
今月のニュース
【顔出し不要・無料】YouTube出演者を募集します
相続税や遺産分割、生前対策などについて、「実体験を話してみたい」という方を募集します。
ご相談は、相続専門税理士の橘が直接お受けします。
■撮影について
・場所:青山一丁目オフィス
・日時:当選者と個別で調整させていただきます
・顔:モザイク処理あり(身バレしません)
・声:そのまま使用
■プライバシー配慮
・個人情報が漏れないよう細心の注意を払い、徹底して管理します
・公開前に動画内容をご確認いただけます
■参加費
完全無料です
堅い内容ではなく、雑談ベースで進めるのでご安心ください。「出演」というより「相談に来る」感覚で大丈夫です♪
※応募内容を確認のうえ、出演をお願いする方にのみ、スタッフよりメールにてご連絡いたします。
イメージは、不動産Gメン滝島さんの相談の様子です。
円満相続塾2026募集開始!

今年もやります!プロ向け円満相続塾
今年からは、
ベーシックコース(FPや保険会社、ご自身の相続対策をしたい方向け)
アドバンスコース(税理士・税理士事務所職員向け)に、分けて開催することにしました。
今年から新しく始めるベーシックコースでは、相続を初めて体系的に学ぶ方も安心してついていける優しいカリキュラムにする予定です。
ただ、優しくはあるものの、中身は濃いものにしていくので、受講し終わった後は、『受けてよかった~』と思っていただけるものに仕上げていきますね。
ご自身の相続対策をしっかりやっていきたい、という方も大歓迎です♪
網羅的な知識があると、俯瞰的な対策を創ることができますからね。
もしご興味ある方は、是非こちらから詳細ご確認くださいませ(*’ω’*)
全拠点集合をして写真撮影を行いました!
東京事務所の野本です。
HPの刷新に伴い、全拠点メンバーを集めて東京事務所にて写真撮影を行いました!
大変ありがたいことに円満に入社してくださるメンバーも増えており、和気あいあいと楽しく撮影を行いました!
撮影後は事務所近くの銀座ライオンで懇親会も行い、拠点間の交流も深めることができました。
今はZoomやGoogle meet等のオンラインツールで当たり前に拠点を越えてボーダレスに接点を持つことができますが、オフラインでコミュニケーションを取れる機会はとても貴重で大切な時間だと改めて感じた良いきっかけとなりました!
次回の全社イベントも待ち遠しいです♪

2026年3月24日大阪セミナーを行いました
大阪事務所の北尾です
相続専門家向けセミナー「遺言書にまつわる見落としがちな税務論点」特集!(講師:大阪事務所 代表税理士 中岡)を行いました。様々な方がご参加頂きありがとうございました!


