営業権(のれん)

こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です。

営業権やのれんって聞いたことありますか?

事業がもつノウハウやブランドなどを総合した、超過収益力(他者を上回る収益を獲得する力)で、無形資産とされています。

今回は、事業を承継した場合に営業権(のれん)を評価する方法について、わかりやすく解説していきます。

最後までお読みいただければ、営業権(のれん)の相続が分かるようになりますよ♪

営業権とは?

営業権=超過収益力

営業権とは、事業がもつ超過収益力、すなわち他者を上回る収益を獲得する力のことをいいます。

そして、その超過収益力はどこから生み出されているのかというと、伝統、社会的信用、立地条件、特殊の製造技術、特殊の取引関係などを統合したもので、無形の財産的価値を有する事実関係であるとされています。

営業権も相続財産

営業権は、これらの目に見えない事実関係の集合体ですが、無形の財産的価値を有するとされ、事業を承継した場合には、相続財産に含めなければなりません。

営業権の評価方法

営業権の評価は、以下のようにすると定められています。

営業権=超過利益金額×営業権に持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

ざっくりいうと、超過利益金額に営業権の持続する年数をかけるということです。

この持続する年数は、原則として10年としますが、実際にかける数字は10ではなく、令和4年9月の場合は9.730をかけます。

これは、10年後に得られる利益と今得られる利益だと、今得られる利益の方が価値があるので、少し割り引きしましょうという考え方です。

持続年数に応じてかける数字は、複利年金現価率といい、インターネットで公表されています。

超過利益金額は、他者より稼げる金額というイメージで、次の算式によって計算します。

超過利益金額=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05

ややこしい数式ですが、3つの項目をそれぞれ計算して、当てはめれば、超過利益金額を算出することができます。

以下で、1つずつ解説していきます。

平均利益金額

平均利益金額は、次のいずれか小さい方です。

・亡くなる年の前年以前3年間の所得の平均額

・亡くなる年の前年の所得の金額

ただし、以下のものはなかったものとして計算します。

・非経常的な損益の額

・借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額

・青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額

標準企業者報酬額

標準企業者報酬額は、先ほど計算した平均利益金額に応じて、以下の表に当てはめて計算するだけです。

総資産価額

総資産価額は、事業にかかる資産を相続税評価した総額です。

私たち、円満相続税理士法人では、営業権(のれん)の評価も含め、適正な財産評価を行っています。こだわりの相続税申告について、こちらもご覧ください。

≫相続税申告

営業権を評価しなくてよい場合

医者や弁護士など

財産評価基本通達に以下の注書きがあります。

医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

つまり、亡くなった方の技術や才能を主とする事業であれば、営業権を評価する必要はないということですね。

平均利益金額が5000万円以下

平均利益金額が5000万円の場合、標準企業者報酬額は5000万円×0.3+1000万円=2500万円となり、超過利益金額の計算式に当てはめると、

超過利益金額=平均利益金額5000万円×0.5-標準企業者報酬額2500万円-総資産価額×0.05

=0-総資産価額×0.05

となり、超過利益金額がマイナスになるので、営業権はゼロなので、評価する必要はありません。

営業権の計算結果がマイナスになる場合

営業権の計算をしてマイナスになった場合も、当然ですが、営業権を相続財産として評価する必要はありません。

なお、マイナスになっても、控除はできませんので、ご注意ください。

まとめ

営業権(のれん)の評価方法は、ご理解いただけましたでしょうか?

評価自体は、財産評価基本通達に定められているとおり当てはめていけばよいので、そこまで難しくないかと思いますが、

そもそも相続財産に含めるのを忘れないようにしましょう。

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最後までお読みいただきありがとうございました!

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