円満相続税理士法人 公認会計士・税理士
在学中に公認会計士試験に合格し、監査法人、コンサル、公務員を経て、円満相続税理士法人へ入社。相続・事業承継のプロとしてご家族のサポートができるよう業務に携わっています!
これまでどおり兄弟仲良く、会社を引き継いでほしい!
こんにちは、円満相続税理士法人の中岡です!
事業承継の失敗事例シリーズの第2弾です。
今回は、共同経営のリスクについて、取り上げます。
子供2人に事業承継をしたい場合のリスクと対策について、詳しく解説していきます。
ケース2
家族構成
父、母、長男、二男の4人家族です。
父は、創業した会社のオーナー社長で、長男も二男も父の会社で取締役として、一生懸命働いていました。
事業承継
引退を考えた父は、事業承継を考えます。
社長を譲るから、私は会長としてしばらく見守ろう
父は、代表取締役社長を退き、代表権のない取締役会長となり、長男が代表取締役社長、二男が代表取締役副社長に就任します。
そして、会社の株式100株のうち、長男には51株、二男には49株を事業承継税制を使って贈与しました。
長男と二男で、差をつけたくありませんでしたが、万が一のことも考えて、長男を優先して1株だけ差をつけて、過半数になるようにしました。
これまでどおり兄弟仲良く、会社を引き継いでほしい!
父のその言葉どおり、社長となった長男と副社長となった二男は、力を合わせて、会社を成長させていきます。
万が一、意見が合わないことがあっても、長男が51%を所有しているので、二男が折れてくれるだろうと考えていました。
相続発生
そうこうしているうちに、父に相続が発生してしまいます。
その後、兄弟の仲が悪くなり、二男は会社を辞め、退職金を取るとともに、会社に対して多額の配当金を要求したり、株式の買取を請求したりしてきて、長男も社長業どころではなくなってしまいました。
対策
経営権は一人に集約する
株式は社長を譲った長男一人に100%承継しておくという方法もあります。
その場合は、他の財産で、相続財産のバランスを取る必要があり、財産の中に占める株式の割合が大きい場合は難しさもあります。
それぞれをオーナー社長とする
会社分割を行い、2社に分割してから、それぞれを事業承継する方法や、M&Aで他社を買収したのち、それぞれを事業承継する方法などがあります。
以下では、会社分割により事業承継を行う場合の手順やデメリット・リスクを解説していきます。
会社分割による事業承継
手順
まず、父が所有する会社を、会社分割(分社型分割)の手法を使って、2社に分割します。
例えば、製造部門と販売部門があった場合、製造会社と販売会社に分けるイメージです。
そして、それぞれの会社の社長を、長男と二男にそれぞれ任せます。
その後、父の持つ2社の株式を、長男と二男それぞれに100%ずつ承継させます。
こうすることで、長男と二男は二人ともオーナー社長として、互いの干渉をあまり受けずに経営することができます。
デメリット・リスク
シナジーの希薄化
これまで1社で行ってきた事業を2社に分けて行うので、補完機能が低下し、これまで通りの利益が上げられなくなるリスクがあります。
また、2社の取引関係がある場合は、完全に独立して経営することは不可能であり、やはり兄弟仲が悪くなったときに、正常な取引が継続できなくなるリスクはあります。
そのため、会社分割後に独立採算が成り立つか、相互依存・補完関係はどの程度か、取引先や従業員への影響などを総合的に検討する必要があります。
株価の上昇
以下のことにより、株式の相続税評価額が上昇する可能性があります。
・会社規模の縮小
・会社分割により新しく設立される会社は、3年間、類似業種比準価額方式を使えない
・会社分割する方の会社も、事業内容が変化し、3年程度は類似業種比準価額方式を使えない
会社維持コストの増加
管理部門のコストや会社維持のための間接経費など、これまで1社分で済んでいた経費が、2社分となり全体としてコスト増になってしまいます。
最後に
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