事業用定期借地権の相続税評価

旧借地法のもとでは、借地人に対してきわめて強い保護を与えたことによって、「土地は一度貸すと、半永久的に戻ってこない」と言われていました。

平成4年に施行された新借地借家法では、従来の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新もない新しい借地制度(これを『定期借地権』といいます)を設け、土地利用者を保護しつつも、土地所有者も安心して土地を貸すことができるようになりました。

ここでは、定期借地権等の範囲や、その相続税評価額の算出方法について徹底解説します!

定期借地権とは?

定期借地権は、平成4年8月に施行された新借地借家法により誕生し、文字通り、あらかじめ定められた期間しか契約が存在しない借地権のことをいいます。

人に土地を貸すと正当な理由がない限り戻ってこないという心配がなくなった。
土地は必ず戻るという安心のもと、地代などを利益を受けることができる!

一定の保証金等と地代を払って約束の期間だけ土地を利用することができる!

と双方スッキリと土地を利用することが可能となったのです。

普通借地権については、こちらで詳しく解説をしています♪

定期借地権の種類

定期借地権は3種類あり、契約の長さによって分けられます。

名称とそれぞれの存続期間等は次の通りです。

定期借地権等の評価

定期借地権は、種類や設定期間、契約内容や地代の設定や権利金や保証金の支払の有無も多岐にわたることから、借地権割合を基とした従来の借地権の評価方法はなじまないと考えられています。

そこで、財産評価基本通達においては、定期借地権等の価額を、原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益及び残存期間を基として評定した価額によって評価することとし、課税上弊害がない場合には、次の簡便法によって評価することとしています。

算式だけを見ると、とても難しく感じますが、国税庁が公表している評価明細書に順をおって記載をしていくだけです。

なお、設定期間年数に応ずる基準年利率による複利現価率(評価明細上④)、複利年金現価率(評価明細上⑤)に係る設定期間年数又は残存期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率(評価明細上⑥)について、その年数に1年未満の端数があるときは6ケ月以上を切り上げ、6ケ月未満を切り捨てますので、端数処理に注意しましょう。

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