ご質問頂き、ありがとうございます!
税理士の枡塚です♪
円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
小規模宅地等の適用を受ける場合、相続税申告書「第11・11の2表の付表1」に「1 特例の適用にあたっての同意」欄があります。
ここには「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません」と注意書きがあります。
つまり、小規模宅地等の特例の対象となる得る宅地等を取得しない人の同意は必要がないということです。
今回、ご質問頂きましたように、全ての財産を奥様がご相続されるのでしたら、
この欄には、奥様のお名前のみ記載し、その他の相続人である被相続人のご姉妹の同意は必要ないということになります。
また、子供のいないご夫婦では、もともとご主人様のご実家から引き継いだものを元の血筋に戻すため、ご主人様側の家系に相続させる遺言を作成することはよくあることです。
この場合、ご主人様のご兄弟であれば、同世代に引き継ぐことになります。
つまり、相次いで相続が発生する可能性があるということです。相続税や登記費用など、相次いで生じてしまいます。
そのため、このような場合には、同世代のご兄弟ではなく、一つ下の世代である甥や姪に相続させる遺言を作成することをお勧めしています。
(相続税の2割加算は、ご兄弟が相続する場合であっても、でも甥や姪でも変わりはありません)
ご参考になれば幸いです♪
ご質問はこちらから♪相続を本気で学ぶコミュニティに参加しませんか?(^^)/