遺留分は遺産に対する最低限の取り分であり、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分に相当する金銭を請求できます。
遺留分侵害額請求をするには、どのような請求方法があるかを知ったうえで、時効にかかる前に請求することが重要です。
そこで今回は、遺留分侵害額請求の方法や時効について解説します。
円満相続税理士法人 代表税理士
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- 遺留分侵害額請求とは
- 遺留分侵害額請求権の時効
- 遺留分侵害額請求の対象となる財産の計算方法
- 遺留分侵害額請求の方法
- まとめ
遺留分侵害額請求とは
遺留分の権利が認められている相続人のことを、遺留分権利者といいます。
自分の遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した者に対して、侵害された遺留分に相当する金額を請求することができ、これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分を侵害した者とは、遺留分を侵害するような内容で遺産を取得した人のことです。
たとえば、故人の相続人として長男と次男の2人がおり、故人が「長男に全ての遺産を相続させる」という遺言をしたとします。
次男は故人の直系卑属にあたるので、遺留分権利者に該当します。
遺言に従って長男が全ての遺産を相続した場合、次男は自分の最低限の取り分である遺留分をもらえなくなるので、遺留分を侵害されてしまいます。
そこで、遺留分を侵害するような内容で遺産を相続した長男に対して、次男は遺留分に相当する金銭を支払うように請求できるのです。これが遺留分侵害額請求権です。
遺留分侵害額請求権に基づいて金銭の支払いを請求することを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は金銭のみを請求できる
遺留分侵害額請求の特徴は、遺留分の侵害に対して金銭の支払いのみを請求できることです。
たとえば、1000万円分の遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分の侵害者に対して、1000万円の金銭を支払うように請求できます。
もし遺留分の侵害者が取得した遺産が、不動産や株式などの金銭以外のものであっても、請求できるのはあくまで金銭のみです。
侵害者が不動産や株式を取得したことで遺留分を侵害されたとしても、不動産や株式などの現物を引き渡すように請求することはできません。
たとえば、長男が4000万円の土地を相続したことで、次男が2000万円の遺留分を侵害されたとしても、次男は土地を引き渡すように請求することはできません。
土地はあくまで長男が相続し、次男は長男に対して2000万円の金銭のみを請求できます。
遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求とは、民法の改正によって遺留分侵害額請求が誕生する以前に運用されていた、古い制度です。
遺留分減殺請求は金銭だけでなく、財産自体を請求できるのが特徴でした。
たとえば、不動産や株式の遺贈によって遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求では不動産や株式自体を取り戻すことができました。
しかし、金額以外の現物を取り戻した場合、不動産や株式などの現物を各相続人が共有する状態となるので、権利関係が複雑になって新たなトラブルが発生するというケースが少なくありませんでした。
そこで、民法の改正によって遺留分減殺請求の制度はなくなり、金額のみを請求できる遺留分減殺請求に改められたのです。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があり、以下の事実の全てを知ったときから1年で時効にかかります。
・相続が開始したこと
・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと
なお、時効は当事者が援用してはじめて効果が生じるので、請求した相手が時効を援用しない場合は、時効の期間が経過した後でもなお請求することができます。
たとえば、時効期間を過ぎた後に遺留分を請求したとしても、相手が時効を援用せずに支払う場合は請求権は消滅しません。
遺留分侵害額請求権の除斥期間
遺留分侵害額請求権は時効だけでなく、除斥期間もあります。
遺留分侵害額請求権の除斥期間は、相続開始から(故人が亡くなってから)10年です。
時効の場合とは異なり、相続が開始したことや、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば請求権は消滅します。
