
今月のニュース
円満相続塾2025年8月開講_受講生募集開始!
円満相続塾を、2年ぶりに開催します!
相続のプロフェッショナルを目指す方に向けて、相続を網羅的に伝える円満相続塾を2年ぶりに開講します!かなりパワーアップさせた内容でお届けしますので、ご興味ある方は是非♪
日程は下記の通りです。
8月23日(土)~11月8日(土)までの毎週土曜(12回)、15時~18時30分までです。
現在詳細ページを急いで改修しております。
専門家向け 有料セミナー動画のご紹介
弊社代表 橘による専門家向けに有料セミナー動画の販売をスタートしました!
相続を扱う専門家の方、特に第一弾は税理士の方、第二弾は弁護士・司法書士・行政書士の方向けの内容となっておりますが、士業の方限定ではありませんので、ご興味のある方は是非ダイジェスト版をご覧くださいませ!
第一弾「税理士が陥りやすい相続税申告9つの落し穴(失敗事例)」
“間違いやすい小規模宅地等の特例”の一部をダイジェスト版として無料公開しております。
第二弾「法律家が知っておくべき最新の相続税実務と重大事故事例」For 弁護士・司法書士・行政書士
“【相続税を抑えた遺産分割のポイント1】小規模宅地等の特例”の一部をダイジェスト版として無料公開しております。
ダイジェスト版をご覧いただき、講義本編の視聴もご希望の方は、お値段・購入方法をご確認の上、フォーム(『購入はこちらから』をクリック!)よりご連絡をお待ちしています。
なお、専門家向けのセミナーになっておりますが、専門的な内容にご興味をお持ちの方はどなたでも購入は可能です。
お客様の声
弊社では、相続税申告等をご依頼いただいたお客様からいただいたご意見と担当税理士との記念撮影にご協力いただいたお写真をホームページの「お客様の声」のコーナーに掲載させていただいております。
お客様と二人三脚で申告を終えた担当税理士にとりまして、お客様との記念撮影は大変励みになっております。
(アンケート・記念撮影はお客様の任意となっておりますので、ご安心ください。)
これから申告・生前対策の依頼をご検討いただくお客様には、是非、お客様の声をご覧いただけると嬉しいです!今後もお客様に満足いただける円満のサービスを目指して精進して参ります!
生命保険ってまだ加入できる?【税のトピック1】
こんにちは。大阪事務所の税理士松永です。生命保険への加入は相続税対策になる、と聞くけれど本当でしょうか?
まとまった預金があると、銀行などでも熱心に勧誘されることがありますよね。
今はアメリカの金利がいいのでドル建ての場合、支払った保険料の2倍以上になるとか、ならないとか…!?そんなことが本当にあるの?と驚かれるかもしれません。
相続税の申告においては「生命保険料控除」というものがあり、500万円×法定相続人の数だけ非課税とすることができます。
例えば受け取る生命保険金が1,000万円、法定相続人が2人ということであれば、
1,000万円-500万円×2人=0円となりますので、相続財産に加算するものは0円、つまり無税で1,000万円を渡すことが可能です。
相続税の対策になるというのはあながち間違っていない、ということですね。
対策として有効なのはわかったけどこの年齢で今さら入れるの?
