の事業の用に供された場合
→特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細(※3)
・郵便局舎用宅地等の場合
→総務大臣が発行した証明書の原本
(詳細はコチラの総務省HPを参考にしてください。)
(※3) 特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細

特定同族会社事業用宅地等の必要書類
特定同族会社事業用宅地等で必要な書類は、次のものになります。
~特定同族会社事業用宅地等の必要書類~
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
→いずれも写しでも可
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(※1)
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人「全員」の印鑑証明書
→外国居住の場合などは「サイン証明等」
・未分割の場合には「3年以内の分割見込書」(※2)
・同族会社の定款
・同族会社の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したもの。)
→「株主名簿」や「法人税申告書別表2」など
まとめ
今回は小規模宅地等の特例の必要書類について、特例の種類ごとに紹介しました。
小規模宅地等の特例は添付資料がいくつもあり、不備があると適用できなくなる可能性もあるので注意が必要です。
もし相続税の申告でご不明なことがあれば、ぜひ専門家に一度ご相談いただければと思います。
大宮円満相続税理士法人も、相続税専門の税理士が最初から最後までご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました!













