ご質問頂き、ありがとうございます。
税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
親族間で譲渡を行う場合の、「価額」の設定は、非常に悩ましい論点です。
「価額」の設定でポイントになるのは、
「第三者にも同様の価額で売却ができるか」です。
ソーラー設備は一般動産にあたるため、
財産評価基本通達129に基づいて
「その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額(実務上は取得価額)- 償却費の合計」
で計算した金額が妥当な額と考えられます。
しかし、太陽光発電設備の耐用年数は17年ですので、意外と高額になる可能性があります。
そのため、廃棄費用など、実際に見積れるのであれば、そちらを差し引いて
価額を設定するのも一つの方法かと思います。
ご参考になれば幸いです♪
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