円満相続マガジン2024年8月号

今月のニュース

プロフィール写真の撮影を行いました!

大宮事務所の大久保です!

2024年になってから新たに税理士3名、税理士登録手続予定者1名、税理士秘書2名を新メンバーとして迎え、円満相続税理士法人は、おかげさまで20名を超える規模になりました!

そこで、6月28日に大阪、名古屋、大宮事務所のメンバーも東京事務所に集合し、ホームページ用プロフィール写真の撮影会を実施することに(^^♪

当日は梅雨らしく朝から雨模様。全体の集合写真の撮影は叶いませんでしたが、カメラマンさんに良い写真を撮っていただくことができました。順次、ホームページのプロフィール写真を更新し、新メンバーもご紹介してまいりますので、お楽しみに。

ホームページを是非ご覧ください!

円満の魅力(在宅勤務編)

円満相続税理士法人では、在宅ワークへの積極的取組を実施しています。具体的には、税理士はお客様対応がない日は完全在宅勤務、税理士秘書は週1~2日在宅勤務が認められています。

>>>弊社の充実な福利厚生はこちら!

在宅勤務のための環境整備にも注力しており、出社時とほぼ変わらない環境で作業を進めることが可能です。隔週で実施している全体ミーティングでは、東京、大阪、名古屋、大宮の各拠点と在宅勤務者がオンラインでつながり、画面越しに顔を見ながら情報共有・意見交換が活発に行われています。

研修もオンライン、財産評価の担当者打合せもオンラインで、移動時間を使うことなく効率的に進めることができています。

先日、体調を崩して一日お休みしてしまい、翌日はだいぶ回復しましたが、電車で通勤するのはちょっと心配でした。そこでフレックスタイム制度を使いコアタイムで在宅勤務を選択。体力を温存できたおかげで、翌日は事務所に出社して通常通り勤務することができました。また、家庭との両立のために在宅勤務を活用することもできるので、大変ありがたい勤務制度です!

令和6年度路線価発表!

路線価とは、毎年7月1日に国税庁が公表する相続税や贈与税の税額算定の基準となる1㎡あたりの土地の価格(1月1日時点)です。

>>>土地の評価額の計算はこちら!

全国平均で前年比2.3%上昇し、3年連続で前年を上回ったそうです。

路線価の発表によって、令和6年に亡くなられた方が所有していた土地の評価額を計算できるようになりました。弊社でも、仮計算していた土地の相続税評価額について更新作業を行っております!

令和6年路線価をしっかり確認し、相続税申告準備を進めてまいります!

上場株式の評価と税金対策の話【税のトピック1】

こんにちは。円満相続税理士法人 東京事務所の税理士 湯本です。

6月下旬のネットニュースで『個人の金融資産、過去最高』という記事を目にしたため、今回は上場株式にまつわるお話をさせていただきます。

ここ最近上場株式(特に国内株式)の株価が凄い上がり方をしていますが、現在は投資と言えば積立NISAやiDeCoを想像される方が多いのではないでしょうか。

一昔前はこういった商品はあまり主流ではなく、特に現在相続が起こる世代はどちらかというと上場株式をお持ちの方が多いように思います。

ということで、今回は上場株式の評価とそれに絡めた税金対策のお話ができればと思います。

まず、お亡くなりになった方(以下、被相続人)が上場株式を持っており、かつ他の財産も合わせた遺産総額が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要になります。

その際の上場株式の評価方法ですが、下記のような方法を取ります。

①相続開始日の最終価格

②相続開始日の属する月の毎日の最終価格の月平均額

③相続開始日の属する前月の毎日の最終価格の月平均額

④相続開始日の属する前々月の毎日の最終価格の月平均額

①~④のうち、もっとも低い価格を評価額とします。

例えば、被相続人の相続開始日が4月10日であれば、

①4月10日の最終価格 100円(1株あたり)

②4月の最終価格の月平均額 101円(1株あたり)

③3月の最終価格の月平均額 99円(1株あたり)

④2月の最終価格の月平均額 102円(1株あたり)

ということで③の99円×相続株数が相続税評価額になるということになります。

以上が上場株式の評価方法でして、見ての通り非常にシンプルな考え方でございます。

では、この上場株式についてどんな税金対策が取れるのかといったお話ですが、相続税及び所得税の観点から対策が取れるケースがあります。

まずは、相続税対策のお話からですが、現在はとても良い調子で株価が高騰していますね。ただ、いつまでも上がり続ける株式なんて存在しません。(と思っています。)

必ず株価が下がるタイミングが来ますので、その株価が下がったタイミングで贈与を行いましょう!

