
今月のニュース
2026年3月24日(火)セミナー開催(大阪)
相続専門家向けセミナー「遺言書にまつわる見落としがちな税務論点」特集!(講師:大阪事務所 代表税理士 中岡)
遺言書は相続対策の要ですが、税金のことまで考えた上で、作成していますでしょうか?
本セミナーでは、相続実務の現場で見落とされがちな「遺言書にまつわる税務論点」にフォーカスし、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します!
普段遺言書の作成に携わられている弁護士や司法書士の先生方をはじめ、相続に関わる専門家の皆さまが押さえておきたい税務上のポイントを、実務目線で整理し、すぐに実務に活かせる知識をお届けします。
内容は専門家向けですが、相続に関心のある方であればどなたでもご参加いただけます!
【開催概要】
日時:3月24日(火)16時~17時(セミナー終了後、お話できるよう少しフリータイムを設ける予定です)
対象者:専門家向け(一般の方も含め、どなたでも参加可能)
場所:梅田駅周辺(最終的な開催場所は、開催1週間前にご連絡いたします)
参加費:無料
2026年3月2日(月) セミナー開催(大阪)
3月2日に大阪で事業承継セミナーやります♪


熱海にて新年会を行いました
東京事務所の野本です。
弊社では年に2回、新年会と暑気払いにて全拠点(東京、大宮、大阪、名古屋)のメンバーが集まり、ご家族も参加できる機会を設けております。
先日、その新年会を熱海にて行いました!
お洒落でボリューミーなイタリア料理を提供してくれるお店で行い、去年の暑気払い以降である全体での集まりを楽しみました!
ピザやお肉、海鮮までお酒の進む料理がたくさん出てきました~
毎イベントごとに新たなメンバーも増えていき、私が入社した1年前と比べてもさらに賑やかになっていることを実感しています。
次のイベントである暑気払いを楽しみにしながら日々の業務に邁進していこうと思います!


不動産の共有を解消する手段5選【税のトピック1】
名古屋事務所の土屋です。今回は共有不動産の解消手段についてのお話です。
前回のコラムで「不動産の共有を避けるべき理由3選」と題して、不動産を共有することのデメリットを紹介しました。
3つのデメリットは、
①土地が売れなくなる
②土地の使用にも共有者の同意が必要
③相続が起こると更に問題が大きくなる
ということでした。
>>前回コラム
今回は、既に共有になってしまっている不動産を解消する方法をご紹介します。
前提として、1つの土地を長男が1/2、二男が1/2ずつの割合で共有しているものとします。
共有解消手段① 土地全体を第三者に売却する
共有している土地全体を第三者に売却する方法です。
土地は無くなりますが代わりに現金を手に入れることになります。
兄弟で牽制しあって使えない土地よりは現金化した方が良いでしょう。
この方法は長男・二男とも売却に賛同する必要があります。
売却代金は長男・二男で1/2ずつ受け取り、売却にかかった経費も1/2ずつ負担します。売却益がある場合は、確定申告して所得税を支払う必要があります。
共有解消手段② 自分の持分だけを第三者に売却する
長男が土地を売りたい、二男は売りたくないという場合であっても、長男が自分の持分だけを売ることは可能かといえば可能です。二男の承諾も必要ありません。
ただし、普通の人は購入後に二男(買い手から見て他人)と共有となるような不動産は買いませんし、普通の不動産業者に仲介を申し込んでも、売れないと判断されて仲介してくれないでしょう。
仮に買い手が現れるとしたら、訳アリ不動産を買い集める不動産業者になるはずです。そして、その買い手はまともな金額では購入してくれません。相当に買い叩かれるでしょう。
したがって、この方法で売却できることはできるかも知れませんが、様々な面でお勧めはできません。
共有解消手段③ 分筆して2つに分ける
1つの土地を2つに分けて、1つを長男の持分1/1、もう1つを二男の持分1/1で登記し直す方法です。
この方法により、所有権が完全に分かれるので、その後の土地の使用、売却などの場面で、共有時のような制約が無くなります。
ただし、持分に応じた分筆にしないと所得税や贈与税が課税される場合があります。
持分に応じた分筆をするには土地の評価額を算出することが必要ですので、税理士に相談するなど慎重に進める必要があります。
また、分筆するには土地を測量することが必要ですので、土地家屋調査士に支払うコストも考慮する必要があります。
共有解消手段④ 持分を買い取る
長男が二男の持分1/2を買い取る方法です(逆に二男が長男から買い取ってもいいです)。
この方法により長男の持分が1/1となるので、土地の使用・売却などの場面で制約がなくなります。
ただし、長男は買い取る資金が必要になりますし、二男に土地売却益が生じるのであれば、二男は確定申告して所得税を支払う必要があります。土地を取得した長男には不動産取得税もかかります。
さらに、兄弟だからと言って相場より安い金額あるいは高い金額で売買すると贈与税が課税されることがあります。
共有解消手段⑤ 持分を贈与してもらう
長男が二男から持分1/2を贈与してもらう方法です(逆に二男が長男から贈与してもらってもいいです)。
この方法により長男の持分が1/1となるので、土地の使用・売却などの場面で制約がなくなります。
土地を取得する長男は、土地評価額110万円以上の部分に対して贈与税が課税されますし、不動産取得税もかかります。
二男にとっては土地という高額財産をタダで長男に贈与することになるので、兄弟仲が良好でないと成立しないと思われます。
まとめ
共有を解消する手段をご紹介しましたが、いずれも一長一短あって判断に迷うところがあります。
そうすると、やはり兄弟での不動産共有というのはそもそも避けるべきであって、相続の場面においては換価分割や代償分割など、共有とならない工夫をすべきという結論になりますね。
暗号資産(仮想通貨)を贈与した場合の税金はどうなる?【税のトピック2】
東京事務所の鈴木です。暗号資産の贈与は、現金や株式の贈与とは異なる税務上の取扱いに注意です。
暗号資産の贈与で発生する税金
暗号資産を贈与した場合、贈与者・受贈者の双方に課税が生じます。

