相続税の計算は、10人の税理士がいれば10通りの税額が算出される可能性があると言われています。

その一番の原因となるのが土地の評価です!

土地の評価は、基本的に国税庁が公表している路線価にその土地の地積を乗じて算出しますが、その土地の位置、形状、権利関係に応じて減額が可能です。

埋蔵文化財包蔵地についても、その土地を利用するにあたって多くの規制を受けることになるため、評価減が認められています。

ここでは、埋蔵文化財包蔵地の相続税評価額について、実務的な注意点も踏まえて、徹底解説します!

埋蔵文化財包蔵地とは?

貝塚、古墳、城跡、石器、土器などの文化財が地中に埋もれていることが判明している土地のことをいいます。

でも、遺跡が出てくる場所なんてそんなにないでしょ?

と思われる方も多いのではないでしょうか?

しかし、日本全国で約40~50万ヶ所あり、特に奈良や京都など古くから多くの人が住んでいた歴史のある地域には広範囲で広がっています。

また、埋蔵文化財包蔵地と言われると、古墳や貝塚をイメージしがちですが、普通に家が建っている場所が埋蔵文化財包蔵地ということもよくあります。

意外と身近なものであるということをご理解頂けましたでしょうか?

なお、埋蔵文化財包蔵地は、正確には、『周知の埋蔵文化財包蔵地』といいます。

どのようにして確認するのか

各市区町村で確認が可能です。なお、担当部署は、文化財課や文化財保護課が多いようです。

窓口で確認

所在地と住宅地図等の場所がわかるものを持参の上、来庁しましょう。

なお、電話やFAX、郵送でも受付をしている市区町村がありますので、来庁前に事前に確認をしましょう。

ホームページから確認

地図情報システムを備えつけている市区町村では、ホームページから確認することもできます。

私が住んでいる神戸市では、埋蔵文化財包蔵地図がこのように公表されています。

赤で囲われている部分が、埋蔵文化財包蔵地です。意外とたくさん広域に散布していますよね。

影響

次のような規制を受けることになります。

土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない

実際には、各市区長村が開発事業者のための照会制度を設けており、開発事業者が市町村教育委員会に照会することにより、届出が必要か否かが回答される仕組みを取っています。

届出をした発掘に足し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときは、文化庁長官は、発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる

例えば、既に埋蔵文化財が残っていなかったり、届出をした工事が埋蔵文化財に影響を及ぼさないとわかれば、注意をして工事を進めるように指示があるだけという場合もあります。

多くの場合は、工事着手時に立会を行い、何か出てこないか確認するよう指示を受けることになりますが、工事が埋蔵文化財に大きな影響を及ぼす可能性が高い場合等には、本格的な発掘調査を行うことを指示され、工事がストップしてしまうということがあります。

世田谷区が作成をしている「埋蔵文化財保護・調査の流れ」もあわせてご参照ください。

相続税評価額

埋蔵文化財包蔵地に該当した場合には、上記のような影響を受けることから一般的な土地に比して、利用が制限される可能性があります。

そのため、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16年7月5日付国税庁評価企画官情報)に準じて、下記の算式により評価をします。

算式

埋蔵文化財がないものとした場合の相続税評価額-発掘調査費用×80%

余談ですが、埋蔵文化財は「地中に隠れたる瑕疵」という意味で土壌汚染と極めて類似すると考えられ、上記の算式により評価をすべきとされています。

歴史的な遺跡等と土壌汚染が同様の評価とは、不思議なものです。

要件

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合であっても、全てにおいて上記のような減額ができるわけではなく、次のような要件を満たす必要があります。

なお、下記の要件は財産評価基本通達で規定されているわけでも、国税庁から公表されているものでもありません。過去の裁決事例等から、多くの専門家が見解を示しているものです。

所有者に発掘調査費用の負担がかかること

評価対象地が実際に調査発掘する必要がある埋蔵文化財が存在することが明らかであり、土地の所有者が発掘調査費用を負担することが明らかである必要があります。

なお、発掘調査費用の負担は、原則、所有者(事業者)の負担です。

ただし、個人の戸建て住宅の場合には公費負担として市区町村が負担してくれる場合が多く、マンションの開発や戸建て分譲開発など、ある程度大きな土地を開発するような場合には所有者負担となる傾向にあります。

路線価に埋蔵文化財包蔵地の減価が考慮されていないこと

評価対象地の周りも埋蔵文化財包蔵地である場合には、路線価に埋蔵文化財包蔵地の減額が既に加味されている可能性があります。周辺の路線価と比較して、同水準か否か、しっかり確認をしましょう。

埋蔵文化財包蔵地を評価する際の留意点

発掘調査費用の見積もり

埋蔵文化財包蔵地に該当するからといって、いきなり発掘調査が開始されるわけではありません。

発掘調査を行う前には、必ず「試掘調査」が行われます。

なお、「試掘調査」とは、遺跡等が本当にあるか、ある場合には深さや範囲及び時代を確定させ、本調査を行う場所や費用、期間などの積算を行うために実施されるものです。

ただし、実際に建築計画や開発行為がないものに、試掘調査をすることはできません。

そのため、実務的には、業者に付近の発掘履歴や過去の調査費用から見積書を作成してもらうことになるでしょう。また、役所においても、ある程度の相場を把握していることがあるので、確認をすると良いでしょう。

専門家に相談を

近年の裁決事例等では、埋蔵文化財包蔵地の評価が認められる結果となったものは、ほとんどありません。意外とハードルの高い評価減と言えるでしょう。確実に進めていくためには、不動産鑑定士さんに相談することをお勧めします。

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