税制改正!賃貸用不動産の相続税評価はどう変わる?【税のトピック1】
こんにちは、東京事務所の鈴木です。
令和8年度税制改正の中で注目されているのが、令和9年1月1日以後の相続等から適用される、不動産の相続税評価に関するルールの見直しです。
特に影響が大きいといわれているのが、次の2つです。
- 賃貸用不動産
- 小口化不動産(不動産小口化商品)
今回は、これらの改正のポイントを整理してみます。
これまでの不動産評価の考え方
相続税では、不動産は基本的に次の方法で評価されます。
- 土地:路線価方式or倍率方式
- 建物:固定資産税評価額
一般的に、時価よりも2~4割低く評価される傾向があります。
さらに賃貸用不動産の場合は、貸家建付地、貸家の評価減により、評価額がさらに下がるケースもあります。
そのため、不動産は現金などと比べて相続税評価額を抑えやすく、相続対策として活用されるケースが多くありました。
改正① 相続直前の賃貸不動産購入への対応(5年ルール)
今回の改正では、こうした仕組みを利用した相続直前の不動産購入による節税対策について見直しが行われます。具体的には、
相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産について、時価に近い水準で評価する仕組みが導入される予定です。
※課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%相当額で評価することができるとされています。
これまでは、購入価格よりも大幅に低い評価額になるケースもありましたが、今後は取得価格に近い評価額になる可能性があります。つまり、
「相続直前に賃貸用不動産を購入して評価額を下げる」といった対策は、これまでより効果が出にくくなる可能性があります。
※なお、この改正については、通達に定める日までに被相続人等が5年以上所有している土地に新築された家屋(建築中を含む)については適用しないとされています。
※5年以上保有している賃貸用不動産は従来通りの評価方法となる見込みです。
改正② 小口化不動産の評価方法の見直し
今回の改正では、小口化不動産の評価方法についても見直しが行われます。
小口化不動産とは、1つの不動産を複数の投資家で共有し、持分を小口で販売するタイプの不動産商品です。
これまでの相続税評価では、市場での取引価格よりも低い評価額になる傾向にありました。しかし今回の改正では、
小口化不動産については取得価格(時価)をベースとした評価を行う方向とされています。
※課税上の弊害がない限り、次の価格を参酌して評価できることとされています。
- 出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等
- 事業者等が把握している適正な売買実例価額
- 定期報告書等に記載された不動産の価格等
なお、これらに該当するものがない場合には、改正①の貸付用不動産の評価方法に準じて評価することになります(取得時期や評価の安全性を考慮)。
そのため、これまでのように小口化不動産を活用した大きな評価圧縮は難しくなる可能性があります。
※具体的な算定方法や細部の取扱いは、今後の通達等の発表が待たれます。
不動産による相続対策はできなくなる?
今回の改正を見ると、
不動産による相続対策はもうできないのでは?
と感じる方もいるかもしれません。
しかし今回の見直しは、相続や贈与直前の大幅な節税を目的とする取引を抑えることが主な目的です。
そのため、
- 長期的な賃貸経営
- 収益不動産としての保有
- 資産分散としての不動産投資
といった資産運用が否定されるものではありません。
むしろ今後は、
- 相続直前ではなく、早めの資産設計
- 税金だけでなく、収益性も含めた判断
がより重要になってくると考えられます。
相続対策は早めの検討が重要です
相続税の制度は、社会情勢に応じて少しずつ見直されています。
今回の改正も、不動産を活用した相続対策の考え方に影響する可能性があります。
不動産をお持ちの方や、不動産を活用した相続対策を検討している方は、現在の資産状況を踏まえて一度シミュレーションを行ってみることをおすすめします。
ぜひ一度、円満相続税理士法人へご相談ください♪
相続税の「障害者控除」とは?【税のトピック2】
東京事務所の久保です。
障害者控除って、どんな制度なんですか?
「相続税の申告では、財産評価や特例に目が向きがちですが、見落としたくない制度のひとつが『障害者控除』です。相続人が障害者である場合、要件を満たせば、相続税額から一定額を差し引くことができます。
障害者控除の対象となる人
障害者控除を受けられるのは、次の要件を満たす人です。
(1)相続または遺贈により財産を取得すること
(2)法定相続人であること
(3)相続開始日に障害者であること
(4)相続開始日に日本国内に住所があること
控除額の計算方法
その人が85歳に達するまでの年数を基に計算します。
一般障害者であれば、1年につき10万円。
特別障害者であれば、1年につき20万円です。
また、85歳までの年数に1年未満の期間がある場合は、切り上げて1年として計算します。
たとえば、相続開始時点で年齢が60歳6か月の一般障害者であれば、
