今月のニュース
大宮事務所のモニター広告スタート!
大宮事務所の代表税理士 加藤です!
2023年12月にオープンした大宮事務所は埼玉県さいたま市内にあります。(大宮駅西口から徒歩5分)>>アクセスはこちら!
さいたま市の皆さんに知っていただくため、さいたま市一部の区役所で4月からモニター広告をスタートしました。大宮区役所、浦和区役所、中央区役所、桜区役所、南区役所、緑区役所の6箇所です。
こちらの区役所に行かれた際は、モニター広告にも是非ご注目ください!
大宮事務所代表税理士 加藤海成 監修書籍の紹介
大宮事務所の代表税理士 加藤が監修した書籍、1000人の「そこが知りたい!」を集めましたお金に弱い人のための面倒が起きない相続が、株式会社オレンジページさんから2024年1月31日に発売されました。
タイトル通り、相続に関するアンケート結果から、知りたい相続をわかりやすく解説しています。アマゾンでサンプルを読むこともできます。是非、手に取ってお読みいただけると嬉しいです♪
挿絵に登場する加藤のイラストもお楽しみください!
円満の魅力(社内研修編)
円満相続税理士法人は、日本一充実した研修制度の構築を目指しています。
チャンネル登録10万人超の円満相続ちゃんねるを運営する代表税理士 橘が講師を担当する研修動画のほか、会員登録している研究会の研修等が数多く用意されています。これらをいつでも繰り返し見放題・学び放題の環境は、私たち社員の自慢です!
新メンバーが取り組む新人研修にはじまり、税理士、秘書それぞれの役割に即した研修が用意されているので、その内容の一部を簡単にご紹介します。
[税理士・秘書 共通研修]
・コンプライアンス
・円満のマナーとルール
・新人研修(相続税の基礎知識)
・円満の財産評価
・土地評価
[税理士向け研修]
・EEP(円満 education program)
・各種論点別
・お客様との面談対応
・セミナー講師
・ブログ作成
・判例勉強会
・外部講師研修
[秘書向け研修]
・HEP(秘書 education program)
・円満相続塾
・PCスキル
動画研修以外では、話し方教室、ロールプレイング形式で実際の面談を想定した実践的な研修など、会社全体で成長機会を大切にしています。
介護をしてくれた方に報いるには【税のトピック1】
こんにちは。大阪事務所の税理士 松永陽子です。寄与分について紹介します!
私は若い頃、特別養護老人ホームで勤務していたことがあります。
要介護度の高い方がほとんどでしたが、コロナ禍以前でしたので面会はしやすく、家族の方が日用品や好物を持参され、入所者の方と和やかに談笑されていました。
しかし、日々勤務しているとはっきりわかることがあります。それは面会に来られるご家族の方は、いつも同じ顔ぶれだということです。
Aさんのご家族は毎週のように複数で来られるけれども、Bさんの所には全く来られない。
Cさんには何人も子供がいるけれども、面会に来られるのはいつも同じ方、など。
子供はいないけれど甥が来られるという方もいらっしゃいました。
相続税申告や生前対策のご相談の際に、そういった介護に対する貢献度に関連するお話もよくお聞きします。
長年ひとりで介護してきたけど、いざ相続になると、遠方に住む他の兄弟に法定相続分通りに遺産を分けようと言われたてしまった…
兄弟の妻が介護してくれてます、何とか財産を渡すことはできないでしょうか?
