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2019年10月~相続税の電子申告のメリット・デメリットとは?

2019年10月から相続税も電子申告が可能に!

電子申告(e-Tax)は、所得税や法人税では既に導入されていますが、相続税ではまだ導入されておらず、毎回、申告書に相続人皆様から押印を頂き、その申告書と財産評価の明細の書類を一緒に、分厚い紙の束として税務署へ郵送していました。

そこに改正が入る予定です!

2019年10月から遺産分割協議書の写しなどの添付書類を含むすべての書類をPDF化することで、電子申告できるよう検討がされているそうです。

なお、対象となる相続は、2019年1月1日以降に発生した相続となります。

さて、この電子申告が確定するとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか…?

メリット

税理士が、申告書に電子署名(インターネット上で署名すること)をすることで、署名が必要なくなる!

遠隔地の相続人がいる場合や、期限ぎりぎりのケースで手間が省かれますね。

相続人の本人確認書類を添付する必要がなくなる!

マイナンバーを添付する際は本人確認書類を添付する必要がありますが、そのうち「税理士証票の写し」と「納税者本人の番号確認書類」が不要になります。

お客様や税理士法人が、相続税申告書の控えを紙でなくデータで保存することができるようになる!

今までは、お客様と税理士法人で保存する控え(税務署へ提出したものと同じ書類の複製)を紙の束で保管していました。ところが、データ化して申告することができるようになると、紙が不要で、データで保存することができるようになります。

今でも円満相続税理士法人では電子データ化を心がけており、社内での保存は、データ化するようにしていますが、今後はそれが促進されそうです。

紙でほしいお客様へは今まで通り紙で納品させていただきますが、「電子データ方がいいわ♪」という方におかれては、電子データで納品することが可能になりそうです。これは画期的な改正ですね♪

ただし、一方でデメリットも…

電子データが正確に送信できない可能性がある!

電子データがきちんと税務署へ届いていない場合には、エラーとなった旨が通知されるようなシステムになると思いますが、その通知に気が付かないと税務署へ届かず、申告されたことになりません。

毎回、通知を確認すれば防ぐことはできますが、確認が漏れると大変なことになります!
この点は注意が必要です。

非上場株式や農地などの納税猶予制度は、紙で送る必要がある!


事業承継税制などの制度を適用する際には、別途書面で提出が必要ですので、要注意です。

適用対象者は、2019年1月1日以降に相続等で財産を取得した人ですので、10月に無事に開始されれば、すぐにe-Taxを使用できることになります。

修正申告書は?

修正申告書は、従来通り、書面で提出します!

一部分の送信漏れが、あった場合は?

既にe-Taxで送信した申告書を含めて、一式を再度送信します!

相続ワンストップサービスとは?

ところで、皆さま、「死亡・相続ワンストップサービス」をご存知ですか?

これは、国が推し進めている、相続発生後の手続きのワンストップサービスのことで、現在前向きに検討がされています。

死亡・相続ワンストップサービス

現在、人が亡くなると、相続人が行わなければいけない行政の手続きが山のようにあります。この手続きだけでも疲れてしまう相続人の方を数多く見てきました。

もちろん代行してくれる業者さんもありますので、そのような方を利用するのも手ですが、そもそもの行政手続きをもっとシンプルにしよう!というのが今回のワンストップサービスの考え方です。

青色申告特別控除とe-Tax(電子申告)の優遇

所得税の確定申告においても、令和2年分以降は、e-Tax(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、優遇が受けられます!

具体的には、青色申告特別控除65万円の金額が、改正により55万円に減額されますが、e-Tax(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、改正後も引き続き「65万円」の青色申告特別控除が受けられるのです!

国の、電子申告にかける意気込みが伝わってきますね。

e-Tax(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、優遇が受けられます
国税庁HPより抜粋

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最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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