時効と除斥期間の違いは、当事者の援用がなくても権利が消滅するかどうかです。
時効は当事者が援用しなければ権利は消滅しませんが、除斥期間は当事者が援用しなくても、期間が経過すれば権利が消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求の対象となる財産の計算方法
故人の遺産の全てが遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。
遺留分侵害額請求の対象となる財産は、以下の計算方法によって求めることができます。
・相続開始時における故人の遺産 + 遺贈・死因贈与・生前贈与された金額 − 債務の金額
たとえば、相続開始時に故人の遺産が1000万円あり、遺贈・死因贈与・生前贈与された金額が500万円であり、借金などの債務の金額が600万円の場合、以下のようになります。
・1000万円 + 500万円 − 400万円 = 900万円
遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与
生前贈与された財産のうち遺留分侵害額請求の対象となるのは、一定の範囲のものに限られます。
大昔の生前贈与まで請求の対象になるとすると、生前贈与を受けた人にとって思わぬ不利益になってしまうからです。
法定相続人以外への生前贈与は、原則として、相続開始からさかのぼって1年以内の贈与のみが対象になります。
ただし、当事者の双方(贈与する側と贈与される側)が遺留分権利者を害すると知りながら行った贈与については、1年以内でなくとも対象になります。
法定相続人への生前贈与は、相続開始からさかのぼって10年以内の贈与のうち、特別受益に該当するものが対象です。
特別受益とは、婚姻・養子縁組・生計の資本(自宅の建設や起業の資金など)のための贈与です。
たとえば、会社を起こすための資金として故人が子に贈与をした場合、特別受益に該当します。
特別受益に該当しない贈与については、10年以内のものであっても対象にはなりません。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求をする主な方法は、相手に直接請求する・遺留分侵害額請求調停をする・遺留分侵害額請求訴訟をするの3種類です。
相手に直接請求する
遺留分侵害額請求というと裁判を思い浮かべるかもしれませんが、遺留分の請求をするには必ずしも裁判所で手続きをする必要はありません。
遺留分を侵害した相手に対して、裁判外で直接請求することができるのです。
遺留分侵害額請求の方法には制限がないので、直接相手と会って請求したり、電話やメールで請求したりすることも法的には可能です。
しかし、相手が請求に応じずに裁判になった場合を考慮して、相手に文章を送付して請求するのが一般的です。
文章を送付して請求する場合、時効を止めたり証拠を残したりするために、内容証明郵便という方法で請求するのがおすすめです。
遺留分侵害額調停をする
相手が請求に応じない場合は、裁判所に申し立てをして、遺留分侵害額調停をする方法があります。
調停とは、相手と直接交渉しても解決しない場合に、調停委員という第三者を交えて当事者が話し合いをすることで、双方が納得できるような解決方法を探る手続きです。
中立公正な立場の調停委員が間に入って調整をしたり、解決方法を提案したりしてくれるので、相手が遺留分の支払いに応じてくれる可能性があります。
調停が成立すると裁判の確定判決と同様の効果があるので、相手がきちんと遺留分の支払いをしない場合は、相手の財産に対して強制執行ができます。
なお、調停が成立するには当事者全員が合意する必要があるので、相手が同意しない場合は調停は成立しません。
遺留分侵害額請求訴訟をする
直接請求や調停をしても相手が応じない場合は、最終的な手段として裁判を起こす(訴訟)方法があります。
遺留分侵害額訴訟を提起すると、当事者双方の主張や証拠に基づいて、遺留分の請求が認められるかや、遺留分として請求できる金額などを裁判所が判断し、判決を下します。
遺留分請求を認める判決が確定すると強制執行が可能になり、相手が支払いをしない場合は財産に対して強制執行ができます。
調停は相手が応じない場合は成立しませんが、訴訟は相手が納得しなくても最終的に成立しうる点に違いがあります。
まとめ
遺産に対する最低限の取り分である遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることで、遺留分に相当する金額を請求できます。
遺留分侵害額請求の方法としては、裁判外で相手に直接請求したり、調停や訴訟をしたりなどの方法があります。
遺留分侵害額請求は相手が援用すると権利が消滅する時効だけでなく、相手が援用しなくても権利が消滅する除斥期間もあるので注意しましょう。