特に非常に沢山の株式をお持ちの方は相続時精算課税制度(2610万円(特別控除2500万円+基礎控除110万円)までの贈与について贈与税が非課税になる制度)を適用して、一気に下の世代に渡してしまうのも手です。

基礎控除110万円を超える部分は全て相続財産に将来的に足し戻されてしまいますが、足し戻される価額がポイントになります。

 それは、『贈与時点の時価』で足し戻すという点です!

何もしないまま相続が発生し、その時もぐんぐん株価が高騰していると株価が高騰した分相続税を多く納めることになってしまいますが、生前贈与を行うことで、株価高騰による財産の膨張を防ぐことが出来ます。

 更に併せて所得税対策にもなるという点がポイントです。

 子に相続させてから上場株式を売却した場合、その税負担を子にさせたくないという親心から生前にご売却される方がいらっしゃいます。

大変お気持ちはわかりますが、相続発生後に売却したほうが、所得税がお得になる可能性があります。

それは、相続発生後の売却であれば『取得費加算の特例』が適用できる余地があるからです。

簡単にご説明しますと、相続開始から3年と10カ月以内に売却を行うことで、相続税の一部を譲渡所得税の計算上の経費に含めることができるという制度です。

>>取得費加算の特例の詳しい解説はこちら

相続や遺贈で取得した財産以外にも、上記のように相続財産に足し戻しの対象になる贈与によって取得した財産の売却でも適用可能です。

生前にご売却してしまうと勿論この制度は使えません。

以上、上場株式の評価とそれに絡めた税金対策のお話をさせて頂きましたが、上場株式の時価は世界情勢等に大きく左右されるため、株価が上がるか下がるかは神のみぞ知る部分が多いです。

ただ、不動産と違い現金化が容易であるため生前の対策は練りやすい面もありますので、専門家にご相談の上、税金対策をご検討されてもよいのではないでしょうか(^^)

円満相続税理士法人では生前贈与を絡めた対策を非常に得意としておりますので、お悩みの方は是非ご相談お待ちしております!

配偶者の税額軽減について【税のトピック2】

東京事務所の税理士 荒川です。

今回は、相続税額に大きな影響を及ぼす「配偶者の税額軽減」について、実際の現場でどのようなご相談が行われているか、ご紹介します!

まずは、簡単に特例の内容をご説明します!

配偶者の税額軽減とは、1億6千万円と法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が非課税となる制度です。最低でも1億6千万円までの財産は相続税がかからず相続できますよと、解説されることもあります。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

*相続人が、配偶者と子供のみのご家庭であれば、配偶者の法定相続分は1/2になります。

正味の遺産額が4億円だと、2億円が配偶者の法定相続分相当額です。

配偶者の税額軽減は、使える枠分使った方がいいのでしょうか?

正解はなく、ご家庭のお気持ち面と税金面の2つをすり合わせることが大切になります!

配偶者の税額軽減の使える枠を全て使わないという選択をすることもあります。

>>>配偶者控除の詳しい解説はこちら!

それでは、いよいよ実際の現場でどのようなご相談があったか、実際のご相談の経験を含めてご紹介します!

※特定を避けるため各種情報は変更しております※

60歳でご主人がお亡くなりになられて、相続人は、配偶者と大学生のお子様2人でした。ご主人は資産家で10億円の財産がありました。

2次相続(配偶者の相続)も踏まえた税金面でのシミュレーションを行ったところ、配偶者が2億円、お子様が8億円を相続するのが最適であるとの結果となりました。                                 

※1次相続(ご主人の相続)の税金だけを考えると、配偶者の税額軽減を最大限適用すると有利になります。当事案ですと、配偶者は5億円まで、相続税がかからず相続できます。ただし、2次相続(配偶者の相続)の税金も考えた1次2次合計の相続税シミュレーションの結果、当事案では配偶者が2億円、お子様が8億円を相続するのが最適である可能性が高いという結果となったという前提です。※          

しかし、遺産分割について協議を重ねた結果、配偶者が9.8億円、お子様お二人が1千万円ずつ相続することになりました。

税金面でのシミュレーションとは大きくかけ離れた遺産の分け方をしたのは、なぜでしょうか?

