金庫の中に金や金貨、記念硬貨はありませんでしたか?
税務調査において、金庫の内容を確認されることがあります。
金や金貨、記念硬貨を所有していれば、もちろん相続財産となるためです。
ここでは、記念硬貨の相続税評価額について、徹底解説をします!
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
記念硬貨とは?
記念硬貨とは、オリンピック開催や天皇陛下の即位を記念して、発行される特別な硬貨のことをいいます。
これを収集することを趣味とする方もおり、発行枚数や発行イベントによっては、額面よりも高値で取引されるものもあります。
相続税評価額
記念硬貨は、希少価値や状態によって、額面よりも高い価額で取引されるものもあります。
一方で、記念硬貨は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」において、貨幣として定められているため、すべて通常の貨幣と同じように使用することが可能です。
そのため、基本的には、額面通りの金額をもって相続税評価額とします。
しかし、最近ではインターネットで容易に取引価額を把握することも可能ですので、額面と買取価額との間に大きな乖離がある場合には、買い取り業者による価額をもって相続税評価額とするのが良いでしょう。
その他
海外の金貨
カナダ政府が品質を保証しているメイプルリーフ金貨や、オーストラリア造幣局が発行するウィーン金貨などは、金貨(コイン)の形をしていますが、その価値は、金として算出することになります。
古銭
古銭も現在日本で流通している金額と同じ通貨単位であれば、銀行で交換が可能です。
そのため、額面で相続税評価額とすることになります。
現在流通している金額以下の通貨単位の場合、古銭買い取り業者にて、買い取り価額を算出してもらうのが良いでしょう。
記念硬貨のコレクションをされていて、相続上の取扱いにお困りの方はぜひこちらも合わせてお読みください。