円満相続税理士法人 税理士
相続税専門の税理士です。話しやすいをモットーにお客様が気になっている事を分かりやすく説明するのが得意です。ぜひ一度ご面談して頂ければ納得して頂けると思います。
相続手続きに戸籍をたくさん取る必要があるって聞いたけど、いったい何部ずつ取得すれば良いの?
こんにちは、円満相続税理士法人の村田です。
相続手続きにおいては、相続人を確定するために多くの戸籍資料を収集する必要があります。ただし、いったん全ての戸籍をワンセット収集した後に「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に申請することで法務局の認証文を付した「法定相続情報一覧図」の写しを無料で何枚も貰うことが出来ます。
今回の記事では、相続税専門税理士として数多くの相続申告実績をもつ私が、法定相続情報証明制度の活用方法について解説していきます。
相続手続きを始める前にお読み頂ければ、相続手続きが大変スムーズに出来るようになります。
法定相続情報一覧図とは(見本)
相続手続きに必要な部分だけ抜粋した1枚の用紙(法定相続情報一覧図)を作成することが出来ます。
この法定相続情報一覧図は管轄の法務局で認証されることにより、各種の相続に係る名義変更に使えるとても便利なものとなります。以前は収集した戸籍一式を全て持参して相続の手続きをする必要がありましたが、現在は多くの金融機関等でこの法定相続情報一覧図による名義変更に対応しています。
また、相続税の申告においても添付書類として使えるため、とても活用範囲の広い便利なものとなります。取得方法について以下を参照してください。
有効期限は基本的にない
法務局や税務署、銀行や証券会社に提出する法定相続情報一覧図には、基本的に有効期限はありません。
ただ、銀行や証券会社は民営団体であるため、3か月や6か月等の有効期限を設けている会社もあるかもしれません。念のため確認をお願いします。
法務局から再交付は5年間可能です。
費用はかからない
法定相続情報一覧図の交付に費用はかかりません。
司法書士等に交付を代行してもらった場合には、1万円~10万円ほどの手数料がかかります。
【ステップ1】必要書類を集める
必ず用意する書類
① 故人の戸除籍謄本
② 故人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
以下の書類のいずれか1つ
◆運転免許証の表裏両面のコピー
◆マイナンバーカードの表面のコピー
◆ 住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
※上記以外の書類については、各登記所に確認
※運転免許証とマイナンバーカードの場合は、原本と相違がない旨を記載し、申出人の氏名を記入
必要となる場合がある書類
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
⑤ 各相続人の住民票の写し
委任による代理人が手続をする場合
⑥‐1 委任状
⑥‐2( 親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
⑥‐3( 資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
②の書類を取得できない場合
⑦ 故人の 戸籍の附票
※故人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、故人の戸籍の附票を用意
【ステップ2】「法定相続情報一覧図」を作成する
まずは自分で、A4の紙に一覧図を作成します。下から5センチは空けておきましょう。見様見真似でOKです。
※「法定相続情報一覧図」のひな型は法務局のサイトで取得することが出来ます。
【法定相続情報一覧図のひな形のダウンロードページ】
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
※注① 相続人の「住所」について記載が任意になっていますが、不動産の相続登記などで使用する場合には「住所」が必要となります。
相続人の住所を記載する場合には住民票を取得しておく必要があります。なお亡くなった方の住所を証明するためには「住民票の除票」という書類を市区町村の役所で取得します。
【ステップ3】「申出書」を記載する
一覧図が完成したら、次に申立書に必要事項を記載していきましょう。
以下法務局のサイトの「STEP3」より申出書をダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入してください。
【法務局トップページ>法定相続情報証明制度の具体的な手続について】
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
【ステップ4】法務局に持参する(郵送も可)
必要書類、一覧図、申出書が揃ったら、書類を法務局に提出します。
以下の管轄法務局のいずれかを選んで持参(郵送)しましょう。
(1)故人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)故人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)故人名義の不動産の所在地
オススメは管轄の法務局に事前に電話して、法定相続情報一覧図の作成相談の予約して、準備した書類を持っていきましょう。色々と親切に教えてくれます。
交付までの期間は1週間ほど
法務局に持参(申出)してから概ね1週間程度(混雑状況により変動します)により交付されることになります。
相続税申告に使う場合の注意点
法定相続情報一覧図を相続税申告で利用する場合には注意点が2つあります。1つは、「子」という記載をしないこと(実子と養子の区別がつかないため)。
2つ目は養子がいる場合には、法定相続情報一覧図とは別にその養子の戸籍謄本等も添付する必要があります。
詳細については、国税庁の以下リーフレットを参照してください。
【相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
まとめ
法定相続情報一覧図があると、相続手続きがスムーズに進みますので、取得されることをおススメします。
そのほかの相続手続きについては、こちらの記事にまとめていますので、是非お読みください。
最後までお読みいただきありがとうございました!