高齢の親御様やそのお子様からこのように尋ねられることも多いです。
中にはご自分たちで保険会社に当たってみたけれど断られた、という方もいらっしゃいます。
しかし2倍にはならないにせよ、まだまだ加入できる場合もあります。
「告知なし」のプランであれば、現在余命宣告をされていない、入院もしていないということであれば、90歳位まで加入できる保険もあるようです。
仮に1,000万円支払って1,000万円が受け取れる保険であったとしても、丸々1,000万円が無税になるのですからこれを使わない手はないですよね。
70歳以上の方が加入される場合には、お子様の同席が必要であったり、複数回の面談が必要であったりするようですが、親子で内容を精査し、納得の上で契約をすることができるので安心です。
なお、上記のご自分たちで加入できなかったとご相談を受けたお客様(87歳・男性)も、無事、1,500万円の保険に加入していただくことができました。
弊社でもご紹介が可能ですので、相続税申告や単発相談などの際にお気軽にご相談いただけますと幸いです♪
非上場株式の贈与税・相続税が0円になる⁉法人版事業承継税制の適用要件とは【税のトピック2】
東京事務所の税理士 湯本です。
中小企業の会社オーナーにとって、切っても切り離せないのが事業承継問題です。
特に事業承継に伴う相続税・贈与税に悩まされ、ぼちぼち事業を次の世代に承継したいけど、なかなかその一歩が踏み出せないと、頭を抱えている会社オーナーが後を絶ちません。
そこで平成21年に、事業承継を受けた後継者が、会社の事業を継続させることを条件に、本来かかる相続税や贈与税が猶予され、最終的には全額免除される、法人版事業承継税制という制度が始まりました。
その後諸々の改正が行われ、平成30年に現在の法人版事業承継税制(特例措置)に変貌を遂げました。
今回は、法人版事業承継税制(特例措置)の適用要件について、詳しく解説をしていきます!
◆法人版事業承継税制(特例措置)とは
法人版事業承継税制(特例措置) 「以下、特例措置」とは、先代から後継者へ非上場株式を贈与・相続することにより課される贈与税・相続税が、一定要件を満たすことで猶予され、更に次の後継者に贈与・相続させる(事業を承継させる)ことができた場合に、猶予されていた贈与税・相続税が免除されるという制度です。
非上場株式を先代から後継者へ承継する方法は大きく3つあり、贈与・相続・売買によることになります。
このうち、贈与・相続で承継した場合は、後継者に贈与税・相続税の納税義務が発生します。
特に、業績のよい会社の株価ほど高額になり、それに伴い贈与税・相続税の負担も大きくなります。
そこで、“一定要件”を満たして贈与又は相続により事業を承継することで、この贈与税・相続税の納税が猶予され、最終的には免除されるというわけです!
それでは、肝心な“一定要件”を見ていきましょう!
◆贈与税・相続税が猶予されるための一定要件とは?
贈与・相続の対象になる会社・先代(贈与者・被相続人)・後継者(受贈者・相続人)がそれぞれ満たすべき要件があります。
会社が満たすべき主な要件
まず、贈与・相続の対象になる会社(以下、対象会社)が満たすべき主な要件を解説していきます。
・中小企業者であること
中小企業庁『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』より
資本金又は従業員数が上記の表以下であればOKです!
どちらかを満たしていれば良いということですね。
・上場会社や風俗営業会社でないこと
ここでいう風俗営業会社とは、いわゆる性風俗店を指します。
風俗営業法では、パチンコ店やゲームセンターも風俗会社として規制の対象になっていますが、特例措置における風俗営業会社には該当しません。
・従業員が1名以上いること
役員は含まれません。あくまでも対象会社に雇われている従業員であることが要件となります。
よって、役員しかいないような会社は対象になりません。
・収入金額がゼロではないこと
簡単にいうと、しっかり売り上げがたっている(商売をしている)ことが要件になります。
・資産保有型会社・資産運用型会社でないこと
いわゆる資産管理会社は対象になりません。
資産管理会社とは、相続税対策等で個人の持っている資産を一部所有させるためだけに設立される事業実態のない名前だけの会社をイメージしてください。
ただ、資産保有型会社・資産運用型会社に該当している会社でも、従業員を5人以上雇い、しっかりとオフィスを構えて、継続的に事業をしているような会社であれば、要件を満たします。これを、事業実態要件といいます。
資産管理会社による相続税対策に興味がある方は、こちらの記事をご覧ください。
先代が満たすべき主な要件
次に、先代(贈与者・被相続人「以下、先代」)が満たすべき主な要件を解説していきます。
・会社の代表者であったこと
先代は過去に代表者の時期があればよく、贈与・相続直前に代表権がある必要はありません。すでに会社の代表者を退任していて、株式を保有している場合であってもOKです。
