
新年あけましておめでとうございます!
今年も、社員一同、一つでも多くの円満相続を実現できるよ
う精進いたします。
何卒、宜しくお願いします。
今月のニュース
ぶっちゃけ相続手続大全 増補改訂版発売中!
4年ぶりの大幅改定版!身近な人が亡くなった後に本当に役立つ相続手続きの必携書です。迷わず進める一冊として、ぜひ購入をお願いします!
2026年1月12日(月・祝)セミナー開催!
①13:00~14:00 節税になる不動産の「売却ベストタイミング」マニュアル! 講師:円満相続税理士法人 桑田税理士
②15:00~16:00 相続登記義務化と相続手続き完全解説! 講師:行政書士法人オーシャン 岡田行政書士
どちらかだけでも、両方でもご参加いただけます。 参加費は無料です。
開催場所:青山一丁目周辺の会議室(最終的な開催場所は、開催1週間前にご連絡いたします)
不動産は、売るタイミングで使える税金の特例が大きく変わります。
前半では、税理士桑田が、税金で得する不動産を売るタイミングを例を交えて解説します。
相続登記をまだしていない不動産をお持ちではありませんか? 後半では、相続登記の義務化と、最新の相続手続きについて、徹底解説します。 皆さまのご参加を、お待ちしております♪
2025年 年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
2026年1月5日(月)9時から通常営業とさせて頂きます。
年末年始休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)午前9時以降より順次ご連絡させていただきます。
小規模宅地特例「家なき子特例」とは?【税のトピック1】
東京事務所の久保です。
小規模宅地特例で「家なき子」と聞くのですが、どういう制度ですか?
相続税の負担を大きく減らせる「小規模宅地等の特例」ですが、その中でもよく質問が多いのが、いわゆる「家なき子」特例です。条件を満たすと、自宅の土地の評価額が最大80%減になります。ポイントを絞って、わかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
亡くなった人が自宅として使っていた土地を、一定の人が相続すると、本来の相続税評価額の80%引きをして、相続税を計算しても良いですよという特例です。
一定の人とは?
配偶者
亡くなった人と同居していた親族
家なき子
家なき子特例とは?
「家なき子」とはいったいどのような意味でしょうか?
次のような条件を満たす相続人のことを指します。
「配偶者や同居している相続人がいない場合に、3年以上、自分の持ち家に住んでいない相続人」に当てはまる人です。
ずっと賃貸暮らしをしていた相続人が、実家に戻って暮らすことはよくある話です。しかし、高額な相続税がかかると、
守っていくなんて無理!売って相続税を払うしかない!
という状況になることがあります。
このようなケースを救済し、実家の承継を促すことを目的として、「家なき子」も小規模宅地等の特例が適用できるようになっています。
家なき子特例の適用要件
亡くなった方の要件
配偶者および同居相続人がいないこと
相続人の要件
亡くなる前3年以内に、本人や相続人の配偶者、3親等内親族、関係法人等の持ち家に住んでいないこと
現在住んでいる家を過去に所有していたことがないこと
Q&A
Q:両親は存命ですが、父が自宅を所有しており、近い将来、父に相続が発生しそうです。長男の私は現在借家暮らしですが、将来は実家を相続したいです。小規模宅地等の特例をうまく使うには、どう考えればよいですか?
大きくは「①お父様の相続時点で同居しているか」、「②同居しない場合は誰が相続するか」の2つがポイントです。
まず、お父様が亡くなった時点で実家に同居していれば、長男であるあなたは「同居親族」として小規模宅地等の特例の適用対象となります。
あわせて、同居親族として適用を受けるためには、一般的に次の要件も満たす必要があります。
相続税の申告期限まで、引き続きその家に居住していること
相続した宅地を申告期限まで保有していること
一方、今後も賃貸暮らしが続き、お父様がなくなったときに実家に同居していない場合、長男であるあなたが小規模宅地等の特例を適用することができません。
家なき子特例を受けるためには、「配偶者がいないこと」が要件だからです。
その場合は、まずお父様の相続では、お母様(配偶者)が自宅を相続し、小規模宅地特例を適用する流れを検討します。
さらに次の相続(お母様の相続)に備え、あなたがいわゆる「家なき子」の要件を満たして特例の適用を受けられるよう、事前に居住状況や持家の有無等を含めて対策しておきます。
なお、お母様の亡くなった時にあなたが実家に同居していれば、「同居親族」として小規模宅地等の特例の適用が可能になります。
私名義の家はありませんが、夫名義の家に居住しています。私は家なき子に該当しますか?
「亡くなる前3年以内に持ち家に居住していない」という要件は、本人の持ち家だけでなく、本人の配偶者、本人の三親等内親族、本人と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋までが、判定の対象になります。
そのため、あなた名義の家屋でなくても、あなたの配偶者名義の家屋に住んでいる場合は、要件を満たしません。
私は長年借家暮らしをしていますが、私名義の投資用不動産を所有しています。私は家なき子に該当しますか?
投資用不動産を所有していたとしても、亡くなる前3年以内に自らがその不動産に住んだことがないのであれば、家なき子特例の適用が可能となります。家なき子特例の要件は、あくまで持ち家に居住していないことですので、家屋を所有していても、そこに住んでいないのであれば、要件を満たすことになります。
まとめ
家なき子特例は、別居の相続人でも一定の要件を満たすと実家の土地を80%減で引き継げる制度です。
「使えるかどうか」で相続税が大きく変わるので、事前に要件を整理して備えておくことをおすすめします。
相続した株式を売却したときの『取得費加算』の特例を解説!【税のトピック2】
東京事務所の鈴木です。
取得費加算の特例とは「亡くなった日から3年10ヶ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしますよ」という特例で、相続後すぐに不動産や有価証券をご売却される際には知っておきたい制度です。
今回は、相続した「上場株式」を売却したときの取得費加算の特例について分かりやすく解説します!
取得費加算の特例とは
取得費加算の特例は、払った相続税のうち、売却した財産に相当する部分を取得費に加算できるという特例です。
譲渡所得は、売却金額-売却手数料-購入金額(取得費)で計算されるので、取得費が増えれば、その分譲渡所得が減り、所得税の負担が軽減されるしくみです。