85 – 60.5=24.5 ※端数はり上げますので、25になります。
25年× 10万円 = 250万円
特別障害者であれば、
(85 – 60.5※)× 20万円 = 500万円
相続税が控除額より少ないときはどうなる?
障害者控除は、その障害者本人の相続税額から差し引きます。
ただし、控除額が本人の相続税額を上回って引き切れない場合には、その引き切れなかった金額を、その人の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者とは?
扶養義務者には、次のような方が含まれます。
- 配偶者
- 直系血族
- 兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判で扶養義務者となった3親等内の親族
- 3親等内の親族で生計を一にする者
注意点として、3親等内の親族であれば当然に扶養義務者となるわけではありません。
3親等内の親族については、「生計を一にしていること」または「家庭裁判所の審判により扶養義務者とされていること」のいずれかの要件を満たす必要があります。
障害者手帳はもっていないけど、要介護認定を受けているケース
このような場合でも、市区町村から障害者控除対象者認定書の交付を受けることができれば、障害者控除の適用を受けられる可能性があります。
条文上は、相続開始時に障害者手帳を所有している場合のほか、相続開始時において、明らかに障害者手帳に記載される程度の障害があると認められる場合にも、障害者に該当する取扱いとされています。
そのため、要介護認定を受けている方についても、状態によっては市町村長等が交付する障害者控除対象者認定書により、障害者控除の対象となることがあります。
この場合には、相続開始時点にさかのぼって障害者控除の対象であることが分かるよう、認定年を遡及して認める旨の記載が欄外等にある認定書を取得しておくと安心です。
障害者である相続人に少しでも財産を相続してもらう
障害者控除を適用するうえで、大切なのが、「障害者である相続人が実際に財産を取得していること」です。
障害者控除は、障害者である相続人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、その方の相続税額から控除できる制度です。
そのため、たとえば障害者である相続人には一切財産を相続させないという形にした場合には、障害者控除の適用を受けることはできません。
また、この場合は、障害者本人が財産を取得していない以上、本人に適用される障害者控除もありませんので、控除額の余りが生じることもなく、扶養義務者の相続税額から差し引くこともできません。
したがって、障害者控除の適用を受けたいのであれば、障害者である相続人に財産を取得してもらうことが必要です。
障害者控除で納税0円は申告不要。ただし…
障害者控除の適用により、すべての相続人の相続税額が0円となる場合には、相続税の申告自体が不要です。
ただし、本当に申告不要としてよいかどうかは、慎重に判断する必要があります。
というのも、障害者控除は、障害者本人の家族構成などによって、複数回にわたり適用を受ける可能性がある制度だからです。
たとえば、お子様が障害者控除の対象者であり、将来、父の相続と母の相続のそれぞれで、計2回障害者控除の適用を受けるようなケースが考えられます。
2回目以降の障害者控除額には制限があり、1回目の相続における障害者控除額のうち、控除しきれずに残った金額が限度となります。
そのため、2回目以降の相続で正しく障害者控除を適用するには、1回目の相続でどれだけの障害者控除額を使い、いくら控除額が残ったのかを正確に把握しておくことが重要です。
この点、1回目の相続で申告を行っていない場合には、その確認がしづらくなることもあります。
そのため、たとえ障害者控除の適用によって相続税額が0円となり、形式上は申告不要と考えられる場合であっても、将来の相続に備えて、あえて申告を行っておくことが有効な場合もあります。
編集後記(橘の日常)
こんにちは!橘です。
今日は2026年4月1日です。
これを執筆しているのは、午前の7時30分頃なのですが、実は、今日から3歳の息子の幼稚園が始まります!
入園式は今週の土曜日なのですが、一足先に登園が始まります。
親としては、幼稚園になじめるかどうか不安です(;^ω^)。
いつも私は朝早くから会社にいくので家にはいないので、あえて今日もいつも通り早く家をでました。いつもは家にいないパパがいると、息子も『ただごとじゃないな』と余計に不安にさせると思ったからです。
子育てをしていると、様々な壁にぶつかることもありますが、その度に、自分の両親も、こんな想いで育ててくれてたのかな~と感謝の気持ちが湧いてきます。
とにもかくにも、健康で優しい子に育ってほしいと思う今日この頃です。
4月4日(土)の18時05分より、NHKの所さん事件ですよ!に出演します。

相続税対策の最前線について、スタジオでお話しました。
所ジョージさんから、世田谷ベースのボールペンをいただき、凄く嬉しかったです(*^^)v🌟

最後までお読みいただき、ありがとうございました!












