遺言書は手書きじゃなくてOK!代筆やコピーも使えます
遺言書は手書きじゃなくてOK!代筆やコピーも使えるよ

円満相続税理士法人の橘です。

今日は遺言書の作成方法について、民法改正がありました!

改正内容に関してお話をします♪

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。


それぞれにメリット・デメリットがありますが、今回は自筆証書遺言についての民法改正を紹介します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言はその名の通り、すべて自筆で作成し、署名捺印する事で遺言書としての効力が発揮される為、最も身近で、多くの方がイメージされている遺言書です。

ただ、一口に全て自筆といっても、遺言書には財産目録も必要になる事が多い為、実際には全て自筆で作成するのは難しいのが現状です。

遺言書は手書きじゃなくてOK!代筆やコピーも使えるよ

2019年1月13日の民法改正により自筆証書遺言に添付される財産目録は自筆で作成する必要がなくなりました

民法改正で自筆で作成しなくてよくなる!?

この改正で、下図のようなメリットがあります。

遺言書本文と財産目録は二つ以上の紙にする、つまり別紙にする事となっています。
財産目録作成の注意点ですが、パソコンでの目録作成も可能、通帳や登記簿等のコピーも可能、数枚でも、もちろん可能です。

今回の改正により自筆によらない財産目録を添付する事ができるようになりましたが、遺言書本文に関しては もちろん自筆でなくてはなりません。


遺言書本文と財産目録は二つ以上の紙にする、つまり別紙にする事となっています。
財産目録作成の注意点ですが、パソコンでの目録作成も可能、通帳や登記簿等のコピーも可能、数枚でも、もちろん可能です。


ただし、財産目録には 全てのページに遺言作成者の署名、捺印が必要となります。
(両面印刷の場合は両面に署名捺印が必要)
そして、本文と目録はバラバラでも構わないのですが、やはり紛失が無いよう、綴じておくことをお勧めします。


次に内容を訂正する場合の注意点ですが、基本的に訂正箇所に線を引き、訂正印を押しましょう。
ここまでは良くご存じの方も多いかと思いますが、注意点は、訂正したページにどこをどのように訂正したか、明記して、署名する必要があります。


ここをお忘れないようにしてください。いずれにしても訂正する場合は専門家の指導を受けた方がよいですね。それでは、ここからは実際の参考資料を見てみましょう。

まず、遺言書本文から

遺言書本文はあくまでも 自筆でお願いします。ここで参考にしていただきたいのは必ず作成日と署名捺印これが必要です。ただし、捺印は実印である必要はありません。又、訂正は訂正印が必要

遺言書本文はあくまでも 自筆でお願いします。

ここで参考にしていただきたいのは、必ず作成日と署名捺印、これが必要です。
ただし、捺印は実印である必要はありません。
又、訂正の仕方も載っていますので、参考にしてください。

次に財産目録です。

財産目録の一例ですが、 ここが手書きでなくてもOKになりました。

財産目録の一例ですが、 ここが手書きでなくてもOKになりました。

必ず自筆で署名捺印をしてください。
訂正についても、やはり訂正箇所を明記して署名が必要です

注意点は必ず自筆で署名捺印をしてください。
訂正についても、やはり訂正箇所を明記して署名が必要ですね、

次は銀行通帳です。

重要なのは 口座名義 口座番号等が 明記されているページとなります。
残高のページもあった方がよいですが、 通常預金残高は日常的に変わりますので、遺言書には残高(金額)は明記しないで、分配の比率等を明記する方が、一般的

重要なのは 口座名義 口座番号等が 明記されているページとなります。
残高のページもあった方がよいですが、 通常預金残高は日常的に変わりますので、遺言書には残高(金額)は明記しないで、分配の比率等を明記する方が、一般的ですね、

自筆の署名と捺印は忘れないでください。

ここでも、自筆の署名と捺印は忘れないでください。

次は、登記簿謄本です。

この土地が誰のものなのか証明する書類

法務局に行くと誰でも取る事ができます。 権利書とは違い この土地が誰のものなのか証明する書類ですね、

自筆での署名捺印が必要

ここも 必ず 自筆での署名捺印が必要です。

次は株式などの目録

ここも 自筆での署名捺印をお忘れなく。

ここも自筆での署名捺印をお忘れなく。
これで、自筆証書遺言に関しての民法改正についてのご説明は終わらせていただきます。

次回は、この自筆証書遺言書が 2020年より法務省で保管してもらえる制度が始まる予定です。
この件に関しまして、ご説明していきたいと思います。
ありがとうございました。

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