円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
相続手続きは、とても煩雑です。
相続人が全員日本に在中している場合であっても、手間も時間も要するのが実情です。
さらに、相続人のうちに海外在中の方がいる場合には、さらに負担が大きいように感じてしまいます。
しかし、やるべきことは、海外在中の相続人がいる場合であっても同様ですが、皆さんが頭を抱えてしまうのが、「サイン証明」の取得!
これまで海外在中の相続人がいるケースの案件を数多くお手伝いし、さらには、自身の親族の相続手続きについても、まさにこの相続人が海外にいるケースであった私が、サイン証明の取得について、徹底解説をします!
サイン証明とは
相続人が全て日本にいる場合には、遺産分割協議書に実印で押印をし、印鑑証明書を添付して、各種名義変更の手続き等、進めていくことになります。
しかし、海外に居住している場合については、印鑑証明書を取得することができません。印鑑証明書の内容は、日本における住民登録と連動しているためです。
そのため、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明(いわゆるサイン証明)を添付することになります。
署名証明は、申請をした人の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でされたことを証明するもので、相続手続きの他にも、銀行ローンや自動車の名義変更等の諸手続きにおいて、必要とされています。
サイン証明の種類
サイン証明は、2種類、証明の方法があり、提出先によって、必要となる形式が異なります。
形式1 割印タイプ
これは、在外公館が発行する証明書(画像左側)と、申請をする人が領事の面前で署名をした私文書(画像右側。委任状や遺産分割協議書など)を綴り合せて割印を行う形式です。
大使館職員の面前で持参をした書類に署名・拇印をすると、その「署名・拇印をしたのは、申請者本人です。職員が立ち会い、証明しました」という証明書が貼り付けられます。そのため、貼付型と呼ばれることもあります。
つまり、この形式は、署名をした書類(委任状や遺産分割協議書など)専用のサイン証明となるわけです。
この形式を希望する場合、署名・拇印は領事の面前で行う必要があるので、事前に署名等をして持参しないように注意しましょう。
形式2 所定紙タイプ
これは申請をした人の署名を単独で証明するものです。そのため、単独型と呼ばれることもあります。
もともとの書類とは一体化させず、筆跡が同じことをもって、証明をするものです。
相続手続きには、どちらが必要?
一般的に金融機関での名義変更は、形式2の所定紙タイプで行うことが可能です。
しかし、一部の金融機関では形式1の割印タイプが要求されることもありますので、取引金融機関に事前に確認をしましょう。
また、遺産に不動産があり、名義変更を行う場合には、必ず形式1の割印タイプを準備しましょう。形式2の所定紙タイプでは、申請を受け付けてもらえない場合があります。
どこで取得ができるのか?
海外に所在する日本の在外公館で取得が可能です。
在外公館とは、大使館や総領事館、政府代表部を総称したもので、各国における在外公館の所在場所は、外務省のホームページで確認が可能です。
取得のために必要なもの
・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(=有効なパスポート)
・形式1による方法での証明を希望する場合には、その書類
・署名(および拇印)証明申請書
その他、グリーンカードなどが必要な場合もありますので、事前に申請をする在外公館ホームページにて、ご確認ください。
取得に必要な費用
1通につき、日本円で約1,700円程度です。
お支払いは現地通貨(現金)でのお支払いになりますので、申請前にご準備ください。
一時帰国の予定がある場合の裏技
海外でのサイン証明を取得することが難しく、一時帰国する予定がある場合には、日本の公証役場において、記名拇印が本人によりなされたものであることを公証人が証明する手続きを取ることも可能です。
この方法による手数料は5,500円です。パスポートと海外での住所がわかるものが必要です。
また、原則として形式1による方法になりますので、署名が必要な書類の持参を忘れないようにしましょう。
この方法をとれば、事前に署名が必要な書類を海外へ郵送するなどの手間を省くことが可能になりますが、海外にいる相続人が不動を相続する場合には、登記手続きにおいて、住所を証明する書類(在留証明書)を取得する必要があり、結局在外公館へ出向く必要が出てくるため、注意が必要です。
Q&A
コロナ禍で外出を控えています。
郵送で、サイン証明を取得することは可能ですか?
領事の面前で署名を行う必要があるため、申請をする方本人が在外公館へ出向く必要があります。代理申請や郵送での申請はできません。
まとめ
近年では、メールが普及していることもあり、メールで署名が必要な書類を送付。海外在中の相続人に自ら印刷をして頂き、在外公館に持参の上、署名・拇印をした上で、日本に向けて郵送して頂くという流れをとることが多いかと思います。
日本での手続きにおいては、遺産分割協議書やサイン証明書の原本が必要となるため、署名・拇印をした書類をメールに添付して返送はNGです。必ず、原本を郵送もしくは持ち帰って頂くように段取りしましょう!
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