適用要件
✓相続または遺贈により財産を取得した
✓相続税を納税した
✓その財産を相続開始日から3年10カ月以内に売却した
✓その財産の売却で利益が出た
なお、取得費加算の特例を使うには確定申告が必要です。相続移管された特定口座では自動的に反映してもらえませんので、ご注意ください。
上場株式の取得費加算の注意点
複数銘柄の株式がある場合には、銘柄ごとに売却益が出ているか確認し、それぞれの銘柄について、取得費に加算できる金額は売却益部分までとなっています。
銘柄ごとに売却益部分まで?
では、A社B社C社の株式を例に計算してみましょう!
取得費に加算される相続税額の計算方法
A社株式とB社株式は売却益、C社株式は売却損が出ているとします。

「取得費に加算される相続税額」(取得費加算額)の計算式を簡単に表すと下記の通りです。
取得費加算額=納付した相続税額×(売却した株式の相続税評価額/相続財産の総額)
※相続財産の総額は、債務・葬式費用を含めません。
相続税申告書を用意して、こちらの『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書』の説明の通りに転記していくと、取得費加算額が算出されます♪

仮に、A社株式の取得費に加算される相続税額が「55」、B社株式の取得費に加算される相続税額が「50」と算出されたとします。
この金額をもとに、取得費に加算される相続税額を判定しましょう。

Point
取得費に加算することができる相続税額は、売却益が上限。
B社株式の「取得費に加算される相続税額」は「50」と算出されましたが、実際に加算することができるのは売却益の「10」までとなります!
C社株式は売却損がでているため、取得費加算の特例は使えません。
取得費加算の特例を使った結果、譲渡所得を200→135に減らすことができました♪
確定申告時の添付書類
確定申告時には、以下が必要です。
✓『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書』の添付
✓『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』の添付
✓申告書の特例適用条文欄に「措法39条」と記載
※相続税申告書は添付不要となりました。
取得費加算の特例は、所得税の負担を軽減できる特例ですので、適用要件に当てはまる方は是非とも使いたい制度です。相続した財産をご売却された際にはご相談ください♪
編集後記(橘の日常)
みなさま、新年あけましておめでとうございます!
昨年の12月18日に、税制改正大綱が発表されました。
相続税に関連する改正としては、貸付不動産(および小口不動産)の評価見直しが、2027年1月1日以降の相続・贈与に適用されていきます。
現在のルールでは、貸付用不動産は、購入価額の5割程度で評価されるので、例えば、1億円のマンションを購入し、それを人に貸し出せば、相続税評価額は5000万円ほどに落ちます。
2027年からの新ルールでは、購入(または新築)をした日から5年以内に相続や贈与する場合には、購入金額の8割ほどを相続税評価とする、という形になります。亡くなる直前に貸付不動産を購入して相続税を節税するスキームを防ぐ狙いがありますね。
この改正には、まだ詳細が明らかにされていない部分がありますので、正確な情報が分かり次第、YouTube等で解説したいと思っております。
さて、これを執筆しているのは2026年1月1日の朝です。
今年の目標は、YouTubeの毎日投稿の継続です!今まで、ずっと継続更新ができなかったのが課題だったので、昨年末に、動画制作会社さんと契約し、1月中旬ごろから毎日更新できる体制を構築しています。年末に最初の撮影が終わったので、是非楽しみにしてくださいませ(^^♪
また、1月7日の朝7時30分から、TBSのTHE TIMEに生出演する予定です!
お時間合う方は是非、見ていただければ嬉しいです!
今年も宜しくお願いします。