実は、生前ご夫婦の間で、お子様には1千万円ずつしか財産を渡さないことをお話し済みだったのです。

※遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要があります。当事案では、遺言書が残されていなかったため、お子様お二人の同意が必要でした。親の意見によって、お子様の相続する権利を指定することはできません。当事案では、お子様お二人としっかり話をし、同意を得た上で遺産分割協議が完了しておる前提です。※

私は、お客様からご希望をお伺いした後、税金面でのシミュレーションをお見せしご説明した上で、ご希望通りでの遺産分割の手続きを進めました。

相続税の金額は、計算することで簡単に算出が可能ですが、相続ではご家族のお気持ちが最も大切となります。専門家として、税金が安くなる分け方をご提案・ご説明させていただきますが、遺されたご家族のお気持ちを踏まえて、ご家族にとって最適な分け方を一緒に考えていくことを心がけております。

円満相続税理士法人は、税額面に留まらず、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、何かご不安なことがあれば、いつでもお問い合わせください。

円満相続税理士法人からのお知らせ

8月10日(土)大阪で、法律家向けセミナーを開催

相続業務に力を入れたい、弁護士・司法書士・行政書士さん、是非いらしてください

>>詳しくはこちら

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統括代表税理士 橘慶太 監修・税理士 湯本康平 協力の書籍 好評発売中!

代表税理士 加藤海成 監修の書籍 好評発売中!

編集後記(橘の日常)

最近、将棋にハマっています。

もともと私は小学校の頃に少しだけやったことのあった将棋ですが、昨年、ニュースの特集で、

子供に将棋を教えると、いいことがたくさんありますよ

という話を聞き、興味を持ちました。

将棋には、自分で考え抜く力、集中力、そして何より「勝って驕らず、負けて腐らずの精神」などが身につくそうです。

私には、現在、2歳になった息子がいます。

私は、この子が将棋を指せる年齢になったら、将棋を通じて、色んなことを教えてあげたいと思っています。ただ、教えるからには、私もある程度、強くならないといけません(;^ω^)

目指すは、アマチュア初段です!

現在は、将棋ウォーズという、インターネットで日本全国のプレイヤーと対戦できるソフトで、5級になりました。正直、5級は、まだまだヒヨッコ中のヒヨッコです…。(ちなみに好きな戦形は四間飛車です)

将棋の面白いところは、闇雲に試合をこなしていくよりも、丁寧に定跡本で勉強したり、詰将棋をコツコツと解いていった方が、実力が確実にアップすることです。

また、実戦で勝てば「よっしゃー!」と言いたくなりますし、負ければ「ちくしょー!」と言いたくなりますが、その気持ちをグッと我慢し、「ありがとうございました」「参りました」と言える精神的な強さを鍛えることも大切だと感じます。私はパソコンの前であったとしても、一礼を欠かさないように心がけています。

また、将棋は一手一手に深い意味があり、自分が最適な選択をするのと同時に、相手の考えをいかに察するか、という能力が求められます。これは、まさに、私達、税理士が、税務調査の際に調査官と対峙する時と全く同じです。調査官からの質問一つ一つには、全て意味が込められており、その質問の意図を読み取れないと、あっという間に詰まされます。

もちろん、事実関係を変えることはできませんが、相続税の世界には解釈によって税額が大きく変わる論点もたくさんあります(特に名義預金など)。税理士と調査官の攻防は、まさに将棋と同じと感じます。そして、将棋も税務調査も、礼に始まり礼に終わります。お互いに人間ですから、礼は大切ですね。

ということで、現在は、おかげ様で事務所全体、程よく忙しく、順調に運営させていただいてます。

非常に暑い日が続きますので、皆様、ご自愛くださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

橘慶太

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