しかし相続発生後は、相続人の場合、遺言書がなければ話し合いによるほかありません。
寄与分を主張することも可能ですが、家庭裁判所における調停・審判においては、現状では認められない場合が多く、認められる場合でもその額は低額にとどまっているようです。
被相続人の親族で相続人でない場合(上記の例の兄弟の配偶者など)も、特別寄与制度による特別寄与料の請求が可能ですが、こちらも認められるのが困難な上に、仮に認められたとしても遺贈として取り扱われて相続税額が2割加算となり、手取り額はかなり減ってしまいます。
せっかく熱心に介護をしてくれたのに、亡くなった後にその方が釈然としない思いを抱えることになったり、そのことを主張して他の相続人との関係性が悪くなったり、ということは避けたいものです。
相続人であれば生前贈与や遺言書の作成を検討する、相続人以外の方であれば、遺言書で遺贈すると2割加算になってしまいますが、そうでなければ7年内加算の対象外ですので最適な贈与額で贈与してあげるのもいいでしょう。
懸命に介護をしてくれている方のために今できることを考えることも、円満な相続のために必要なことであり、立派な相続対策ではないかと思います。
しかし既に認知症を発症しているなど、何の対策もできないまま相続を迎えてしまった場合、他の相続人の方には、ご自分の代わりに介護を担ってくださった方のお気持ちに少しでも寄り添っていただけたらと願わずにはいられません。
遺言書について【税のトピック2】
東京事務所の税理士 荒川亮太です!今回は、生前のご相談でよくご質問をいただく「遺言書」について、解説します!
終活という言葉がテレビで取り上げる機会が増えたこの頃ですが、皆さんは遺言書を書こうと思ったことはありますでしょうか。遺言書は、書き方に注意が必要ですが、書いておくと相続トラブルを回避できます。また、遺言書は何度も書きなおし可能です。
遺言書は、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに分けられます!
そのほかにも遺言の種類はあるのですが、ごく稀ですので解説は省略いたします。
「自筆証書遺言」は、名前の通り、自分自身で作成する遺言になります。メリットは、費用がかからないことがあげられます。一方、デメリットは、遺言書の形式要件を満たしておらず無効となってしまうこと、そもそもタンスの奥にしまっており発見されないこと等があげられます。しかし、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まっており、保管料は3,900円だけで非常にお財布に優しいのです!
「公正証書遺言」は、公証役場にて作成する遺言になります。メリットは、公証人の先生と一緒に作成するため、遺言が無効となる可能性が低いです。また、遺言は公証役場で保管されるので、紛失等のリスクがありません。デメリットは、公証人に対する費用が掛かってしまうことです。
>>手数料は公開されておりますので、ご興味がある方は、こちらからご確認ください。
簡単に2つの遺言をご説明いたしましたが、結論としては、公正証書遺言の作成をおすすめしております。
自筆証書遺言は遺言が無効になるリスクが高いため、公証人の先生と作る公正証書遺言が安心して作成をすることができます。ただし、公証人の先生は、税金的なアドバイスはしてくれないため、遺言書の作成をする際は相続に強い税理士に相談しましょう!
この際特に多いトラブルは、「遺留分」という制度によるトラブルです。「遺留分」については、また別の機会にご紹介します。
円満相続税理士法人からのお知らせ
代表税理士 大田貴広 が書籍を出版します
「相続のお金の残し方「裏」教科書 専門税理士が限界ギリギリまで教える99%節税できて100%モメない方法」2024年6月10日発売です!事前予約受付中!
代表税理士 桑田悠子 が書籍を出版します
統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍を出版します
「決してもめない!手続きが2時間でわかる!円満相続のコツ 見るだけノート」2024年6月6日頃発売です!事前予約受付中!
編集後記(橘の日常)
先日、中居正広の土曜日な会というテレビ番組の出演依頼がきました。
ありがたいことに、去年から計4回も出演させていただき、今回も出演したかったのですが、ちょうどその日は、ゴールデンウィークの振替連休のため、家族で宮古島旅行に…。
そこで、弊社の桑田税理士が代わりに出演してくれました(^o^)/
心強い仲間に恵まれて、本当にありがたいな~と思いました♪
2017年に開業して、今年で8年目になりました。最初は、私と大田と桑田の3人でしたが、今では24人(内税理士17人)と少しずつ仲間が増え、とても嬉しく思います。
ただ、その分、どの税理士がお客様を担当しても、提案力やわかりやすく伝える力にバラつきがあってはいけないと思う今日この頃です。
しっかりした研修と、いつでも気軽に相談しあえる環境の整備が大事ですね。
今よりも、毎日少しずつ、良い会社にしていけるよう、一歩一歩頑張っていきます!
最後までお読みいただき、ありがとうございました♪