※「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」で、今後、一部の暗号資産について、雑所得(総合課税)から譲渡所得(申告分離課税)に移行する見通しとなりました。
贈与者(あげる人)にかかる税金|みなし譲渡課税とは
暗号資産を無償で贈与した場合でも、税務上は「時価で売却した」とみなされます。(所法40、所令 87)
例:
- 取得価額:50万円
- 贈与時の時価:200万円
→ 含み益150万円が所得税の課税対象
2026年2月時点では、暗号資産は原則として雑所得に区分されるため、
- 給与等と合算される総合課税
- 住民税を含め最大約55%の税率
- 損益通算・繰越控除が不可
といった点から、高額な税負担になるケースも少なくありません。
受贈者(もらう人)にかかる税金|贈与税
暗号資産を贈与により取得した場合、受贈者には贈与税が課税されます。
・評価額:贈与日の時価
※同一年中に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
暗号資産の時価評価
ビットコインなど流通量の多い暗号資産は、時価を容易に把握することができます。
活発な市場が存在する場合(複数の取引所で取り扱いがある場合)
・仮想通貨取引所が発行する贈与日の残高証明書の金額(贈与分に換算)
・仮想通貨取引所が公表している贈与日の取引価格(売却価格)
※納税義務者が複数の仮想通貨取引所で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した仮想通貨取引所が公表する取引価格によって評価して差し支えありません。
活発な市場が存在しない場合
・その仮想通貨の内容、性質、取引実態等を勘案し個別に評価
※売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法など
贈与後に売却した場合の税金(受贈者)
贈与された後、受贈者が暗号資産を売却すると、売却益に対して所得税が課されます。
このときの取得費は、贈与された時の時価となります。
例:
贈与された時の時価:200万円
売却価額:230万円
→ 差額30万円が所得税の課税対象
まとめ
2026年2月現在、暗号資産の贈与は、現金や株式の贈与とは異なり、贈与者・受贈者双方に課税が生じる点に注意が必要です。
暗号資産を巡る法制度や税制については、近年さまざまな要望が寄せられており、現在も見直しや制度改正の検討が進められています。今後の税制改正により、贈与や相続に関する課税関係が変更される可能性も考えられます。
暗号資産を保有されており、生前贈与・相続対策を検討されている方は、最新の税制改正動向に注意を払いながら、専門家と連携して対応していくことがおすすめです。
ご売却された際にはご相談ください♪
編集後記(橘の日常)
こんにちは!橘です。
前月の編集後記で、1月中旬からYouTube毎日投稿と言ったのに、できていなくてすみません…。
準備は着々と進んでまして、撮影は既に30本ほど終えていますので、2月中には毎日投稿開始の予定です(^^♪
おかげ様で、1月に新しく税理士の中村さんが入社し、4月にも税理士さんが入社予定です。
私達の会社は、起業した当時から、「お客様対応するのは、税理士資格を持った人だけ」というポリシーを一貫してきています。
本来、税金に関するアドバイス(税務相談)をしていいのは、税理士資格がある人だけと法律(税理士法)で決まっているのですが、現状、世の中の多くの税理士事務所・税理士法人がそのルールを無視し、無資格者に税務相談をさせています。
確かに、税理士資格がなくても、税理士事務所での経験がある程度あれば、簡単な税務相談くらいはできてしまうのかもしれません。
ただ、一見シンプルそうに見える事案でも、本当は注意しなければいけない論点がたくさん隠れているものです。特に相続税に纏わる相談は、相続税だけでなく、所得税や法人税もわかっていないといけないですし、民法や会社法など、本当に多くの知識や経験があって、初めてアドバイスできると思います。
そういった責任の重い仕事を、経営の効率化のもとに、無資格の補助者にさせるのは、私は間違っていると思います。そもそも法律違反ですし、税務調査の際に無資格者は退席させられることも実際にありますからね。医師の世界でいえば、看護師さんに手術を任せるようなものです。
そういった想いがあるため、まずは、自分たちの組織(円満相続税理士法人)では、税理士だけが税務相談をするという当たり前と言えば当たり前のルールをとても大切にしています。また、税理士資格があるだけでなく、円満の看板を背負ってアドバイスできると私が認めるまでは、お客様対応をさせないことにしています(お寿司屋さんのようなスタンスです)。
これからも、相続税専門の税理士法人として、日本一質の高いアドバイスができる組織を目指して頑張っていきます(^^)/🌟
最後までお読みいただき、ありがとうございました!












