ご質問頂き、ありがとうございます。

税理士の枡塚です♪

親族間で譲渡を行う場合の、「価額」の設定は、非常に悩ましい論点です。

「価額」の設定でポイントになるのは、

「第三者にも同様の価額で売却ができるか」です。

ソーラー設備は一般動産にあたるため、

財産評価基本通達129に基づいて

「その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額(実務上は取得価額)- 償却費の合計」

で計算した金額が妥当な額と考えられます。

しかし、太陽光発電設備の耐用年数は17年ですので、意外と高額になる可能性があります。

そのため、廃棄費用など、実際に見積れるのであれば、そちらを差し引いて

価額を設定するのも一つの方法かと思います。

ご参考になれば幸いです♪

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