・贈与・相続の直前に先代と同族関係者で総議決権数の50%超を所有し、かつ後継者を除いた同族関係者内で筆頭株主であること
同族関係者とは、簡単に言うと親族等の近しい関係性のことをいい、内縁関係者や議決権の過半数を所有している法人なども含まれます。
その同族関係者で対象会社に係る総議決権の50%超を保有しており、後継者を除いて筆頭株主であることが要件になります。
・贈与時に代表権を保有していないこと
贈与による場合は、先代は贈与をするときまでに、代表を降りていなければなりません。
代表を降りているのか否かは、登記で判断され、ここでいう「代表」とは、会社法上の代表=代表取締役を指します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、相続による場合は、相続時に代表権を保有していても問題ありません。
後継者が満たすべき主な要件
最後に、後継者(受贈者・相続人「以下、後継者」)が満たすべき主な要件を解説します。
・贈与・相続時に後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を所有していること
筆頭株主要件を除くと、先代の要件と同様に同族関係者で総議決権数の50%超を所有していることが条件です。
・贈与・相続時に18歳以上であり、かつ対象会社の役員であること
以前は、贈与による場合、20歳以上であり、かつ対象会社の役員を3年以上継続していることが要件でしたが、成人年齢の法改正と、令和7年度の税制改正で要件が緩和されました。
ただ、相続による場合で、かつ先代が60歳未満である場合は、相続時に役員でなくてもかまいません。
・代表権を有していること
こちらは、贈与による場合と相続による場合とで取り扱いが異なります。
贈与による場合…贈与時に代表権を有していること(勿論、贈与前から代表権を有していても問題ありません。)
相続による場合…相続時に代表権を有していない場合は、相続から5か月以内に代表権を有する必要があります。
以上、対象会社・先代・後継者それぞれが贈与・相続時までに整えておくべき主な要件をご紹介しました。
要件が細かくてうちの会社が満たしているか不安だな、、
これまで同族経営を問題なく続けていれば、意外と満たしていることが多いですよ
また、法人版事業承継税制の適用要件やメリット・デメリットについて、こちらの記事でも紹介しています。
◆おわりに
今回は、法人版事業承継税制(特例措置)の適用要件についてご紹介しました。
特例措置は、適用判定・税額計算・諸手続きの全てを通して複雑で、間違えてしまうと取り返しのつかないことに発展するケースもあります。
円満相続税理士法人では、事業承継に関するご相談と特例措置の諸手続きもご対応しておりますので、事業承継に悩んだらまずはお問い合わせください!
必ず専門家にご相談ください。
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編集後記(橘の日常)
こんにちは!橘です。
現在、大変ありがたいことに、多くの方からご相談をいただき、東京と大宮事務所の新規相談をストップさせていただいております。

円満相続税理士法人では、お客様相談を担当する税理士メンバーが、
これ以上、担当するお客様を増やすと、既存のお客様への対応がゴテゴテになってしまう恐れがあります…
と、感じたら、新規相談受付をストップすることができます。
そして、同じ事務所内のすべての税理士がストップをした場合には、会社として新規相談受付を止めるようにしています。
よく、税理士の仲間からは
仕事を断っちゃうなんてもったいない!
多少なり無理してでも受けた方がいいのでは?
と言われます。
ただ、私は過去に、抱えきれないくらいの依頼を請け負って、結果的に、多くのお客様に迷惑をかけてしまった苦い経験があります…。
それからは、無理して引き受けるくらいなら、初めから受付停止にした方が、お客様にとっても、私たちにとっても幸せだと考えています。
4月中には、受付再開を目指しておりますので、もう少々お待ちいただければ幸いです。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません!
話は変わりまして、冒頭でもお伝えしました、円満相続塾についです。
円満相続塾の始まりは、今から7年前の2018年です。
実は、私が新しく入社する税理士メンバーを、一人前の相続コンサルタントに成長させるために作ったカリキュラムです。
これを、世の中の多くの方に対して提供を始めたところ、日本中、中には海外からも受講する方が集まってくれました。これまで累計100人以上の方に受講していただきました。
また、円満相続塾の受講生から、円満相続税理士法人へ入社してくれた人や、今も一緒に仕事をしている仲間もたくさんいます。
相続の正しい知識やわかりやすい伝え方を学んで、世の中に一つでも多く、円満な相続を実現させたいという仲間、是非、お越しください(^^♪
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
※息子にいたずらされている私↓
